個人事業主として建設業許可を取得していた方が法人成りした場合、「許可はそのまま使えるのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。
結論から言うと、現在は一定の要件を満たせば、個人事業の建設業許可を法人へ引き継ぐことができます。
以前は、個人の建設業許可を廃業し、法人として新たに建設業許可を取得し直す必要がありました。しかし、建設業法の改正により「事業承継認可制度」が創設され、法人成りの場合でも許可を承継できるようになっています。
もっとも、法人成りをすれば自動的に許可が引き継がれるわけではありません。事前に認可申請を行う必要があり、法人側でも建設業許可の要件を満たしていることが求められます。
また、手続きのタイミングを誤ると、新規申請が必要になったり、一時的に許可のない状態になったりする可能性もあります。
そのため、建設業許可を取得している個人事業主の方が法人成りを検討している場合は、会社設立の前段階から建設業許可の手続きも含めて計画を立てることが大切です。
以前は法人成りの際に「取り直し」が必要だった
かつては個人事業主が法人成りした場合、建設業許可を新しい法人へ引き継ぐ制度がありませんでした。
そのため、一般的には次のような流れで手続きを行っていました。
- 個人事業の建設業許可を廃業する
- 法人を設立する
- 法人名義で新たに建設業許可を申請する
- 法人として許可を取得する
つまり、個人事業主と法人は法律上別の事業者として扱われるため、個人で取得していた建設業許可をそのまま法人で利用することはできませんでした。
しかし、この方法にはいくつかのリスクがありました。
まず、新規申請には審査期間があるため、その間は法人として建設業許可を持っていない状態になります。許可が必要な工事を受注できなくなる可能性があり、事業への影響が生じることもありました。
また、新規申請となるため、改めて申請手数料や書類作成の負担が発生します。経営業務管理責任者や専任技術者などの要件についても、法人として再度確認を受ける必要がありました。
さらに、元請会社によっては「許可番号が変わること」を懸念するケースもあります。長年取引していた建設会社であっても、法人化のタイミングで取引先への説明や各種登録情報の変更手続きが必要になることがありました。
このような不便さを解消するために、現在では一定の条件を満たした場合に建設業許可を引き継ぐことができる「事業承継認可制度」が設けられています。
事業承継認可制度が令和2年に創設
事業承継認可制度とは、個人事業主から法人への法人成りや、会社の合併・会社分割などが行われる場合に、一定の要件を満たすことで建設業許可を引き継ぐことができる制度です。
従来は、個人事業主が法人成りをすると、個人の建設業許可を廃業し、法人として新たに建設業許可を取得し直す必要がありました。しかし、令和2年10月1日に施行された建設業法の改正により、事業承継認可制度が創設され、建設業許可の承継が可能となりました。
この制度を利用すると、個人事業主が営んでいた建設業を法人へ引き継ぐ際に、建設業許可も併せて承継することができます。そのため、新規申請を行う場合と比べて、許可の空白期間が発生しにくくなり、事業を継続しながら法人成りを進めやすくなりました。
また、承継後は許可番号も引き継がれるため、取引先や元請会社に対してもスムーズに説明しやすいというメリットがあります。
ただし、事業承継認可制度は、法人成りをしたすべてのケースで利用できるわけではありません。承継後の法人が建設業許可の要件を満たしていることや、事業承継が適切に行われることなど、一定の条件を満たす必要があります。
さらに重要なのは、法人成りをした後ではなく、原則として事業承継を行う前に認可申請を行わなければならない点です。会社設立を急ぐあまり、建設業許可の手続きを後回しにしてしまうと、事業承継認可制度を利用できず、新規申請が必要になる可能性もあります。
そのため、建設業許可を持っている個人事業主が法人成りを検討している場合は、会社設立のスケジュールと建設業許可の手続きを一体で考えることが大切です。
✓ 法人成り=建設業許可の取り直しとは限らない
✓ 事業承継認可制度を利用すれば許可を引き継げる可能性がある
✓ 会社設立前から手続きを進めることが大切
建設業許可を承継するための手続きの流れ
建設業許可を承継するためには、法人成りをした後に手続きをするのではなく、原則として事業を引き継ぐ前に認可を受ける必要があります。
個人事業主から法人へ建設業許可を承継する場合、大まかな流れは次のとおりです。
1. 法人成りのスケジュールを決める
まずは、いつ法人を設立し、いつ個人事業から法人へ事業を引き継ぐのかを決めます。
事業承継認可制度では、事業を引き継ぐ前に認可を受けておくことが重要です。会社設立だけを先に進めてしまうと、建設業許可の承継手続きが間に合わなくなる可能性があります。
2. 承継後の法人が許可要件を満たすか確認する
次に、法人成り後の法人が建設業許可の要件を満たしているか確認します。
特に重要なのは、経営業務の管理体制、専任技術者、財産的基礎、欠格要件などです。
個人事業主本人が法人の役員となり、引き続き経営管理や技術者として関与する場合でも、法人として要件を満たしているか改めて確認されます。
3. 事業譲渡の内容を整理する
個人事業主から法人へ建設業の事業を引き継ぐ場合、どの事業を、いつ、どのように法人へ承継するのかを整理します。
建設業許可の承継では、単に法人を作ればよいわけではありません。個人事業主が営んでいた建設業を法人へ承継することについて、契約書や関係書類で確認できるようにしておく必要があります。
4. 許可行政庁へ事前相談を行う
必要書類やスケジュールは事案によって異なるため、早めに許可行政庁へ事前相談を行います。
東京都の個人事業主が東京都内にのみ営業所を置く法人へ承継する場合は、原則として東京都への手続きになります。一方で、承継者または被承継者に東京都以外の許可業者が含まれる場合などは、国土交通大臣の認可が必要になることがあります。
5. 認可申請書と添付書類を準備する
事業承継認可制度を利用する場合、最も時間がかかるのが書類の準備です。
「法人を設立したから申請できる」というものではなく、承継後の法人が建設業許可の要件を満たしていることや、個人事業から法人へ適切に事業が引き継がれることを証明する必要があります。
そのため、事前相談の段階で東京都へスケジュールや必要書類を確認しながら進めることが重要です。東京都でも、事前相談を行ったうえで認可申請を進めることが求められています。
一般的に準備が必要となる主な書類
個人事業主から法人への法人成りでは、次のような書類を求められることが一般的です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 認可申請書 | 建設業許可の承継認可を申請するための書類 |
| 法人の履歴事項全部証明書 | 法人の設立や役員構成を確認するための書類 |
| 定款 | 法人の事業目的などを確認するための書類 |
| 役員関係書類 | 役員の氏名や略歴などを確認する書類 |
| 営業所関係書類 | 営業所の所在地や使用権限を確認する資料 |
| 常勤役員等(経営業務管理体制)の確認資料 | 建設業許可の経営要件を確認する資料 |
| 営業所技術者等の確認資料 | 技術者要件を確認する資料 |
| 財産的基礎を確認する資料 | 決算書や残高証明書など |
| 社会保険関係資料 | 健康保険や厚生年金等の加入状況を確認する資料 |
| 事業譲渡契約書等 | 個人事業から法人へ事業を承継することを証明する資料 |
ケースによって追加提出が必要になる書類
事案によっては、さらに次のような資料の提出を求められることがあります。
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書・請求書
- 通帳の入出金記録
- 資格証明書
- 実務経験証明資料
- 賃貸借契約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
特に、経営業務管理体制や営業所技術者等の要件を証明するための資料は、会社ごとに必要な書類が大きく異なります。
6. 事業承継の前に認可申請を行う
書類が整ったら、事業承継の前に認可申請を行います。
ここで大切なのは、事業承継後ではなく、あらかじめ認可を受ける必要があるという点です。国土交通省の資料でも、事業譲渡・合併・分割については「事前の認可」を受けることで許可を承継できるとされています。
7. 認可後、事業承継日に許可を引き継ぐ
認可を受けた後、予定していた事業承継日に、個人事業主から法人へ建設業許可が引き継がれます。
これにより、従来のように個人の許可を廃業し、法人で新規申請を行う場合と比べて、許可の空白期間を避けやすくなります。
8. 承継後に必要な届出や変更手続きを行う
許可を承継した後も、必要に応じて変更届や報告書類の提出が必要になることがあります。
たとえば、営業所、役員、専任技術者、社会保険、請負契約、取引先への登録情報など、個人事業から法人へ切り替えることで変更が必要になる事項があります。
建設業許可の承継は、認可を受けて終わりではありません。法人として事業を開始した後の届出や取引先への説明まで含めて、計画的に進めることが重要です。
事業承継認可制度の手続きは行政書士に依頼できる?
事業承継認可制度の手続きは、行政書士へ依頼することができます。
実際に、個人事業主から法人への法人成りを検討している建設業者の方の中には、
- 自分が承継制度を利用できるのか分からない
- どの書類が必要なのか分からない
- 東京都との事前相談をどう進めれば良いか分からない
- 法人成りの日程に間に合わせたい
という理由から行政書士へ相談されるケースが少なくありません。
特に事業承継認可制度は、通常の建設業許可申請とは異なり、法人成りのスケジュールと連動して進める必要があります。
認可申請のタイミングを誤ると承継制度を利用できなくなる可能性もあるため、早い段階から専門家へ相談すると良いでしょう。
行政書士はどこまで対応してくれる?
依頼する行政書士によって対応範囲は異なりますが、一般的には次のような業務を依頼できます。
- 承継制度を利用できるかの事前診断
- 必要書類の案内
- 東京都への事前相談
- 認可申請書類の作成
- 添付書類の確認
- 許可行政庁とのやり取り
- 申請後の補正対応
- 承継後に必要な届出のサポート
特に、経営業務管理体制や営業所技術者等の要件をどのような資料で証明するかはケースによって異なるため、経験のある行政書士に依頼することでスムーズに進められる場合があります。
会社設立とあわせて相談できるのもメリット
法人成りでは、建設業許可の承継だけでなく、会社設立の準備も同時に進める必要があります。
例えば、
- 株式会社と合同会社のどちらにするか
- 商号をどうするか
- 事業目的をどう記載するか
- 役員構成をどうするか
- 建設業許可に適した会社設計になっているか
といった点を決めなければなりません。
行政書士によっては、提携する司法書士と連携しながら会社設立から建設業許可の承継までワンストップでサポートできる場合があります。
会社設立が終わってから建設業許可のことを考えるのではなく、最初から一緒に進めることで、手続きの漏れやスケジュールの遅れを防ぎやすくなります。
事業承継認可制度を利用するメリット
個人事業主として建設業許可を取得している場合、法人成りの際に事業承継認可制度を利用することでさまざまなメリットがあります。
従来のように個人の許可を廃業し、法人で新規許可を取得する方法と比較すると、手続き面だけでなく事業運営の面でも大きなメリットがあります。
許可の空白期間を防ぎやすい
最も大きなメリットは、建設業許可の空白期間を防ぎやすいことです。
従来の方法では、個人の許可を廃業してから法人で新規申請を行うため、審査期間中は許可を持たない状態になる可能性がありました。
その間に500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を受注したい場合、事業に大きな影響が出るおそれがあります。
事業承継認可制度を利用すれば、建設業許可を承継したうえで法人へ移行できるため、事業への影響を最小限に抑えやすくなります。
許可番号を引き継ぐことができる
事業承継認可制度では、建設業許可の地位を承継するため、許可番号も引き継ぐことができます。
長年建設業を営んでいる会社の場合、許可番号は取引先や元請会社からの信用にもつながっています。
許可番号が変わらないことで、取引先への説明や各種登録情報の変更手続きを最小限に抑えられる場合があります。
新規申請手数料を抑えることができる
事業承継認可制度を利用するメリットの一つが、新規申請手数料を抑えられることです。
法人成り後に法人名義で建設業許可を新規取得する場合、東京都知事許可であれば9万円、大臣許可であれば15万円の法定手数料が必要になります。
一方、事業承継認可制度による承継認可申請には、認可手数料がかかりません。
もちろん、会社設立費用や専門家へ依頼する場合の報酬は別途必要になる場合がありますが、新規許可申請と比較するとコストを抑えながら法人成りを進められる可能性があります。
特に複数の許可業種を持っている事業者や、今後も継続して建設業を営んでいく予定の事業者にとっては、承継制度を利用するメリットの一つといえるでしょう。
新規申請に比べて事業の継続性を保ちやすい
法人成りのタイミングでは、
- 会社設立
- 銀行口座の開設
- 社会保険の手続き
- 契約関係の変更
など、多くの手続きが発生します。
さらに建設業許可を新規取得しなければならないとなると、準備する書類やスケジュール管理の負担が大きくなります。
事業承継認可制度を利用することで、建設業許可の承継と法人成りを計画的に進めやすくなり、本業への影響を抑えながら法人化を行うことができます。
元請や取引先からの信頼を維持しやすい
建設業界では、元請会社や取引先から建設業許可の有無を確認されることが少なくありません。
特に継続的に取引している元請会社がある場合、許可が途切れてしまうと契約や受注に影響する可能性があります。
事業承継認可制度を活用すれば、建設業許可を維持したまま法人成りを進めやすいため、取引先との関係を継続しやすいというメリットがあります。
事業承継認可制度を利用するメリット
・許可の空白期間を防ぎやすい
・許可番号を引き継ぐことができる
・新規申請手数料を抑えることができる
・新規申請に比べて事業の継続性を保ちやすい
・元請や取引先からの信頼を維持しやすい
建設業許可を承継した場合、更新時期も引き継がれる?
事業承継認可制度を利用して建設業許可を承継した場合、
「許可番号は引き継がれることは分かったけれど、許可の有効期限はどうなるのだろう?」
と疑問に思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、建設業許可の更新時期も引き継がれます。
承継したからといって有効期間がリセットされるわけではない
建設業許可の有効期間は5年間です。
しかし、事業承継認可制度は「新規の建設業許可を取得する制度」ではなく、「建設業許可の地位を承継する制度」です。
そのため、承継後の法人は個人事業主が持っていた建設業許可をそのまま引き継ぐことになります。
許可番号だけでなく、有効期限も引き継がれるため、更新時期がリセットされるわけではありません。
具体例
例えば、個人事業主として令和5年4月1日に建設業許可を取得した場合、有効期限は令和10年4月1日になります。
その後、令和8年に法人成りを行い、事業承継認可制度を利用して建設業許可を承継したとしても、有効期限は令和10年4月1日のままです。
法人として承継した日から新たに5年間有効になるわけではありません。
更新時期が近い場合は注意が必要
法人成りを検討している時期によっては、承継後すぐに更新申請が必要になるケースもあります。
例えば、許可期限まで残り1年しかない状態で承継した場合、法人として事業を開始して間もなく更新手続きを行うことになります。
そのため、法人成りを検討している場合は、現在の建設業許可の有効期限も確認しながらスケジュールを組むことが大切です。
承継制度を利用するための主な要件
事業承継認可制度は非常に便利な制度ですが、法人成りをするすべてのケースで利用できるわけではありません。
建設業許可は一定の要件を満たした事業者だけに認められる許可であるため、承継後の法人についても許可を維持できる状態であることが求められます。
ここでは、個人事業主から法人へ法人成りする場合に特に重要となる要件を解説します。
法人が建設業許可の要件を満たしていること
事業承継認可制度を利用するためには、承継後の法人が建設業許可の要件を満たしている必要があります。
例えば、
- 建設業の経営業務管理体制が整っていること
- 営業所技術者等(旧専任技術者)の要件を満たしていること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
などが求められます。
個人事業主として許可を取得していたからといって、自動的に法人でも要件を満たすわけではありません。

特に役員構成や技術者の配置が変わる場合は注意が必要です。
建設業の事業全部を承継すること
事業承継認可制度は、建設業そのものを承継することを前提とした制度です。
そのため、個人事業主が営んでいた建設業を法人へ引き継ぐ必要があります。
例えば、
- 取引先
- 工事実績
- 建設業に関する契約
- 営業活動
などを含めて事業として承継することが想定されています。
単に法人を設立しただけでは利用できず、建設業の事業承継が行われることを契約書等で明らかにする必要があります。
事業承継前に認可を受けること
事業承継認可制度で最も重要なのが、この要件です。
承継認可は、事業承継後に申請するのではなく、事業承継を行う前に認可を受けなければなりません。
例えば、
- 先に法人を設立した
- 個人事業を廃業した
- 事業の引継ぎを終えてしまった
という状態になってからでは、承継制度を利用できなくなる可能性があります。
法人成りを検討している場合は、会社設立のスケジュールと建設業許可の手続きを並行して進めることが重要です。
こんな場合は新規申請になることもある
事業承継認可制度は、個人事業主から法人へ建設業許可を引き継ぐことができる便利な制度です。
しかし、法人成りをするすべてのケースで利用できるわけではありません。
状況によっては、個人の建設業許可を承継できず、法人として新たに建設業許可を取得しなければならないケースもあります。
ここでは、実際によくあるケースを紹介します。
承継のスケジュールが間に合わなかった
事業承継認可制度で最も多いのが、スケジュールに関する問題です。
事業承継認可制度は、法人成りをした後に申請する制度ではありません。
原則として、
- 承継認可申請を行う
- 認可を受ける
- 事業承継を行う
という順番で進める必要があります。
例えば、
- 先に会社を設立してしまった
- 個人事業を廃業してしまった
- 建設業の契約や取引をすでに法人へ移してしまった
といった場合には、承継制度を利用できない可能性があります。
その結果、法人として新たに建設業許可を取得しなければならなくなることがあります。
法人成りを検討している場合は、会社設立よりも前の段階から建設業許可の手続きについて確認しておくことが大切です。
法人側で許可要件を満たせない
事業承継認可制度は、「建設業許可を持った事業者の地位」を引き継ぐ制度です。
そのため、承継後の法人も建設業許可の要件を満たしていなければなりません。
例えば、
- 経営業務管理体制の要件を満たせない
- 営業所技術者等(旧専任技術者)の要件を満たせない
- 財産的基礎の要件を満たせない
- 役員が欠格要件に該当する
といった場合は、承継認可を受けることができません。
特に注意したいのは、個人事業主本人が法人の役員にならないケースです。
個人事業時代に許可要件を満たしていた人物が法人に関与しなくなると、法人側で許可要件を満たせなくなることがあります。
法人成りを検討する際は、会社設立前に許可要件の確認を行うことをおすすめします。
事業の一部しか引き継がない
事業承継認可制度は、建設業という事業そのものを承継することを前提としています。
そのため、建設業の一部しか引き継がない場合や、建設業とは関係のない事業のみを法人へ移す場合には、承継制度を利用できない可能性があります。
例えば、
- 建設業は個人事業のまま残す
- 一部の取引先だけ法人へ移す
- 建設業以外の事業だけ法人へ移す
といったケースです。
承継制度が利用できるかどうかは、実際の事業内容や承継方法によって判断されます。
「法人を作れば必ず承継できる」と考えるのではなく、事前に東京都や専門家へ相談することが大切です。
まとめ|法人成りと建設業許可の承継を同時に進めるなら行政書士への相談がおすすめ
個人事業主として建設業許可を取得している方が法人成りをする場合、会社設立だけであれば司法書士へ相談するという選択肢があります。
また、法人設立後の会計や税務については税理士へ相談することになるでしょう。
しかし、法人成りと同時に建設業許可の承継を行う場合は、会社設立だけでなく建設業許可の要件確認や承継認可申請の準備も必要になります。
例えば、
- 承継制度を利用できるか
- 現在の許可要件を引き継げるか
- どのタイミングで会社を設立するべきか
- 承継認可申請はいつ行うべきか
- どの書類が必要になるか
など、建設業許可特有の検討事項が数多くあります。
会社設立自体は数週間で終わることもありますが、建設業許可の承継は事前準備やスケジュール管理が非常に重要です。
そのため、法人成りと建設業許可の承継を同時に進める場合は、まず行政書士へ相談し、全体のスケジュールを設計したうえで、必要に応じて司法書士や税理士と連携して進める方法がおすすめです。
特に建設業許可を維持したまま500万円以上の工事を継続して受注したい場合や、元請との取引を途切れさせたくない場合は、早い段階から専門家へ相談することでスムーズに法人成りを進めることができます。
「自分の場合は承継制度を利用できるのだろうか?」
「今のタイミングで法人成りしても問題ないだろうか?」
そのような疑問がある場合は、会社設立を進める前に一度ご相談ください。
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