建設業許可に必要な5つの要件とは?取得できるかチェックポイントを行政書士が解説

建設業許可 要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件を満たしている必要があります。

「自社は建設業許可を取得できるのか」「一人親方でも申請できるのか」「資格がなくても取得できるのか」など、要件について疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、要件を一つでも満たしていなければ許可を受けることができません。一方で、要件を正しく理解し、事前に準備を進めることで、スムーズな許可取得につながります。

この記事では、建設業許可に必要な5つの要件や取得できるかどうかのチェックポイント、よくあるご質問や行政書士へ相談するメリットについて、行政書士が分かりやすく解説します。

目次

建設業許可に必要な5つの要件とは?

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた一定の要件を満たす必要があります。要件を満たしていない場合は許可を受けることができません。

現在の建設業許可では、主に次の5つの要件を満たしていることが求められます

① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること

従来の「経営業務の管理責任者(経管)」の制度は見直され、現在は「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有していることが要件となっています。

具体的には、法人の役員や個人事業主などが一定の経営経験を有していることや、適切な経営体制が整っていることなどが確認されます。

過去の役員経験や事業内容、勤務実績などを証明する書類が必要となるため、事前に確認しておくことが重要です。

② 営業所ごとに専任技術者等を配置していること

建設業許可を受ける営業所には、各営業所ごとに一定の資格や実務経験を持つ「専任技術者等」を配置しなければなりません。

資格によって要件を満たすケースもあれば、実務経験によって認められるケースもあります。

どの資格や経験が対象となるかは、申請する業種によって異なるため、自社が要件を満たしているか事前に確認することが大切です。

③ 誠実性があること

請負契約を適正に履行できる事業者であることも重要な要件です。

例えば、契約内容について虚偽の説明をしたり、不正な方法で契約を締結したりするおそれがある場合には、誠実性を欠くと判断されることがあります。

通常は問題となるケースは多くありませんが、法人・役員・個人事業主について確認が行われます。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事を適切に施工するためには、一定の資金力が必要です。

一般建設業許可では、例えば「自己資本が500万円以上あること」「500万円以上の資金調達能力があること」など、法令で定められた財産的基礎を満たす必要があります。

会社の状況によって証明方法が異なるため、決算書や預金残高証明書などを用いて要件を確認します。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

建設業法では、一定の場合には建設業許可を取得できない「欠格要件」が定められています。

例えば、建設業法などに基づく一定の処分を受けている場合や、一定の犯罪歴がある場合、暴力団関係者である場合などは許可を受けることができません。

申請前には、法人・役員・個人事業主が欠格要件に該当しないかを確認することが重要です。

建設業許可を取得できるか簡単チェックリスト

建設業許可を取得できるかどうかは、まず主要な要件を満たしているかを確認することが大切です。

以下の項目に当てはまる場合は、建設業許可を取得できる可能性があります。ただし、実際には必要書類や経歴などを総合的に確認する必要があるため、最終的には専門家へ相談することをおすすめします。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある

法人の役員や個人事業主として一定の経営経験があるなど、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていることが必要です。

過去の役員歴や事業内容によって判断されるため、「経験年数が足りるか分からない」という場合でも、一度確認してみることをおすすめします。

営業所技術者等(専任技術者等)を配置できる

営業所ごとに、営業所技術者等(専任技術者等)を配置できることが必要です。

国家資格で要件を満たす場合もあれば、実務経験によって認められる場合もあります。申請する業種によって必要な資格や経験が異なるため、事前の確認が重要です。

財産的基礎または金銭的信用がある

一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があることなど、一定の財産的基礎が求められます。

会社設立直後や個人事業主でも要件を満たせる場合がありますので、決算内容や預金状況を確認してみましょう。

欠格要件に該当していない

法人・役員・個人事業主が、建設業法で定められた欠格要件に該当していないことが必要です。

通常は問題となるケースは多くありませんが、過去の行政処分や一定の犯罪歴などによって許可を受けられない場合があります。

建設業許可の申請前には、一度確認しておくと安心です。

建設業許可の要件ごとによくあるご相談

建設業許可のご相談では、「自社でも取得できるのだろうか」というご質問を多くいただきます。ここでは、特にご相談の多いケースをご紹介します。

一人親方でも建設業許可は取得できますか?

はい、取得できる可能性があります。

一人親方であっても、建設業許可の5つの要件を満たしていれば取得できます。法人であることは必須ではなく、個人事業主でも建設業許可を取得して事業を行っている方は多くいらっしゃいます。

ただし、営業所技術者等や経営業務の管理を適正に行うに足りる能力などの要件を満たしているかを確認する必要があります。

会社設立直後でも建設業許可は取得できますか?

会社を設立したばかりでも、要件を満たしていれば建設業許可を取得できる可能性があります。

例えば、法人化する前に個人事業主として建設業を営んでいた場合や、役員として必要な経営経験を有している場合には、要件を満たせるケースがあります。

会社設立直後だからという理由だけで許可が取得できないわけではありません。

役員経験が短くても建設業許可は取得できますか?

役員経験が短い場合でも、他の経験を含めて要件を満たせるケースがあります。

現在は従来の「経営業務の管理責任者」という制度から見直されており、会社の体制や役員の経験などを総合的に判断します。

経験内容によって判断が分かれるため、不安な場合は事前に確認することをおすすめします。

資格がなくても建設業許可は取得できますか?

はい、資格がなくても取得できる場合があります。

営業所技術者等の要件は、国家資格だけでなく、一定期間の実務経験によって満たせるケースもあります。

対象となる業種や経験年数によって判断が異なるため、自社の状況を確認することが重要です。

500万円の自己資本や預金がないと取得できませんか?

必ずしも500万円の預金が必要というわけではありません。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上のほか、500万円以上の資金調達能力があることなどでも財産的基礎を満たせる場合があります。

会社の決算状況や金融機関からの証明方法によって判断されるため、「預金が500万円ないから取得できない」と決めつける必要はありません。

建設業許可の要件を満たさない場合はどうなる?

建設業許可は、5つの要件をすべて満たしていることが前提となります。要件を満たしていない状態では許可を取得することはできません。

しかし、現時点で要件を満たしていなくても、状況によっては取得できる方法が見つかったり、将来的に取得できるよう準備を進めたりすることは可能です。

現在の状況で取得できる方法を検討する

「要件を満たしていない」と思っていても、実際に確認すると取得できるケースは少なくありません。

例えば、経営経験として認められる経歴があったり、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たしていたりする場合があります。

まずは、現在の状況を整理し、本当に要件を満たしていないのか確認することが重要です。

要件を満たすまで準備を進める

現時点で要件を満たしていない場合でも、将来的な取得を見据えて準備を進めることができます。

例えば、必要な実務経験を積む、営業所技術者等になれる資格を取得する、財産的基礎を整えるなど、状況に応じた対策が考えられます。

事前に計画を立てて準備を進めることで、要件を満たしたタイミングでスムーズに申請できるようになります。

建設業許可の要件確認を行政書士へ依頼するメリット

建設業許可は、要件を満たしているかどうかの判断だけでなく、その内容を証明する書類を適切に準備することも重要です。

行政書士へ依頼することで、申請前の確認から必要書類の収集・作成までサポートを受けられ、スムーズな許可取得につながります。

許可取得の可能性を事前に判断できる

建設業許可は、経営経験や実務経験など、個々の状況によって判断が異なります。

行政書士に相談することで、現在の状況で許可取得が可能かどうかを事前に確認できるため、申請後に要件不足が判明するリスクを減らすことができます。

必要書類を漏れなく準備できる

建設業許可の申請では、申請書だけでなく、経営経験や実務経験、財産的基礎などを証明するさまざまな添付書類が必要になります。

行政書士へ依頼すれば、必要書類を漏れなく確認し、申請先の基準に沿って準備を進められるため、書類不備による手戻りを防ぐことができます。

許可取得までスムーズに進められる

建設業許可の申請には、多くの書類作成や行政庁とのやり取りが必要です。

行政書士へ依頼することで、申請手続きを効率よく進められるだけでなく、本業への負担を抑えながら許可取得を目指すことができます。

行政書士法人Besideの建設業許可申請サポート

建設業許可は、「要件を満たしているか分からない」「必要書類が多くて何から始めればいいか分からない」と悩まれる方が少なくありません。

行政書士法人Besideでは、建設業許可の要件確認から申請完了まで一貫してサポートしております。

まずはお客様のお話を丁寧にお伺いし、建設業許可を取得できる可能性があるかを確認したうえで、必要書類や今後の流れを分かりやすくご説明いたします。

また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の収集や行政庁とのやり取りまでサポートし、お客様ができる限り本業に集中できるようお手伝いいたします。

「自社でも建設業許可を取得できるだろうか」「まずは要件だけ確認したい」という段階でもお気軽にご相談ください。 お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。

まとめ

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力営業所技術者等の配置誠実性財産的基礎または金銭的信用欠格要件に該当しないことという5つの要件を満たす必要があります。

一見すると難しく感じるかもしれませんが、「自社は要件を満たしていない」と思っていても、経営経験や実務経験を確認した結果、許可を取得できるケースも少なくありません。

また、現時点で要件を満たしていない場合でも、将来的な許可取得に向けて準備を進められることがあります。

建設業許可をスムーズに取得するためには、早い段階で要件を確認することが重要です。

行政書士法人Besideでは、建設業許可の要件確認から必要書類のご案内、申請手続きまで丁寧にサポートしております。建設業許可をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

建設業許可についてのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。

※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。

    ご希望の連絡方法(必須)

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

    行政書士法人Beside代表
    東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
    などの業務を行っています。
    体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

    コメント

    コメントする

    目次