建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。許可の有効期間は5年間と定められており、引き続き建設業を営むためには、期限内に更新申請を行う必要があります。
しかし、更新の時期が近づいていても、
- 建設業許可の更新はいつまでに行えばいい?
- 更新申請にはどのような書類が必要?
- 5年分の決算変更届を提出していないけれど大丈夫?
- 行政書士に更新を依頼すると費用はいくらかかる?
- 本業が忙しくて、自分で手続きをする時間がない
といった疑問やお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心とした建設会社様・一人親方の皆様に向けて、建設業許可の更新申請をサポートしています。

本記事では、東京都知事許可を前提に、更新期限・必要書類・費用・更新前の注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可の更新期限はいつ?5年の有効期間に注意
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
引き続き許可を維持するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行わなければなりません。
東京都の更新申請は満了日の2か月前から30日前まで
東京都知事許可の場合、更新申請の受付期間は、原則として許可の有効期間満了日の2か月前から30日前までとなっています。
例えば、以下のようなスケジュールです。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 現在の許可年月日 | 令和3年8月5日 |
| 許可の有効期間満了日 | 令和8年8月4日 |
| 更新申請の受付開始日 | 令和8年6月4日 |
| 更新申請の原則的な提出期限 | 令和8年7月5日 |
※受付開始日や提出期限が閉庁日に当たる場合などは、東京都の取扱いをご確認ください。
更新申請の受付期間は約1か月間しかありません。
過去の決算変更届が未提出だった場合や、役員・営業所などの変更手続きを行っていなかった場合には、更新申請の前に追加の手続きが必要になることもあります。
そのため、許可の有効期間満了日の3か月前を目安に、準備を始めておくと安心です。
更新申請中に現在の許可が満了したらどうなる?
有効期間内に適法な更新申請を行い、満了日までに更新の処分がされなかった場合は、処分がされるまで従前の許可が引き続き効力を有します。
したがって、審査中に現在の許可の有効期間が満了したからといって、直ちに無許可になるわけではありません。
ただし、期限内に申請が受理されていることが前提となるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。
建設業許可の更新申請に必要な書類
建設業許可の更新では、現在も許可要件を満たしているかを確認するため、申請書や各種証明書類を提出します。
必要書類は法人・個人事業主の別や、許可内容、前回申請からの変更状況などによって異なります。
更新申請で必要となる主な書類
東京都知事許可の更新申請で使用する主な書類は、次のとおりです。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 更新申請の基本となる書類 |
| 役員等の一覧表 | 法人の場合に必要 |
| 営業所一覧表(更新) | 現在の営業所情報を記載 |
| 営業所技術者等一覧表 | 各営業所の技術者情報を記載 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの確認 |
| 常勤役員等に関する書類 | 経営業務の管理体制に関する書類 |
| 健康保険等の加入状況 | 社会保険の加入状況を確認 |
| 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書 | 対象者の情報を記載 |
| 登記されていないことの証明書等 | 対象者について必要となる証明書 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得する証明書 |
このほか、法人の場合には定款や登記事項証明書など、個人事業主の場合には事業主に関する確認資料などが必要になる場合があります。
また、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性を確認するため、健康保険関係の資料などが求められることもあります。
※上記は主な書類の例です。すべての申請者に一律で必要となるものではありません。実際の申請では、東京都の最新の手引に基づいて確認する必要があります。
新規申請と更新申請では必要書類が異なる
更新申請は、すでに取得している許可を継続するための手続きです。
そのため、新規申請と比較すると、一部の提出書類が省略される場合があります。
ただし、単に前回の申請書類を書き直せばよいというわけではありません。
役員や営業所技術者等の変更、社会保険の加入状況など、現在の会社の状況を正確に反映させる必要があります。
建設業許可の更新前に確認すべき3つのこと
建設業許可の更新では、申請書を作成する前に確認しておきたい重要なポイントがあります。
特に注意したいのが、次の3点です。
① 過去5年分の決算変更届を提出しているか
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する必要があります。
これは、法人だけでなく個人事業主も対象です。
決算変更届は、税務署に提出する確定申告書とは別の手続きとなります。
そのため、税務申告を毎年行っていても、建設業許可の決算変更届を提出していないケースがあります。
更新申請を行う際には、前回の許可取得・更新から現在までの決算変更届がすべて提出されているかを確認しましょう。
未提出の年度がある場合は、更新申請に先立って、不足している決算変更届を提出する必要があります。

② 役員変更・住所変更などの届出を忘れていないか
建設業許可を取得した後、会社の情報に変更があった場合には、変更内容に応じて届出が必要です。
例えば、次のような変更が該当します。
- 会社の商号変更
- 本店所在地の変更
- 役員の就任・退任
- 営業所の新設・移転・廃止
- 常勤役員等の変更
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)の変更
これらの変更届には、それぞれ提出期限が設けられています。
変更があったにもかかわらず届出を行っていない場合は、更新申請の前に届出内容を整理する必要があります。
特に、登記事項証明書の内容と建設業許可上の届出内容が一致しているかは、確認しておきたいポイントです。
③ 現在も建設業許可の要件を満たしているか
建設業許可の更新では、現在も許可要件を満たしている必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 適切な経営業務の管理体制が確保されているか
- 営業所技術者等が適切に配置されているか
- 社会保険への加入要件を満たしているか
- 欠格要件に該当していないか
- 営業所の実態が維持されているか
例えば、以前登録していた営業所技術者等が退職していた場合や、常勤役員等に変更があった場合などは注意が必要です。
更新時に慌てないためにも、前回の申請から現在までの会社の状況を確認しておきましょう。
建設業許可の更新期限を過ぎてしまった場合は?
「気がついたら更新期限が迫っていた」「30日前までに申請できなかった」という場合でも、状況によって対応方法が異なります。
満了日の30日前を過ぎてしまった場合
東京都知事許可の更新申請は、原則として有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。
ただし、30日前を過ぎた場合でも、有効期間内であれば更新申請について窓口で相談できる場合があります。
なお、東京都では、満了日の30日前を過ぎた更新申請について、電子申請システムでの受付はできないため、窓口での相談を案内しています。
期限が迫っている場合は、早急に現在の状況を確認することが重要です。
許可の有効期間そのものが過ぎてしまった場合
更新申請を行わないまま許可の有効期間が満了した場合、原則として従前の建設業許可は失効します。
この場合、単に更新申請を行うことはできず、改めて新規の許可申請を検討する必要があります。
新規申請では、必要書類や申請費用も更新申請とは異なります。
また、許可が失効している間は、許可が必要な規模の建設工事を新たに請け負うことができなくなるため、事業への影響も考えられます。
更新期限に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。

建設業許可の更新費用はいくら?
建設業許可の更新にかかる費用は、行政庁に納付する法定手数料と、行政書士へ依頼する場合の報酬に分かれます。
行政書士法人Besideでは、東京都知事許可の更新申請について、以下の料金で対応しています。
建設業許可更新の料金表
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 行政書士報酬(税込) | 88,000円〜 |
| 東京都への更新申請手数料(一般または特定の一方) | 50,000円 |
| 合計 | 138,000円〜 |
※一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合、法定手数料は合計100,000円となります。
※証明書の取得費用等の実費は別途必要です。
※過去の決算変更届や役員変更・住所変更などの未提出がある場合には、別途費用が発生することがあります。
なお、当法人の決算変更届・各種変更届の報酬は以下のとおりです。
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 決算変更届 | 33,000円〜 |
| 役員変更・住所変更等 | 22,000円〜 |
お客様の現在の届出状況を確認したうえで、必要な手続きと費用を事前にご案内いたします。

行政書士法人Besideに建設業許可の更新を依頼するメリット
建設業許可の更新申請は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、必要書類の確認や証明書の取得、過去の届出状況の確認など、一定の時間と手間がかかります。
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心とした建設業者様が本業に集中できるよう、更新手続きをサポートしています。
① 必要書類の確認から申請までまとめてサポート
更新申請に必要な書類は、会社の状況によって異なります。
当法人では、お客様の許可状況や変更事項を確認し、必要書類のご案内から申請書類の作成、行政庁への申請代行までまとめてサポートいたします。
② 決算変更届や各種変更届もあわせて相談できる
更新申請の準備を進めるなかで、過去の決算変更届や役員変更届などが未提出になっていることが判明する場合もあります。
行政書士法人Besideでは、建設業許可の更新だけでなく、決算変更届や各種変更届についてもご相談いただけます。
現在の状況を整理したうえで、必要な手続きをご案内いたします。
③ 更新後も継続してサポート
建設業許可は、更新が完了すれば、その後5年間何もしなくてよいというわけではありません。
毎年の決算変更届や、役員・営業所などに変更があった場合の届出など、継続的な手続きが必要です。
当法人では、更新後も建設会社様の身近な相談先として、許可の維持管理をサポートいたします。
建設業許可の更新をご依頼いただくまでの流れ
行政書士法人Besideへ更新申請をご依頼いただく場合の、基本的な流れをご案内します。
STEP1:お問い合わせ・初回無料相談
まずは、お問い合わせフォーム・LINE・お電話よりご相談ください。
現在の許可通知書などをもとに、有効期間や許可内容を確認します。
更新期限が迫っている場合は、その旨をお伝えください。
STEP2:現在の許可・届出状況の確認
現在の建設業許可の内容に加えて、過去の決算変更届や各種変更届の提出状況を確認します。
不足している届出がある場合は、必要な対応をご案内します。
STEP3:お見積り・ご契約
更新申請に必要な手続きと行政書士報酬をご説明します。
内容にご納得いただいたうえで、ご契約となります。
STEP4:必要書類の収集・申請書類の作成
更新申請に必要な証明書類等をご案内し、行政書士が申請書類を作成します。
お客様の状況に応じて、追加の確認資料等についてもご案内いたします。
STEP5:東京都へ更新申請
必要書類が整いましたら、東京都へ更新申請を行います。
申請後に補正や追加資料の提出が必要になった場合も、対応いたします。
STEP6:更新完了・今後の手続きのご案内
審査が完了すると、更新後の許可通知書が交付されます。
更新後も、毎年の決算変更届や各種変更届が必要となるため、今後の手続きについてもご案内いたします。
練馬区で建設業許可の更新をお考えの方へ
行政書士法人Besideは、東京都練馬区を拠点に、建設業許可の新規申請・更新申請・決算変更届・各種変更届などをサポートしています。
「更新期限が近いけれど、何から準備すればよいかわからない」
「前回は自分で申請したけれど、今回は行政書士に任せたい」
「決算変更届を提出していない年度がある」
このような場合も、お気軽にご相談ください。
主な対応エリア
東京都
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
埼玉県
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他のエリアについてもご相談いただけます。
※本記事で解説している申請期限・必要書類等は、主に東京都知事許可を前提としたものです。埼玉県知事許可や国土交通大臣許可の場合は、申請先や受付期間等が異なります。
建設業許可の更新に関するよくある質問
Q. 建設業許可の更新は何年ごとに必要ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を維持するためには、5年ごとに更新申請を行う必要があります。
Q. 更新申請はいつからできますか?
東京都知事許可の場合、原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までが受付期間となっています。
Q. 更新期限の30日前を過ぎてしまいました。まだ間に合いますか?
有効期間内であれば、更新申請について東京都の窓口で相談できる場合があります。ただし、通常の受付期間を過ぎているため、早急な対応が必要です。
Q. 決算変更届を5年間提出していません。更新できますか?
更新申請に先立って、未提出となっている決算変更届を提出する必要があります。複数年度分が未提出の場合も、状況を確認したうえで必要な手続きを進めます。
Q. 赤字決算でも建設業許可の更新はできますか?
赤字決算という理由だけで、直ちに更新ができなくなるわけではありません。ただし、特定建設業許可の場合は財産的基礎等の要件を満たしている必要があるため、決算内容によっては注意が必要です。
Q. 建設業許可の更新を行政書士に依頼するといくらかかりますか?
行政書士法人Besideでは、更新申請の行政書士報酬を88,000円(税込)〜としています。東京都への法定手数料50,000円を含めると、合計138,000円〜が目安となります(一般または特定の一方を更新する場合)。
Q. 個人事業主(一人親方)でも更新申請を依頼できますか?
はい。法人だけでなく、個人事業主の建設業許可更新についても対応しています。
Q. 建設業許可の更新は自分でもできますか?
はい。ご自身で申請することも可能です。ただし、申請書類の作成や証明書類の収集、過去の届出状況の確認などが必要になります。手続きに不安がある場合や、本業が忙しく時間を確保できない場合は、行政書士への依頼をご検討ください。
練馬区の建設業許可更新は行政書士法人Besideにご相談ください
建設業許可の更新は、5年に一度の重要な手続きです。
特に、更新期限が迫っている場合や、過去の決算変更届・各種変更届に未提出がある場合には、早めの準備が必要となります。
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心とした建設会社様・一人親方の皆様に向けて、建設業許可の更新申請をサポートしています。
必要書類の確認から申請代行まで、お客様の状況に合わせて丁寧に対応いたします。
建設業許可更新:88,000円(税込)〜
初回相談は無料です。
更新期限や必要書類についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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