建設業許可の常勤役員等とは?要件・証明書類・変更時の注意点を行政書士が解説

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが、「常勤役員等」に関する要件です。

「社長として5年以上の経験がないと許可は取れない?」
「以前勤めていた建設会社での経験は使える?」
「常勤役員等が退任したら、建設業許可はどうなる?」

このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

常勤役員等は、建設業の経営を適切に管理するために必要な人員です。一定の経営経験を持つ人を配置することなどが求められ、要件を満たせない場合には、原則として建設業許可を取得できません。

また、必要な経験があっても、それを客観的な書類で証明できなければ、許可申請を進めることが難しくなる場合があります。

この記事では、常勤役員等の基本的な要件から、必要な経営経験の年数、証明書類、役員変更時の注意点まで、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

建設業許可の「常勤役員等」とは?

建設業の経営管理体制を確保するための要件

常勤役員等とは、建設業の経営について一定の経験を持ち、営業所で常勤する役員などをいいます。

建設業では、工事の請負契約、資材の調達、技術者の配置、下請業者との取引、資金繰りなど、さまざまな経営判断が必要になります。

こうした建設業特有の業務を適切に管理するため、建設業法では、一定の経営経験を持つ人が経営に関わる体制を求めています。

法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、所定の経験要件を満たす方法が基本です。

また、一定の経験を持つ常勤役員等と、その人を直接補佐する者を組み合わせて要件を満たす方法もあります。

つまり、建設業許可を取得するためには、単に工事の技術力があるだけでなく、適切に経営できる体制を整えることが必要なのです。

従来の「経営業務の管理責任者(経管)」との違い

建設業許可について調べていると、「経営業務の管理責任者」や「経管」という言葉を見かけることがあります。

これは、以前から使われている建設業許可の用語です。

2020年10月の建設業法の改正により、経営業務の管理体制に関する要件が見直されました。

従来は、経営業務の管理責任者として一定の経験を持つ人を配置することが基本でしたが、現在は、一定の役員経験を持つ常勤役員等と直接補佐者を組み合わせる方法も認められています。

そのため、代表取締役本人に5年以上の建設業の経営経験がなくても、別の常勤役員の経験や会社の経営管理体制によっては、許可を取得できる可能性があります。

ただし、制度改正によって経営経験が不要になったわけではありません。

現在も、経験年数や担当業務、常勤性などについて、所定の要件を満たす必要があります。

常勤役員等と営業所技術者等の違い

建設業許可には、常勤役員等とは別に「営業所技術者等」という要件もあります。

両者の違いは次のとおりです。

項目常勤役員等営業所技術者等
主な役割建設業の経営管理工事の請負契約などに関する技術的な管理
主な要件経営経験など国家資格・実務経験など
配置場所主たる営業所許可を受ける営業所ごと
主な証明内容経営経験・役員経験・常勤性技術資格・実務経験・常勤性

例えば、建設会社の社長が10年以上の経営経験を持っていても、営業所技術者等の要件を満たす人がいなければ、許可を取得することはできません。

反対に、施工管理技士などの資格を持つ技術者が在籍していても、経営管理体制の要件を満たしていなければ許可取得は難しくなります。

なお、一定の条件を満たしていれば、常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼任することも可能です。

【関連記事:建設業許可に必要な5つの要件とは?】

常勤役員等になるための基本要件

常勤役員等の要件を確認する際には、主に次の3つがポイントになります。

① 法人では常勤の取締役など、個人事業主では本人または支配人が対象

法人の場合、常勤役員等になれるのは、原則として常勤の役員です。

例えば、次のような人が該当します。

  • 株式会社の代表取締役
  • 株式会社の取締役
  • 合同会社などの業務執行社員
  • 法人格のある組合などの理事

代表取締役でなければならないわけではありません。

例えば、社長には建設業の経営経験がなくても、別の常勤取締役が必要な経験を満たしていれば、その取締役を常勤役員等として申請できる可能性があります。

ただし、名前だけの取締役や非常勤役員では、原則として認められません。

個人事業主の場合は、本人または登記された支配人が対象となります。

② 所定の経営経験を満たしていること

常勤役員等の要件で、特に重要なのが経営経験です。

代表的なのは、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合です。

例えば、建設会社の取締役として6年間、経営に携わっていた場合や、個人事業主として7年間、建設業を営んでいた場合などが考えられます。

ただし、建設会社に5年間勤務していれば、誰でも要件を満たすわけではありません。

一般の従業員として現場作業を担当していた経験と、経営業務を管理していた経験は異なります。

また、会社設立から5年が経過していても、その間の役職や業務内容によっては、要件を満たさない可能性があります。

重要なのは、単純な勤続年数ではなく、どのような立場で、どのような経営経験を積んできたかという点です。

③ 主たる営業所で常勤していること

常勤役員等には、常勤性も求められます。

常勤とは、原則として休日などを除き、主たる営業所で所定の時間中、継続して職務に従事している状態をいいます。

例えば、次のような場合には注意が必要です。

  • 別の会社でフルタイム勤務している
  • 他社の常勤役員を兼任している
  • 営業所から遠方に居住し、日常的な通勤が難しい
  • 実際には勤務していない名義上の役員である

ただし、他社の役員を兼任しているだけで、一律に認められなくなるわけではありません。

兼任先での勤務状況などを踏まえ、実際に常勤していると判断できるかが重要になります。

常勤役員等の経営経験は何年以上必要?認められる5つのパターン

常勤役員等の経験要件には、複数のパターンがあります。

代表的なものを整理すると、次のとおりです。

パターン必要な経験
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上
②権限委譲を受けた準ずる地位で5年以上の経営管理経験
③経営業務の管理責任者を6年以上補佐した経験
④建設業の役員等2年以上+所定の経験通算5年以上+直接補佐者
⑤役員等5年以上(うち建設業2年以上)+直接補佐者

①〜③は、常勤役員等本人の経験によって要件を満たす方法です。

一方、④と⑤は、常勤役員等本人の経験に加え、財務管理・労務管理・業務運営について、所定の経験を持つ直接補佐者を配置する必要があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験

最も基本的なパターンです。

建設業に関して、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人が対象になります。

例えば、次のようなケースです。

  • 建設会社の代表取締役として6年間、経営していた
  • 建設会社の取締役として7年間、経営業務を管理していた
  • 個人事業主として8年間、内装工事業を営んでいた

こうした経験があり、必要な資料によって証明できれば、要件を満たす可能性があります。

また、現在は経営業務の管理経験について、取得する建設業の業種と過去に経営していた建設業の業種が同じである必要はありません。

例えば、内装仕上工事業の経営経験を、塗装工事業の許可申請に活用できる場合があります。

ただし、営業所技術者等については申請する業種に応じた要件を別途満たす必要があります。

② 権限委譲を受けた準ずる地位で5年以上の経営管理経験

取締役などの役員でなくても、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、一定の経営管理経験がある場合には認められる可能性があります。

例えば、取締役会などから具体的な権限委譲を受け、執行役員として建設業の経営業務を管理していたケースです。

この場合、建設業に関して5年以上、所定の経営管理経験が必要です。

ただし、部長や支店長という肩書があるだけでは足りません。

経営業務を執行する権限の委譲を正式に受け、その権限に基づいて業務を管理していたことが必要です。

そのため、組織図、業務分掌規程、取締役会議事録などによって、権限や業務内容を確認する場合があります。

このパターンは個別審査となるため、事前に許可行政庁への相談が重要です。

③ 経営業務の管理責任者を6年以上補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、6年以上、経営業務の管理責任者を補佐していた経験がある場合も、要件を満たす可能性があります。

ここでいう補佐経験とは、単に経営者の指示を受けて仕事をしていたという意味ではありません。

例えば、経営者に次ぐ立場で、資金調達、技術者の配置、下請業者との契約など、経営業務全般にわたって経営者を補佐していた経験が考えられます。

一方、現場作業だけを担当していた場合や、経理業務の一部だけを担当していた場合には、それだけで補佐経験と認められるわけではありません。

経験した立場や担当業務を確認するため、このパターンも個別の審査が必要になります。

④ 建設業の役員経験2年以上と通算5年以上の所定の経験+直接補佐者

常勤役員等本人に5年以上の経営業務管理経験がなくても、別の方法で要件を満たせる場合があります。

その一つが、次の経験を持つ常勤役員等と直接補佐者を配置する方法です。

常勤役員等本人には、次の両方が必要です。

  • 建設業に関する役員等の経験が2年以上ある
  • 役員等、または役員等に次ぐ職制上の地位で財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当した経験が通算5年以上ある

さらに、常勤役員等を直接補佐する者を配置する必要があります。

例えば、建設業に関する役員等の経験が3年、所定の管理業務を担当した経験が通算5年以上あり、直接補佐者の配置要件も満たせる場合には、検討できる可能性があります。

なお、経験の内容や期間の算定方法については個別の確認が必要です。

⑤ 役員経験5年以上(うち建設業2年以上)+直接補佐者

もう一つは、常勤役員等本人に次の経験がある場合です。

  • 役員等として5年以上の経験がある
  • そのうち建設業に関する役員等の経験が2年以上ある

この方法では、建設業以外の役員経験を活用できる可能性があります。

例えば、建設業以外の会社で3年間、建設会社で2年間、役員等として経験を積んでいた場合などが考えられます。

ただし、この経験だけで要件を満たすわけではありません。

④と同様、所定の経験を持つ直接補佐者の配置が必要です。

直接補佐者にはどのような経験が必要?

④と⑤の方法では、常勤役員等を直接補佐する者として、次の3つの業務について、それぞれ5年以上の経験を持つ人を配置する必要があります。

業務内容の例
財務管理資金調達、資金繰り、経理など
労務管理勤怠管理、社会保険、労働者の管理など
業務運営経営方針の実行、組織運営など

これらの経験は、申請する建設業者等における所定の建設業の業務経験であることが必要です。

なお、必ずしも3人を別々に配置する必要はなく、要件を満たせば1人が複数の業務経験を兼ねることもできます。

直接補佐者は、常勤役員等を直接補佐できる組織上の位置付けにあることも必要です。

④と⑤は、常勤役員等本人だけでなく、会社全体の経営管理体制を確認する方法です。

経験の確認方法が複雑になるため、申請前に許可行政庁へ相談しておくことをおすすめします。

常勤役員等の経験を証明するために必要な書類

常勤役員等の要件を満たしているかどうかは、本人の申告だけで判断されるわけではありません。

経営経験、役員としての地位、常勤性などを、客観的な資料によって確認する必要があります。

ここでは、東京都知事許可を中心に、代表的な証明書類を紹介します。

なお、必要書類は経験内容や申請先によって異なります。

役員としての経験を証明する書類

法人の役員としての経験を証明する場合、代表的な資料は次のとおりです。

  • 履歴事項全部証明書
  • 閉鎖事項全部証明書
  • 過去の建設業許可申請書の控え
  • その他、役員としての在任期間を確認できる資料

例えば、建設会社で6年間、取締役を務めていた場合、その期間に役員として在任していたことを証明する必要があります。

現在の履歴事項全部証明書で過去の在任期間を確認できない場合には、閉鎖事項全部証明書などが必要になることがあります。

ここで注意したいのは、役員として登記されていた期間と、建設業の経営経験として認められる期間は、必ずしも同じとは限らないという点です。

役員としての在任期間に加え、その会社が建設業を営んでいたことも確認する必要があります。

建設業を営んでいたことを証明する書類

過去に建設業を営んでいたことを証明する際には、例えば次のような資料が考えられます。

  • 過去の建設業許可通知書
  • 建設業許可申請書の控え
  • 工事請負契約書
  • 工事の注文書・請書
  • 工事請求書と入金を確認できる資料

建設業許可を取得していた会社であれば、過去の許可関係書類によって、一定の期間を確認できる場合があります。

一方、許可を取得せずに軽微な建設工事を請け負っていた場合には、契約書や請求書などによって実際の営業実績を確認することがあります。

ただし、5年前の工事請求書が1枚あれば、5年間の経営経験を証明できるわけではありません。

必要な期間にわたり建設業を営んでいたことを、申請先が定める方法で確認できる必要があります。

古い工事関係書類が残っていない場合、経験の証明が難しくなることがあるため、早めに書類の保管状況を確認しましょう。

個人事業主としての経営経験を証明する書類

個人事業主として建設業を営んでいた経験も、経営業務の管理経験として活用できる場合があります。

その場合、代表的な確認資料として、次のようなものが考えられます。

  • 所得税の確定申告書
  • 過去の建設業許可関係書類
  • 工事請負契約書
  • 工事請求書などの営業実績を示す資料

例えば、個人事業主として内装工事業を7年間営んだ後、法人を設立した場合です。

個人事業主としての経営経験を適切に証明できれば、法人での許可申請に活用できる可能性があります。

ただし、確定申告書に事業所得があるというだけで、建設業を営んでいたことがすべて証明できるわけではありません。

実際の工事実績などを確認する資料が必要になる場合があります。

常勤性を証明する書類

常勤役員等として認められるには、過去の経営経験だけでなく、現在の常勤性も確認されます。

東京都では、2026年7月1日から常勤性確認書類の取扱いが変更されています。

法人の場合、所属を証明する資料として、例えば次のようなものが挙げられています。

  • 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険の資格取得確認および標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 事業所名が記載された、有効期限内の健康保険資格確認書
  • 所定の条件を満たす法人税確定申告書関係資料

上記は代表例であり、資料ごとに使用できる条件があります。

また、提出する所属確認資料に生年月日が記載されていない場合には、有効期限内の運転免許証の両面コピーや、発行後3か月以内の住民票など、所定の生年月日確認資料を追加する必要があります。

個人事業主の場合は、確定申告書などによる確認が基本となり、法人とは必要資料が異なります。

健康保険証の写しやマイナ保険証を、従来と同じように確認資料として使用できるとは限りません。

申請時には、東京都が公表している最新の取扱いを確認しましょう。

参考:東京都都市整備局「常勤性確認書類の取り扱い変更のお知らせ」

必要な証明書類がそろわない場合の対応

経営経験があるにもかかわらず、証明書類が残っていないというケースもあります。

例えば、次のような場合です。

  • 過去に勤めていた建設会社が廃業している
  • 昔の工事請負契約書が残っていない
  • 個人事業主時代の資料が不足している
  • 以前の会社の建設業許可申請書の控えが見つからない

このような場合は、まず取得可能な書類を整理することが大切です。

登記事項証明書や過去の許可関係書類など、改めて取得できる資料がないか確認します。

また、別の経営経験のパターンに該当しないか検討できる場合もあります。

ただし、資料が不足しているからといって、どのような書類でも代用できるわけではありません。

経験の証明方法は申請先によって取扱いが異なるため、行政書士や許可行政庁に早めに確認することをおすすめします。

常勤役員等の要件を満たす?よくある5つのケース

ここでは、建設業許可の申請を検討する際に疑問となりやすいケースを紹介します。

代表取締役以外の取締役でも認められる?

はい。代表取締役以外の取締役でも、必要な要件を満たしていれば認められます。

例えば、代表取締役には建設業の経営経験が2年しかなくても、別の常勤取締役に7年間の建設業の経営経験がある場合です。

その取締役が必要な経験要件と常勤性を満たしていれば、常勤役員等として申請できる可能性があります。

つまり、必ずしも社長本人が要件を満たしている必要はありません。

個人事業主としての経験は利用できる?

はい。個人事業主として建設業を営んでいた経験も利用できる場合があります。

例えば、個人事業主として7年間、内装工事業を営んでいた人が、その後株式会社を設立したケースです。

個人事業主時代の経営経験を証明できれば、設立した会社での許可申請に活用できる可能性があります。

ただし、法人化しただけで建設業許可が自動的に引き継がれるわけではありません。

個人から法人への許可の承継や新規申請については、別途確認が必要です。

【関連記事:個人事業主から法人化した場合の建設業許可はどうなる?】

建設業以外の会社経営経験は利用できる?

建設業以外の会社経営経験だけでは、通常の「建設業に関する5年以上の経営業務管理経験」の要件を満たすことはできません。

例えば、飲食店を10年間経営していたという経験だけでは、この要件には該当しません。

ただし、建設業の役員等として2年以上の経験があり、他業種での役員等としての経験を含めて5年以上になる場合など、直接補佐者を配置する方法によって要件を満たせる可能性があります。

建設業の経営経験が5年未満だからといって、必ずしも許可取得を諦める必要はありません。

他社の役員を兼任していても認められる?

他社の役員を兼任している場合は、常勤性に注意が必要です。

例えば、別会社でも常勤役員として勤務している場合、申請する建設会社での常勤性が認められない可能性があります。

一方、他社で非常勤役員を務めている場合など、勤務実態によっては認められるケースも考えられます。

役員を兼任している場合は、それぞれの会社での勤務状況を整理しておきましょう。

家族経営の会社で働いていた経験は利用できる?

家族経営の建設会社での経験も、条件によっては利用できます。

例えば、父親が経営する建設会社で取締役として6年間、経営業務を管理していた場合です。

必要な経営経験や役員としての地位を証明できれば、要件を満たす可能性があります。

一方、社長の子どもとして長年働いていたというだけで、経営業務の管理経験が認められるわけではありません。

どのような役職で、どのような業務を担当していたかが重要になります。

常勤役員等が退任・変更する場合の注意点

常勤役員等の要件は、建設業許可を取得するときだけ満たしていればよいものではありません。

許可を取得した後も、継続して要件を満たしている必要があります。

そのため、常勤役員等の退任や交代には十分な注意が必要です。

常勤役員等が退任すると建設業許可はどうなる?

常勤役員等が退任する場合でも、別の人が要件を満たしていれば、許可を維持できる可能性があります。

例えば、現在の常勤役員等が退任しても、ほかに必要な経営経験を持つ常勤取締役がいる場合です。

後任者が要件を満たしていれば、所定の変更手続きを行うことになります。

一方、後任者がおらず、経営管理体制の要件を満たせない場合には、建設業許可を維持できなくなるおそれがあります。

国土交通省も、経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合には、要件欠如によって許可取消しの対象となることを示しています。

後任者は退任前に確保しておく必要がある

常勤役員等の交代では、要件を満たす人が不在となる期間を生じさせないことが重要です。

例えば、10月31日に現在の常勤役員等が退任する場合、11月1日以降も必要な経営管理体制を維持できるようにしておく必要があります。

「退任してから後任者を探す」という対応は避けるべきです。

また、後任者に十分な経営経験があっても、その経験を証明する資料がそろわなければ、変更手続きに支障が生じる可能性があります。

そのため、退任や交代の予定が決まった段階で、後任者の経験や必要書類を確認しておくことをおすすめします。

常勤役員等の変更届は原則2週間以内

常勤役員等が変更になった場合は、原則として変更後2週間以内に届出が必要です。

東京都知事許可の場合、例えば次のような書類が関係します。

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 常勤役員等証明書(様式第7号など)
  • 常勤役員等の略歴書
  • 後任者の経営経験を確認する資料
  • 後任者の常勤性を確認する資料

直接補佐者を配置する場合には、様式第7号の2など、別の書類が必要になります。

また、取締役の就任・退任を伴う場合には、役員変更に関する手続きも確認する必要があります。

役員変更登記を行っただけで、建設業許可に関する変更届が完了するわけではありません。

なお、東京都では変更内容や確認資料によって、郵送できる場合と窓口審査が必要な場合があります。

届出方法も事前に確認しておきましょう。

後任者が要件を満たさない場合のリスク

例えば、現在の常勤役員等が退任し、後任の取締役には建設業に関する経営経験が1年しかない場合です。

ほかに要件を満たす人がおらず、直接補佐者を配置する方法なども利用できない場合には、必要な経営管理体制を維持できなくなる可能性があります。

この場合、建設業許可の取消しにつながるおそれがあります。

また、変更届を期限内に提出することと、許可要件を満たしていることは別の問題です。

届出さえ提出すれば、要件を欠いた状態でも許可を維持できるわけではありません。

そのため、常勤役員等の退任や交代を予定している場合には、事前に要件を確認しておくことが重要です。

常勤役員等についてよくある質問

常勤役員等は何人必要ですか?

法人の場合、必要な経験を持つ常勤役員等が原則として1人以上必要です。

ただし、直接補佐者を配置する方法では、常勤役員等に加えて、所定の経験を持つ直接補佐者も必要になります。

営業所技術者等との兼任はできますか?

一定の条件を満たせば可能です。

例えば、主たる営業所で常勤する代表取締役が、常勤役員等としての経営経験と、営業所技術者等としての資格要件の両方を満たしている場合です。

ただし、兼任する場合も、それぞれの要件を満たす必要があります。

会社設立から5年経っていなくても許可を取得できますか?

はい。可能性があります。

例えば、代表取締役が以前の建設会社で6年間、経営業務を管理していた場合、その経験を活用できることがあります。

そのため、新しく設立した会社でも、必要な人員や財産的基礎などの要件を満たせば、建設業許可を取得できる可能性があります。

会社設立から5年が経過すること自体が、許可取得の条件ではありません。

非常勤役員でも常勤役員等になれますか?

原則として、非常勤役員は常勤役員等には該当しません。

現在の常勤役員等として認められるには、必要な常勤性を満たす必要があります。

なお、過去の非常勤役員としての経験を経営経験として評価できるかどうかは、現在の常勤性とは別に、経験の内容や制度上の要件に応じて判断されます。

過去の勤務先が廃業していても経験を証明できますか?

廃業した会社での経験であっても、必要な資料が残っていれば証明できる可能性があります。

例えば、過去の登記事項証明書や建設業許可関係書類などが考えられます。

ただし、資料が不足している場合には証明が難しくなることもあるため、早めの確認が大切です。

建設業許可の更新時にも常勤役員等の確認が必要ですか?

はい。建設業許可の更新時にも、経営業務の管理体制に関する要件を満たしている必要があります。

また、許可取得後に常勤役員等が交代した場合には、更新時まで待つのではなく、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。

【関連記事:建設業許可の更新に必要な書類・手続きの流れ】

まとめ|常勤役員等の要件と証明書類は早めに確認しよう

建設業許可の常勤役員等は、建設業の経営管理体制を確保するための重要な要件です。

今回のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 常勤役員等には、所定の経営経験と常勤性が必要
  • 代表的な要件は、建設業に関する5年以上の経営業務管理経験
  • 一定の補佐経験や、直接補佐者の配置によって要件を満たせる場合もある
  • 経営経験だけでなく、役員としての地位や常勤性を証明する書類が必要
  • 常勤役員等の退任・交代時には、許可要件を継続して満たす必要がある

特に注意したいのは、必要な経営経験があることと、その経験を証明できることは別の問題だという点です。

長年建設業を営んでいたとしても、過去の工事関係書類や役員経験を確認する資料が不足していると、申請に時間がかかる場合があります。

建設業許可の取得を検討している場合には、まず誰が常勤役員等の要件を満たせるのかを確認し、必要な証明書類を早めに整理しておきましょう。

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    ※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。必要書類や審査上の取扱いは、許可行政庁や個別の事情によって異なります。

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    この記事を書いた人

    青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

    行政書士法人Beside代表
    東京都練馬区近隣の相続業務・各種許可申請・入管業務・会社設立
    などの業務を行っています。
    <保有資格>
    行政書士|宅建試験合格|賃貸不動産経営管理士|相続診断士|

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