

- 元請から許可を取るように言われた
- 500万円以上の工事を受注したい
- 経営業務管理責任者になれるか分からない
- 専任技術者の要件が分からない
- 一人親方でも取得できるの?

一つでも該当するなら、行政書士法人Besideにご相談ください!
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建設業許可とは?


建設業許可とは、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。建設業法では、建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要とされています。
許可が必要になる主な基準
建築一式工事以外:1件500万円以上(税込)の工事
建築一式工事:1件1,500万円以上(税込) または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
このような方は建設業許可をご検討ください
- 500万円以上の工事を受注したい
- 元請会社から許可取得を求められている
- 今後さらに事業を拡大したい



建設業許可はより大きな工事を受注するための第一歩です!
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自分が許可を取れるか30秒診断
建設業許可を取得できるかどうかは、主に「経営経験」「技術要件」「財産要件」「証明書類」の有無で判断します。まずは以下の質問にYES/NOで答えてみてください。
Q1. 個人事業主、または会社の役員として建設業を営んでいましたか?
YESの場合
経営業務管理責任者の要件を満たせる可能性があります。
NOの場合
過去に建設会社の役員、支店長、営業所長などとして経営に関わっていた経験がないか確認が必要です。
Q2. 建設業の経営経験が5年以上ありますか?
YESの場合
経営業務管理責任者として認められる可能性があります。
NOの場合
補佐経験や役員経験の内容によって判断できる場合があります。
Q3. 取得したい業種について、資格または実務経験がありますか?
YESの場合
専任技術者の要件を満たせる可能性があります。
例:
施工管理技士
建築士
電気工事士
実務経験10年以上
指定学科卒業+実務経験
NOの場合
取得したい業種に対応する資格や実務経験を整理する必要があります。
Q4. 請求書・契約書・注文書・通帳などは残っていますか?
YESの場合
経営経験や実務経験を証明できる可能性があります。
NOの場合
他の資料で証明できる場合もあるため、すぐに諦める必要はありません。
Q5. 500万円以上の資金力を証明できますか?
YESの場合
財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
例:
預金残高500万円以上
自己資本500万円以上
金融機関の融資証明
NOの場合
申請時期や資金調達方法を検討する必要があります。
診断結果の目安
YESが4つ以上
建設業許可を取得できる可能性があります。具体的な業種や証明書類を確認しましょう。
YESが2〜3つ
取得できる可能性はありますが、経験や書類の確認が必要です。特に「経営経験」と「専任技術者」の確認が重要です。
YESが1つ以下
現時点では要件整理が必要です。ただし、法人成り前の経験や過去の勤務経験が使える場合もあります。
「自分が許可を取れるかわからない」という方も、証明方法を整理することで取得できるケースがあります。
練馬区で建設業許可をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
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建設業許可は自分でも申請できる?
建設業の許可申請を自分で取ろうと奮闘する社長もいらっしゃいます。許可申請は自身で行うことも可能ですが、実際のところ何度も行政庁に足を運ぶことになり時間を無駄にしてしまっている社長が多いというのが現状です。
行政書士に許可申請を依頼することには、これらのメリットがあります。
・本業に集中できる
・許可取得の可能性を事前診断
・必要書類を分かりやすく案内
・書類作成から申請まで丸投げOK
・許可取得後の更新・変更届もサポート
練馬区で建設業許可を取得するための5つの要件


建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。
① 経営業務管理責任者
建設業の経営経験があること。法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に関する一定期間の経験が必要です。
② 専任技術者
資格または実務経験により、技術力を証明できること。許可を取得する業種について、一定の技術力を持つ人が必要です。
③ 誠実性
法令を守り、適正に営業できること。建設業は大きな金額が動くため、許可を受ける事業者には誠実性が求められます。
④ 財産的基礎
一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または資金調達能力があることが必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
一定の犯罪歴や許可取消歴などがないことが必要です。
自分が要件を満たしているか分からない方へ
建設業許可は、経験の証明方法によって取得できるケースが多くあります。
「一人親方だから無理かも」
「資格がないから難しいかも」
と思っていても取得できることがあります。まずはお気軽にご相談ください。
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練馬区で建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットをまとめるとこのようになります。
- 信頼を得て受注のチャンスが拡大
- 500万円以上の工事を請け負える
- 公共工事の入札に参加できる
- 会社の信用力・資金調達力が向上
- 事業の継続・拡大に繋がる
建設業許可を取得することにより新規の仕事を受注することにも繋がりますので、これから売り上げを伸ばしていこうとお考えの方は建設業許可を取得しておくことをお勧めします。
Besideの料金案内
建設業許可
新規申請
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 165,000円〜 |
| 建設業許可(大臣・新規) | 220,000円〜 |
※別途、東京都への申請手数料(90,000円)が必要です。
更新申請
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可更新 | 88,000円〜 |
各種変更届
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 決算変更届 | 33,000円〜 |
| 役員変更・住所変更等 | 22,000円〜 |
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 東京都(新規) | 88,000円〜 |
| 神奈川県(新規) | 88,000円〜 |
| 埼玉県(新規) | 88,000円〜 |
※別途、自治体への申請手数料が必要です。
更新申請
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円〜 |
料金に含まれる内容
✓ 要件の確認
✓ 必要書類のご案内
✓ 申請書類の作成
✓ 添付書類のチェック
✓ 行政庁への申請代行
✓ 許可取得までサポート
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対応エリア
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部の建設会社様をサポートしています。
【東京都】
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
【埼玉県】
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他エリアのご相談も可能です。
行政書士法人Besideが選ばれる理由
① 練馬区を中心に迅速対応
地域密着だからすぐに足を運んでくれる。
② 代表は税理士事務所勤務10年
申請手続きだけでなく決算変更届など財務面にも強い事務所です。
③ コミュニケーションの取りやすさ
お客様から”話しやすい”というお声を頂いています。



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【お役立ちコラム】
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