建設業許可を取得した後、事業の拡大に伴って、新しい種類の工事を請け負いたいと考えることもあるでしょう。
例えば、次のようなケースです。
- 塗装工事業の許可を持っているが、防水工事業も追加したい
- 内装仕上工事業に加えて、大工工事業の許可も取得したい
- 元請業者から、別の業種の許可を取得するよう求められた
このような場合に必要になるのが、建設業許可の「業種追加」です。
ただし、すでに建設業許可を取得しているからといって、希望する業種を無条件に追加できるわけではありません。
業種追加を行うためには、追加する業種に対応した営業所技術者等の確保など、一定の要件を満たす必要があります。
この記事では、建設業許可の業種追加が必要になるケースや取得要件、必要書類、費用、申請の流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可の業種追加とは?
建設業許可の業種追加とは、すでに建設業許可を取得している事業者が、同じ一般・特定の区分で、新たな業種の許可を追加取得する手続きです。
建設業許可は、建設業法で定められた29業種ごとに取得する仕組みとなっています。
そのため、ある業種の許可を取得していても、すべての種類の建設工事を自由に請け負えるわけではありません。
すでに取得している許可に別の業種を追加する手続き
例えば、現在「塗装工事業」の一般建設業許可を取得している会社が、新たに「防水工事業」の一般建設業許可を取得したい場合は、業種追加申請を行います。
業種追加が認められると、既存の塗装工事業に加えて、防水工事業についても許可を受けた事業者として営業できるようになります。
また、業種追加は1業種ずつ行わなければならないわけではありません。
要件を満たしていれば、複数の業種をまとめて申請することも可能です。
業種追加と新規申請・変更届の違い
建設業許可には、業種追加のほかにも新規申請や変更届などの手続きがあります。
それぞれの違いは次のとおりです。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 初めて建設業許可を取得する場合 |
| 業種追加 | 同じ一般・特定の区分で別の業種を追加する場合 |
| 般・特新規 | 一般建設業のみの事業者が特定建設業を初めて取得する場合など |
| 変更届 | 役員や営業所など、届出対象となる事項を変更した場合 |
例えば、一般建設業許可だけを持っている会社が、初めて特定建設業許可を取得する場合は、通常の業種追加ではなく「般・特新規」に該当します。
申請区分によって必要書類や手数料が異なるため、事前に確認することが重要です。

建設業許可の業種追加が必要になるケース
業種追加が必要になる代表的なケースを紹介します。
1.新たな業種で500万円以上の工事を請け負う場合
建設業では、原則として1件の請負代金が500万円(税込)以上となる工事を請け負う場合、その工事に対応した業種の建設業許可が必要です。
ただし、建築一式工事については、1,500万円未満の工事など、軽微な建設工事の基準が異なります。
例えば、塗装工事業の許可を取得している会社が、新たに防水工事を単独で請け負うケースを考えてみましょう。
防水工事の請負金額が500万円(税込)以上となる場合、原則として防水工事業の許可が必要です。
すでに塗装工事業の許可を持っていても、それだけで500万円以上の防水工事を単独で請け負えるわけではありません。
なお、許可を受けた建設工事に附帯する他業種の工事については、一定の条件のもとで請け負うことが認められています。
そのため、実際に業種追加が必要かどうかは、工事内容や契約の形態を確認して判断する必要があります。

2.元請業者から別業種の許可を求められた場合
元請業者から、現在保有していない業種の建設業許可を取得するよう求められるケースもあります。
法律上は許可が不要な規模の工事であっても、元請業者が取引条件として建設業許可の取得を求める場合があります。
そのため、業種追加は単に法律上の要件を満たすためだけでなく、受注機会を広げるためにも重要な手続きといえます。
3.事業拡大によって新しい工事を請け負う場合
これまで特定の工事を中心に行っていた建設会社が、事業拡大によって別の工事を請け負うようになる場合にも、業種追加が必要になることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 内装工事を中心に行っていた会社が、大工工事にも対応する
- 塗装工事を中心に行っていた会社が、防水工事にも対応する
- とび・土工工事を中心に行っていた会社が、解体工事にも対応する
建設業許可は工事の名称だけでなく、実際の工事内容に基づいて業種を判断します。
業種追加を検討する際は、新たに請け負う工事が29業種のどれに該当するのかを確認しましょう。

建設業許可の業種追加に必要な要件
業種追加を行うためには、追加する業種について建設業許可の要件を満たす必要があります。
特に重要なのが、追加する業種に対応した「営業所技術者等」の確保です。
1.追加する業種の営業所技術者等を確保する
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等とは、一定の資格や実務経験などを有し、営業所に常勤して、その業務に専ら従事する技術者のことです。
例えば、塗装工事業の許可を取得している会社が防水工事業を追加する場合、防水工事業についても技術要件を満たす必要があります。
現在の営業所技術者等が防水工事業の要件も満たしていれば、同じ人が複数業種を担当できる場合があります。
一方、現在の技術者が追加業種の要件を満たしていない場合は、別の資格者や実務経験者を確保する必要があります。
2.資格や実務経験によって技術要件を証明する
一般建設業の営業所技術者については、主に次のような方法で要件を満たすことができます。
- 指定された国家資格などを保有している
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験を有している
- 原則10年以上の実務経験を有している
必要な資格や実務経験の内容は、追加する業種によって異なります。
また、一定の国家資格については、合格後の実務経験などを組み合わせることで要件を満たせる場合もあります。
実務経験によって申請する場合は、過去の工事実績を確認できる資料などが必要になることがあります。
そのため、資格による申請と比較して、書類の準備に時間がかかるケースもあります。
3.既存の営業所技術者等が複数業種を兼任できる場合
営業所技術者等は、必ずしも業種ごとに別の人を配置しなければならないわけではありません。
例えば、1人の技術者が塗装工事業と防水工事業の両方の技術要件を満たしている場合、同一営業所で両方の業種を担当できることがあります。
ただし、資格の種類によって対応できる業種は異なります。
また、異なる営業所間での兼任や、他の職務との兼任については制限があるため、個別の確認が必要です。
業種追加を検討する際は、まず現在の営業所技術者等が追加業種の要件を満たしているか確認するとよいでしょう。

4.既存の許可要件を引き続き満たしていること
業種追加では、追加する業種の技術要件だけでなく、建設業許可に必要なその他の要件も引き続き満たしている必要があります。
例えば、次のような要件です。
- 適切な経営業務の管理体制があること
- 必要な社会保険に加入していること
- 誠実性の要件を満たしていること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎などの要件を満たしていること
すでに建設業許可を取得していても、業種追加の申請時点で必要な要件を満たしていなければ、許可を受けられない可能性があります。
なお、財産的基礎の確認方法は、一般建設業と特定建設業で異なります。
建設業許可の業種追加に必要な書類
業種追加申請では、申請書のほか、追加する業種の技術要件などを確認するための書類を準備します。
必要書類は申請先の自治体や申請内容によって異なりますが、主なものは次のとおりです。
1.業種追加申請書などの基本書類
まず、建設業許可申請書を作成します。
申請書には、申請者の情報や追加する業種、営業所の情報などを記載します。
また、申請内容に応じて、営業所一覧表や役員等に関する書類なども必要になります。
2.営業所技術者等の資格・実務経験を証明する書類
業種追加で特に重要となるのが、営業所技術者等に関する書類です。
例えば、次のような資料が挙げられます。
- 国家資格の合格証明書や免状など
- 実務経験証明書
- 卒業証明書などの学歴を確認する書類
- 過去の工事実績を確認する資料
どの書類が必要になるかは、資格や実務経験など、どの方法で技術要件を満たすかによって異なります。
3.常勤性を確認するための書類
営業所技術者等については、営業所に常勤していることを確認するための資料が必要になる場合があります。
例えば、健康保険や雇用関係を確認できる書類などです。
具体的な確認資料は申請先によって異なるため、最新の手引きを確認しましょう。
4.法人や営業所に関する書類
申請内容によっては、法人の登記事項証明書や定款、営業所に関する資料などが必要になることがあります。
ただし、既存の許可申請時から変更がない場合など、一定の書類を省略できるケースもあります。
必要書類を一律に判断せず、申請区分や現在の届出状況に応じて確認することが重要です。
5.決算変更届や各種変更届の提出状況も確認する
業種追加を行う際は、これまでに必要な届出を適切に行っているかも確認しておきましょう。
例えば、次のような届出です。
- 決算変更届(事業年度終了届)
- 役員変更届
- 営業所の変更届
- 営業所技術者等の変更届
未提出の届出がある場合は、業種追加申請に先立って対応が必要になることがあります。

建設業許可の業種追加にかかる費用
建設業許可の業種追加には、申請先に納付する法定手数料がかかります。
また、行政書士に手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要です。
東京都・埼玉県の法定手数料
東京都・埼玉県の知事許可における業種追加の法定手数料は、次のとおりです。
| 申請内容 | 法定手数料 |
|---|---|
| 一般建設業のみの業種追加 | 50,000円 |
| 特定建設業のみの業種追加 | 50,000円 |
| 一般・特定の両方の業種追加 | 100,000円 |
なお、国土交通大臣許可の場合も、業種追加の法定手数料は、一般または特定の一方につき50,000円です。
複数の業種を同時に追加する場合の費用
業種追加の法定手数料は、原則として追加する業種の数ではなく、申請区分によって決まります。
例えば、一般建設業の許可を持つ会社が、塗装工事業と防水工事業の2業種を同時に追加する場合でも、法定手数料は50,000円です。
ただし、一般建設業と特定建設業の両方で業種追加を行う場合は、合計100,000円となります。
行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に業種追加申請を依頼する場合は、法定手数料とは別に行政書士報酬が発生します。
報酬額は、追加する業種の数や技術者の資格・実務経験の証明方法、必要書類の状況などによって異なります。
行政書士法人Besideでは、建設業許可の業種追加について、88,000円からご案内しています。

建設業許可の業種追加申請の流れ
業種追加申請は、おおむね次の流れで進めます。

STEP1 現在の許可業種を確認する
まずは、現在保有している建設業許可の内容を確認します。
確認したいのは、次の項目です。
- 許可を受けている業種
- 一般建設業・特定建設業の区分
- 許可の有効期限
- 営業所技術者等の配置状況
現在の許可内容を確認することで、どのような申請が必要になるかを整理できます。
STEP2 追加したい業種と取得要件を確認する
次に、新たに請け負いたい工事が建設業法上のどの業種に該当するか確認します。
そのうえで、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たしているかを確認します。
特に実務経験で申請する場合は、過去の工事実績を証明できるかどうかが重要です。
STEP3 必要書類を収集・作成する
申請区分と取得要件が確認できたら、必要書類を準備します。
資格証明書や実務経験証明書などのほか、申請内容に応じた添付書類を収集します。
書類に不足や不備があると、申請手続きが遅れる可能性があるため、事前に確認しましょう。
STEP4 許可行政庁に業種追加を申請する
必要書類が整ったら、東京都や埼玉県などの許可行政庁に申請します。
申請方法は自治体や申請区分によって異なり、窓口申請や電子申請などの方法があります。
申請時には、所定の法定手数料を納付します。
STEP5 審査・許可を受ける
申請後、許可行政庁による審査が行われます。
必要に応じて、書類の補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
審査の結果、要件を満たしていると認められれば、追加業種について許可を受けることができます。
建設業許可の業種追加にかかる期間
業種追加にかかる期間は、書類の準備状況や申請先によって異なります。
書類の準備にかかる期間
営業所技術者等が必要な国家資格を保有しており、書類が整っている場合は、比較的スムーズに準備を進められることがあります。
一方、実務経験によって要件を証明する場合は、過去の契約書や注文書、請求書などを確認する必要があり、準備に時間がかかることがあります。
申請から許可までの審査期間
審査期間は申請先の許可行政庁によって異なります。
東京都知事許可の場合は、標準的な処理期間として30日程度が目安となりますが、補正や追加資料の提出などによって時間がかかる場合もあります。
また、書類の準備期間は審査期間に含まれません。
そのため、業種追加を予定している場合は、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
業種追加と更新申請は同時にできる?
建設業許可の更新時期が近い場合、業種追加と更新申請を同時に行いたいと考える事業者もいるでしょう。
業種追加と更新申請を同時に行う方法
業種追加と更新申請は、一定の条件を満たせば同時に申請できる場合があります。
ただし、申請先によって受付条件や必要書類の取扱いが異なります。
特に更新期限が近い場合は、同時申請ができるか事前に確認することが重要です。
許可の一本化とは?
建設業許可では、業種追加によって許可日が異なる業種が生じる場合があります。
こうした複数の許可の有効期間をまとめる手続きが「許可の一本化」です。
許可を一本化することで、複数業種の更新時期をまとめて管理しやすくなります。
ただし、一本化が認められる条件や申請方法は、許可行政庁によって異なります。
同時申請する場合の注意点
業種追加と更新申請を同時に行う場合は、特に次の点を確認しましょう。
- 既存の許可の有効期限
- 業種追加の取得要件
- 更新申請の受付期間
- 同時申請の可否
- 必要書類と法定手数料
更新期限が迫っている場合は、業種追加よりも既存の許可を失効させないことを優先して対応する必要があります。

建設業許可の業種追加で注意したいポイント
1.許可を受ける前に対象工事を請け負わない
業種追加の申請を行っただけでは、追加業種の許可を取得したことにはなりません。
許可が必要な規模の工事については、原則として業種追加の許可を受けてから請け負う必要があります。
ただし、軽微な建設工事や附帯工事については例外があるため、実際の工事内容に応じて判断しましょう。
2.既存の許可要件を維持する
業種追加の際には、追加業種の技術要件だけでなく、既存の許可要件を引き続き満たしていることも重要です。
例えば、経営業務の管理体制や営業所技術者等の配置状況などに変更がある場合は、必要な届出を行っているか確認しましょう。
3.追加した業種の有効期限を管理する
業種追加によって、既存の許可と追加した業種の許可で有効期限が異なる場合があります。
許可の一本化を行わない場合は、それぞれの有効期限を適切に管理する必要があります。
更新忘れによる許可失効を防ぐためにも、許可証の内容を定期的に確認しましょう。
建設業許可の業種追加に関するよくある質問
Q.建設業許可の業種追加は自分でも申請できますか?
はい。事業者自身で申請することも可能です。
ただし、追加業種の技術要件の確認や必要書類の作成などが必要になります。
特に実務経験によって申請する場合は、証明資料の準備が複雑になることがあります。
Q.一度に複数の業種を追加できますか?
はい。追加するすべての業種について要件を満たしていれば、複数業種をまとめて申請できます。
同じ一般・特定の区分であれば、原則として追加する業種数によって法定手数料が増えることはありません。
Q.営業所技術者等は業種ごとに別の人が必要ですか?
必ずしも別の人を配置する必要はありません。
1人の技術者が複数業種の要件を満たしている場合は、同一営業所で複数業種を担当できることがあります。
ただし、資格や実務経験の内容によって判断が異なります。
Q.業種追加すると既存の許可の有効期限も変わりますか?
業種追加を行っただけで、既存の許可の有効期限が自動的に変更されるわけではありません。
ただし、許可の一本化を行う場合は、複数の許可の有効期間をまとめられることがあります。
Q.一般建設業から特定建設業への変更も業種追加ですか?
一般建設業のみの事業者が初めて特定建設業の許可を取得する場合は、「般・特新規」という申請区分になります。
すでに一般建設業と特定建設業の両方の許可を持っている場合は、追加する業種や区分に応じて申請区分を判断します。
Q.業種追加の申請中に新しい業種の工事を受注できますか?
原則として、許可が必要な規模の工事については、業種追加の許可を受ける前に請け負うことはできません。
ただし、軽微な建設工事や附帯工事に該当する場合などは、取扱いが異なります。
契約前に、必要な許可を取得しているか確認することが大切です。
まとめ|建設業許可の業種追加は事前の要件確認が重要
建設業許可の業種追加は、すでに許可を取得している事業者が、新たな業種の許可を取得するための手続きです。
業種追加を行うことで、対応できる工事の範囲が広がり、受注機会の拡大にもつながります。
今回のポイントは次のとおりです。
- 建設業許可は29業種ごとに取得する仕組み
- 新たな業種で許可が必要な規模の工事を請け負う場合は、原則として業種追加が必要
- 追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要がある
- 複数業種をまとめて申請することも可能
- 東京都・埼玉県の知事許可では、一般または特定の一方の業種追加手数料は50,000円
- 更新申請と同時に手続きできる場合もある
特に重要なのは、追加したい業種について技術要件を満たしているかどうかです。
業種追加を検討している場合は、まず現在の許可内容と営業所技術者等の資格・実務経験を確認しましょう。
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