
建設業の許可申請についてこのようなお悩みはありませんか?
- 元請から許可を取るように言われた
- 500万円以上の工事を受注したい
- 経営業務管理責任者になれるか分からない
- 専任技術者の要件が分からない
- 一人親方でも取得できるの?

一つでも該当するなら、行政書士法人Besideにご相談ください!
練馬区近隣の建設業許可に関するご相談は行政書士法人Besideへ
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。新規申請から更新、変更届まで、事業の成長に合わせて継続的な手続きが必要です。
行政書士法人Besideは、身近なパートナーとして安心してご相談いただけるよう、分かりやすく丁寧なサポートを心がけています。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。


行政書士法人Besideの強み
① 本業に集中できる環境作り


建設業許可は、必要書類の収集や要件確認など、時間と手間がかかります。行政書士法人Besideでは、できる限りお客様の負担を減らし、本業に集中できるようサポートいたします。
「何を準備すればいいか分からない」という段階からでも安心してご相談ください。
② 許可取得だけで終わらない長期サポート


建設業許可は取得後も、
・決算変更届
・5年ごとの更新
・役員変更
・住所変更
・業種追加
など、継続的な手続きが必要です。
行政書士法人Besideでは、一度きりのお付き合いではなく、建設会社のパートナーとして末長くサポートいたします。
③ 専門用語を使わない分かりやすい説明


建設業許可は制度が複雑で、「経営業務管理責任者」「営業所技術者」など専門用語も多くあります。
行政書士法人Besideでは、専門知識がなくても理解できるよう、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。
④ 明確な料金で安心


「あとから追加費用が発生するのでは?」
そんな不安を感じる必要がないよう、お見積りの段階で費用を分かりやすくご案内します。事前に内容をご確認いただき、ご納得いただいてから手続きを進めます。
代表行政書士のメッセージ
「安心して本業に集中していただくために。」


建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。新規申請はもちろん、更新や決算変更届、各種変更届など、継続的な手続きが必要になります。
「許可が取れるか分からない」「何を準備すればいいのか分からない」「忙しくて手続きまで手が回らない」。
そのようなお悩みを抱える建設会社の皆様が、本業に安心して集中できるよう、行政書士法人Besideがサポートいたします。
私たちはお客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案するとともに、取得後の更新や各種変更手続きまで見据えた長期的なパートナーでありたいと考えています。
どんな小さなことでも構いません。建設業許可に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
代表行政書士 青木仁志


行政書士法人Besideの建設業許可の料金案内
建設業許可
新規申請
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 165,000円〜 |
| 建設業許可(大臣・新規) | 220,000円〜 |
※別途、東京都への申請手数料(90,000円)が必要です。
更新申請
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可更新 | 88,000円〜 |
各種変更届
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 決算変更届 | 33,000円〜 |
| 役員変更・住所変更等 | 22,000円〜 |
料金に含まれる内容
✓ 要件の確認
✓ 必要書類のご案内
✓ 申請書類の作成
✓ 添付書類のチェック
✓ 行政庁への申請代行
✓ 許可取得までサポート
ご依頼の流れ
まずはお問い合わせフォーム・LINE・お電話よりお気軽にご相談ください。
現在の状況をお伺いし、
- 建設業許可が必要か
- 許可取得が可能か
- 必要な手続き
- おおよその費用・スケジュール
を行政書士が分かりやすくご説明いたします。
この時点ではご契約の必要はありません。
サポート内容・報酬・今後のスケジュールをご説明いたします。
内容にご納得いただいた場合のみ、ご契約となります。
無理な営業や契約をおすすめすることはありませんので、ご安心ください。
許可取得に必要な書類をご案内いたします。
例えば
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 決算書
- 資格証明書
- 工事経歴
- 実務経験資料
など、お客様の状況に合わせて必要書類をご案内します。
取得方法も丁寧にご説明いたします。
行政書士が法令に基づき、許可要件を確認します。
主な確認事項
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 社会保険加入状況
- 営業所の要件
万が一、現時点で許可取得が難しい場合も、取得できる方法を一緒に検討いたします。
行政書士が申請書類一式を作成します。
複雑な書類作成はもちろん、
- 添付書類の確認
- 行政庁との事前相談
- 補足資料の作成
まで対応いたします。
完成した書類を行政庁へ提出します。
申請後も
- 補正依頼
- 追加資料の提出
- 行政庁からのお問い合わせ
など、行政書士が対応いたします。
行政庁による審査が行われます。
東京都知事許可の場合は、申請から概ね30営業日程度で審査が完了します。
審査期間中も、お客様に進捗状況をご報告いたします。
審査が完了すると、建設業許可が下ります。
許可通知後も、
- 許可証のご案内
- 今後必要となる手続き
- 更新時期
- 決算変更届
についてご説明いたします。
初回相談から許可取得までは、通常2〜3か月程度が目安です。書類収集から行政庁とのやり取りまで行政書士法人Besideがサポートいたしますので、本業への負担を最小限に抑えながら手続きを進めていただけます。


許可取得後も継続サポート
建設業許可は取得して終わりではありません。
Besideでは、取得後も長く安心して事業を続けられるよう以下のサポートもしています。
- 建設業許可更新
- 決算変更届
- 役員・商号・所在地変更届
- 業種追加
- 般・特新規
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
- その他建設業に関するご相談
無料面談はこちら
建設業許可についてのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。
内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。
※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。
Besideの対応エリア
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部の建設会社様をサポートしています。
【東京都】
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
【埼玉県】
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他エリアのご相談も可能です。
建設業許可とは?


建設業許可とは、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。建設業法では、建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要とされています。


許可が必要になる主な基準
建築一式工事以外:1件500万円以上(税込)の工事
建築一式工事:1件1,500万円以上(税込) または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事


このような方は建設業許可をご検討ください
- 500万円以上の工事を受注したい
- 元請会社から許可取得を求められている
- 今後さらに事業を拡大したい



建設業許可はより大きな工事を受注するための第一歩です!
建設業許可に関するよくある質問
建設業許可はどのような工事で必要になりますか?
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要です。具体的には、「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、次のいずれかに該当する工事です。
・建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
これらを超える工事を請け負う場合は、法人・個人事業主を問わず建設業許可が必要になります。
なお、請負金額は契約を分割しても判断が変わるものではありません。実質的に一つの工事である場合は、工事全体の請負代金で判断されるため注意が必要です。
「この工事は許可が必要なのか分からない」「複数の契約に分けた場合はどうなるのか」など判断に迷う場合は、お気軽に行政書士法人Besideまでご相談ください。
建設業許可がなくても工事はできますか?
はい、建設業許可がなくても請け負うことができる工事はあります。ただし、建設業法で定められた「軽微な建設工事」の範囲に限られます。
一方で、軽微な建設工事であっても、元請会社や発注者から「建設業許可を取得していること」を取引条件として求められるケースは少なくありません。
また、事業の成長に伴い受注金額が大きくなると、許可が必要な工事を請け負う機会も増えてきます。将来的な受注機会を広げるため、早い段階で建設業許可を取得する事業者も多く見られます。
自社で建設業許可が必要か判断に迷う場合は、現在の事業内容や今後の事業計画を踏まえて確認することが大切です。行政書士法人Besideでは、許可の要否についても分かりやすくご案内しております。
建設業許可を取得するにはどのような要件がありますか?
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた要件をすべて満たす必要があります。主な要件は次の5つです。
・適切な経営体制があること
・営業所ごとに営業所技術者等が配置されていること
・誠実性があること
・財産的基礎または金銭的信用があること
・欠格要件に該当しないこと
これらの要件には、それぞれ細かな基準が定められています。例えば、役員の経験や営業所技術者等の資格・実務経験、自己資本などについて確認が行われ、内容に応じた証明書類の提出が必要になります。
また、申請する業種や法人・個人事業主の別、これまでの事業内容によって必要書類や確認事項が異なるため、事前に要件を確認しておくことが大切です。
行政書士法人Besideでは、許可取得の可能性の確認から必要書類のご案内、申請手続きまで一貫してサポートしております。ご自身で判断が難しい場合も、お気軽にご相談ください。


一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?
一般建設業と特定建設業の大きな違いは、下請業者へ発注できる金額です。
一般建設業は、元請として工事を請け負う場合でも、1件の工事につき下請業者へ発注する金額が一定額未満であれば取得できます。
一方、特定建設業は、元請として工事を請け負い、下請業者への発注額が基準額以上となる場合に必要となる許可です。大規模な工事を請け負う建設会社が取得することが多く、一般建設業よりも厳しい財産的基礎などの要件が定められています。
なお、この区分は、自社が受注する工事金額ではなく、元請として下請業者へ発注する金額によって判断されます。そのため、高額な工事であっても、下請への発注額が基準額未満であれば一般建設業で対応できるケースもあります。
どちらの許可が必要かは、現在の事業内容だけでなく、今後の受注予定や事業計画も踏まえて判断することが大切です。行政書士法人Besideでは、お客様の事業内容に合わせて最適な許可区分をご案内しております。
東京都知事許可と国土交通大臣許可の違いは何ですか?
東京都知事許可と国土交通大臣許可の違いは、営業所を設置する場所です。
東京都知事許可は、営業所が東京都内のみにある場合に取得する許可です。一方、国土交通大臣許可は、東京都と埼玉県など、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要となります。
なお、許可の種類によって、工事を施工できる地域が制限されることはありません。例えば、東京都知事許可を取得していても、埼玉県や神奈川県など東京都外の工事を請け負うことは可能です。
そのため、知事許可と大臣許可は、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって判断される点に注意が必要です。
行政書士法人Besideでは、お客様の営業所の状況や今後の事業展開を踏まえ、最適な許可区分をご案内しております。
建設業許可の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
建設業許可の取得にかかる期間は、必要書類の準備期間と行政庁での審査期間を合わせて考える必要があります。
必要書類がすべて揃っている場合でも、申請書類の作成や各種証明書の取得に一定の時間がかかります。また、営業所技術者等の資格や実務経験の確認が必要な場合は、さらに準備期間を要することがあります。
東京都の場合、申請後の標準処理期間はおおむね30日(休日等を除く)とされています。ただし、書類に不備があった場合や追加資料の提出を求められた場合は、それ以上の日数がかかることもあります。
そのため、実際には書類の準備を含めて1~2か月程度を目安に考えておくと安心です。許可取得後でなければ契約や工事の受注ができないケースもあるため、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
行政書士法人Besideでは、必要書類の確認から申請までスムーズに進められるようサポートしておりますので、お急ぎの場合もお気軽にご相談ください。


建設業許可の取得費用はいくらですか?
建設業許可の取得費用は、法定手数料と行政書士への報酬が主な費用となります。
東京都知事許可(新規)の場合、東京都へ納める法定手数料は90,000円です。これに加えて、行政書士へ申請を依頼する場合は、別途報酬が必要となります。
また、許可取得にあたっては、登記事項証明書や各種証明書などの取得費用が発生する場合がありますが、これらの実費は比較的少額です。
行政書士法人Besideでは、東京都知事許可(新規)の申請サポートを165,000円(税込)から承っております。事前にお見積りをご提示し、費用をご確認いただいたうえでご依頼いただけますので、安心してご相談ください。
建設業許可の有効期限は何年ですか?
建設業許可の有効期限は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期限が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請は、許可の有効期間満了日の90日前から30日前までに行うことが推奨されています。期限直前になると書類の準備が間に合わない可能性もあるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
また、建設業許可を維持するためには、更新申請だけでなく、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・商号・所在地などに変更があった場合の各種変更届も適切に提出しなければなりません。
万が一、有効期限までに更新申請を行わなかった場合は、許可が失効し、新たに建設業許可を取得し直す必要があります。
行政書士法人Besideでは、更新時期のご案内から必要書類の準備、更新申請まで丁寧にサポートしております。
決算変更届は毎年提出しなければいけませんか?
はい、建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。これは、建設業法で義務付けられている届出であり、工事実績や財務状況などを行政庁へ報告するための重要な手続きです。
「今年は工事を受注していない」「売上がなかった」という場合でも、建設業許可を維持している限り、原則として提出が必要です。
また、決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえない場合があります。複数年分をまとめて提出しなければならず、手続きの負担が大きくなることも少なくありません。
行政書士法人Besideでは、決算変更届の作成・提出にも対応しております。毎年の手続きを確実に行い、建設業許可を維持できるようサポートいたします。
行政書士へ依頼すると何をしてもらえますか?
行政書士へ依頼することで、建設業許可の取得に必要な手続きを一括して任せることができます。
具体的には、許可要件の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、証明書類の収集サポート、行政庁への申請まで、許可取得に必要な手続きを総合的にサポートします。
建設業許可は、事業内容や会社の状況によって必要書類や確認事項が異なるため、書類の不備や要件の見落としがあると、申請がスムーズに進まないことがあります。行政書士へ依頼することで、書類作成や行政庁とのやり取りにかかる負担を軽減し、本業に集中しながら許可取得を目指すことができます。
また、許可取得後も、決算変更届や更新申請、各種変更届など、継続して必要となる手続きについてサポートを受けることが可能です。
行政書士法人Besideでは、単に申請書を作成するだけでなく、お客様の事業内容や今後の事業計画も踏まえながら、建設業許可に関する手続きを継続的にサポートいたします。
自分が許可を取れるか30秒診断
建設業許可を取得できるかどうかは、主に「経営経験」「技術要件」「財産要件」「証明書類」の有無で判断します。まずは以下の質問にYES/NOで答えてみてください。
Q1. 個人事業主、または会社の役員として建設業を営んでいましたか?
YESの場合
経営業務管理責任者の要件を満たせる可能性があります。
NOの場合
過去に建設会社の役員、支店長、営業所長などとして経営に関わっていた経験がないか確認が必要です。
Q2. 建設業の経営経験が5年以上ありますか?
YESの場合
経営業務管理責任者として認められる可能性があります。
NOの場合
補佐経験や役員経験の内容によって判断できる場合があります。
Q3. 取得したい業種について、資格または実務経験がありますか?
YESの場合
専任技術者の要件を満たせる可能性があります。
例:
施工管理技士
建築士
電気工事士
実務経験10年以上
指定学科卒業+実務経験
NOの場合
取得したい業種に対応する資格や実務経験を整理する必要があります。
Q4. 請求書・契約書・注文書・通帳などは残っていますか?
YESの場合
経営経験や実務経験を証明できる可能性があります。
NOの場合
他の資料で証明できる場合もあるため、すぐに諦める必要はありません。
Q5. 500万円以上の資金力を証明できますか?
YESの場合
財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
例:
預金残高500万円以上
自己資本500万円以上
金融機関の融資証明
NOの場合
申請時期や資金調達方法を検討する必要があります。
診断結果の目安
YESが4つ以上
建設業許可を取得できる可能性があります。具体的な業種や証明書類を確認しましょう。
YESが2〜3つ
取得できる可能性はありますが、経験や書類の確認が必要です。特に「経営経験」と「専任技術者」の確認が重要です。
YESが1つ以下
現時点では要件整理が必要です。ただし、法人成り前の経験や過去の勤務経験が使える場合もあります。
「自分が許可を取れるかわからない」という方も、証明方法を整理することで取得できるケースがあります。
練馬区で建設業許可をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可は自分でも申請できる?
建設業の許可申請を自分で取ろうと奮闘する社長もいらっしゃいます。許可申請は自身で行うことも可能ですが、実際のところ何度も行政庁に足を運ぶことになり時間を無駄にしてしまっている社長が多いというのが現状です。
行政書士に許可申請を依頼することには、これらのメリットがあります。
・本業に集中できる
・許可取得の可能性を事前診断
・必要書類を分かりやすく案内
・書類作成から申請まで丸投げOK
・許可取得後の更新・変更届もサポート
練馬区で建設業許可を取得するための5つの要件


建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。
① 経営業務管理責任者
建設業の経営経験があること。法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に関する一定期間の経験が必要です。
② 専任技術者
資格または実務経験により、技術力を証明できること。許可を取得する業種について、一定の技術力を持つ人が必要です。
③ 誠実性
法令を守り、適正に営業できること。建設業は大きな金額が動くため、許可を受ける事業者には誠実性が求められます。
④ 財産的基礎
一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または資金調達能力があることが必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
一定の犯罪歴や許可取消歴などがないことが必要です。
練馬区で建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットをまとめるとこのようになります。
- 信頼を得て受注のチャンスが拡大
- 500万円以上の工事を請け負える
- 公共工事の入札に参加できる
- 会社の信用力・資金調達力が向上
- 事業の継続・拡大に繋がる
建設業許可を取得することにより新規の仕事を受注することにも繋がりますので、これから売り上げを伸ばしていこうとお考えの方は建設業許可を取得しておくことをお勧めします。
自分が要件を満たしているか分からない方へ
建設業許可は、経験の証明方法によって取得できるケースが多くあります。
「一人親方だから無理かも」
「資格がないから難しいかも」
と思っていても取得できることがあります。まずはお気軽にご相談ください。
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関連行政機関・参考情報
・国土交通省 関東地方整備局(建設業許可申請・変更の手引き)
・東京都市整備局(建設業許可申請変更の手引)
・JCIP(電子申請システム)
・e-Gov法令検索(建設業法)
※制度改正により内容が変更される場合があります。
行政書士法人Besideでは最新の法令・運用に基づいてご案内いたします。
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