産業廃棄物の収集運搬を事業として行う場合、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
しかし、これから許可の取得を検討している方の中には、
- 産廃収集運搬業許可はどうやって取得するの?
- 許可を取得するための条件は?
- 個人事業主や一人親方でも取得できる?
- どのような書類を準備すればいい?
- 許可の取得にはどのくらいの費用や期間がかかる?
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、講習会の受講や運搬車両の準備、事業計画の作成、各種証明書類の収集など、事前に行うべき手続きが複数あります。
また、廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所によって、複数の自治体で許可を取得しなければならない場合もあります。
本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件から必要書類、申請手順、費用、取得までの期間について、行政書士がわかりやすく解説します。
※本記事では、主に一般的な「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)」の新規許可申請を対象とし、具体的な手続きについては東京都の制度を例に説明します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受け、産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために必要となる許可です。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物をいいます。
例えば、建設現場から発生する廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類などが該当します。ただし、廃棄物の種類によっては、発生する業種などの条件が定められているものもあります。
どのような場合に許可が必要になる?
原則として、他社が排出した産業廃棄物を、委託を受けて運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 建設会社から依頼を受けて、工事現場の廃棄物を処分場まで運ぶ
- 解体工事で発生した廃棄物の運搬を請け負う
- 工場や事業所から排出される産業廃棄物を回収・運搬する
一方、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、廃棄物の飛散・流出防止や車両表示など、法令上の運搬基準は守る必要があります。
なお、建設工事に伴って発生する廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため、下請業者が工事現場から廃棄物を運搬する場合には、一定の例外を除き、収集運搬業許可が必要となる点に注意しましょう。
産業廃棄物収集運搬業と処分業の違い
産業廃棄物に関する許可は、主に次のように分かれています。
| 許可の種類 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物の収集・運搬 |
| 産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物の中間処理・最終処分 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物の収集・運搬 |
通常の産業廃棄物収集運搬業許可だけでは、廃棄物の中間処理や最終処分を行うことはできません。
また、感染性産業廃棄物や一定の廃石綿等など、特別管理産業廃棄物に該当するものを扱う場合には、別の許可が必要になります。
「積替え保管あり」と「積替え保管なし」の違い
産業廃棄物収集運搬業許可には、「積替え保管あり」と「積替え保管なし」の区分があります。
積替え保管なしとは、原則として、収集した産業廃棄物を途中で積み替えたり保管したりせず、運搬先まで運ぶ形態です。
一方、積替え保管ありの場合は、収集した廃棄物を一定の施設で一時的に保管したり、別の車両へ積み替えたりすることができます。
積替え保管ありの許可は、施設の構造や保管基準などについても審査されるため、取得の難易度や必要な手続きが異なります。
初めて許可を取得する事業者の場合、まずは「積替え保管なし」で申請するケースも多く見られます。
詳しくは、別記事「産業廃棄物収集運搬業許可『積替え保管なし』とは?」で解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件は5つ
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、法令で定められた基準を満たす必要があります。
主な取得要件は、次の5つに整理できます。
| 取得要件 | 主な確認内容 |
|---|---|
| ① 事業計画 | 適切な収集運搬計画があるか |
| ② 運搬施設 | 運搬車両や容器を確保しているか |
| ③ 講習会 | 所定の講習会を修了しているか |
| ④ 経理的基礎 | 事業を継続できる財務状況か |
| ⑤ 欠格要件 | 法令で定められた欠格事由に該当しないか |
それぞれ詳しく解説します。
① 適切な事業計画を立てていること
産業廃棄物を適正に収集・運搬できる事業計画が必要です。
例えば、申請時には次のような内容を整理します。
- どのような産業廃棄物を取り扱うのか
- どこから廃棄物を収集するのか
- どこへ運搬するのか
- どのような車両・容器を使用するのか
- 月間どの程度の数量を運搬する予定なのか
また、運搬先となる処分施設が、取り扱う廃棄物の種類に対応していることも重要です。
申請する品目と実際の事業計画に矛盾がないよう、事前に確認しておく必要があります。
② 運搬車両・運搬容器などの設備があること
産業廃棄物を安全に運搬するための施設を確保している必要があります。
例えば、運搬する廃棄物の種類に応じて、ダンプトラック、平ボディ車、バン、軽トラックなどを使用します。
また、必要に応じてフレコンバッグ、ドラム缶、密閉容器などを用意します。
重要なのは、車両の大きさや台数ではなく、取り扱う廃棄物が飛散・流出しないよう、適切に運搬できる設備であることです。
例えば、液状の廃棄物を運搬する場合と、がれき類を運搬する場合では、必要となる容器や運搬方法が異なります。
なお、車両については、申請者が適法に使用できることを確認できる資料も必要です。
③ 指定の講習会を修了していること
許可申請では、産業廃棄物を適正に取り扱うための知識・技能を有していることが求められます。
一般的には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了することで確認します。
法人の場合は、原則として代表者や業務を行う役員など、自治体が定める受講対象者が受講します。
個人事業主の場合は、原則として事業主本人が受講します。
講習会は申込み後すぐに受講できるとは限らないため、許可取得を検討し始めた段階で、日程を確認しておくとよいでしょう。
なお、東京都では2026年4月1日以降の申請予約日について、原則として申請時に講習会修了証の写しを提出する取扱いとなっています。
④ 経理的基礎を有していること
産業廃棄物収集運搬業を継続的かつ適正に行うためには、一定の経理的基礎が必要です。
法人の場合、主に過去の決算書や納税関係書類などをもとに、財務状況が確認されます。
具体的には、次のような点が審査の対象となります。
- 継続的に事業を営める財務状況であるか
- 債務超過の状態にないか
- 利益や資金繰りの状況に問題がないか
- 必要な資金を確保できる見込みがあるか
ただし、赤字決算だからといって、必ずしも許可を取得できないわけではありません。
赤字や債務超過の場合には、自治体の審査基準に応じて、追加資料や経営改善に関する説明書類などが必要になる場合があります。
また、設立間もない法人の場合は、通常の決算書がそろっていないこともあるため、別途必要な書類を確認します。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者が、廃棄物処理法で定められた欠格要件に該当していないことも必要です。
欠格要件には、例えば次のようなものがあります。
- 一定の刑罰を受け、法定の期間を経過していない場合
- 廃棄物処理法などの違反により、一定の処分を受けた場合
- 過去に産業廃棄物処理業の許可を取り消され、法定の期間を経過していない場合
- 暴力団員等に該当する場合
法人の場合は、法人そのものだけでなく、役員等についても確認が必要です。
欠格要件に該当する場合は、ほかの取得要件を満たしていても許可を取得できません。
産廃収集運搬業許可はどこで取得する?申請先の考え方
産業廃棄物収集運搬業許可は、会社の所在地だけで申請先が決まるわけではありません。
基本的には、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所に応じて、必要な自治体の許可を取得します。
積込み場所・荷下ろし場所に応じて許可を取得する
例えば、東京都内の建設現場で発生した産業廃棄物を、埼玉県内の処分施設へ運搬する場合を考えてみましょう。
この場合、原則として次の許可が必要です。
| 運搬に関係する場所 | 必要な許可 |
|---|---|
| 東京都(積込み場所) | 東京都の収集運搬業許可 |
| 埼玉県(荷下ろし場所) | 埼玉県の収集運搬業許可 |
なお、途中で通過するだけの都道府県については、原則として許可を取得する必要はありません。
また、政令市等における積替え保管を伴う場合などは、別途許可の要否を確認する必要があります。
東京都と埼玉県の両方で運搬する場合は?
東京都内で積み込んだ産業廃棄物を埼玉県の処分場へ運ぶ場合、原則として東京都と埼玉県、それぞれの許可が必要です。
同様に、東京都から神奈川県や千葉県へ運搬する場合も、運搬ルートに応じた許可を取得します。
複数の自治体で許可を取得する場合は、申請手数料も自治体ごとに必要となるため、事前に運搬計画を整理しておきましょう。
練馬区の事業者はどこに申請する?
例えば、練馬区に事務所がある事業者が、東京都内で産業廃棄物を積み込み、都内の処分場へ運搬する場合、原則として東京都の許可を取得します。
練馬区役所で収集運搬業許可を取得するわけではありません。
東京都の「積替え保管なし」の収集運搬業許可については、東京都環境局の担当窓口で申請を受け付けています。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請書のほか、事業計画・運搬車両・財務状況などを確認するための書類が必要になります。
ここでは、東京都の「積替え保管なし」の新規申請を例に、主な必要書類を紹介します。
法人の場合に必要となる主な書類
| 必要書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 申請者・事業内容等を記載 |
| 事業計画の概要 | 運搬品目・予定数量・運搬先等 |
| 定款 | 法人の事業目的等を確認 |
| 履歴事項全部証明書 | 法人の登記情報を確認 |
| 役員等の住民票 | 本籍記載など所定の要件を満たすもの |
| 役員等の登記されていないことの証明書等 | 欠格要件等の確認 |
| 講習会修了証の写し | 所定の講習会の修了を証明 |
| 貸借対照表・損益計算書等 | 財務状況を確認 |
| 法人税の納税証明書 | 納税状況を確認 |
| 車両・運搬容器に関する資料 | 運搬設備を確認 |
このほか、株主等に関する資料や、財務状況に応じた追加資料などが必要になる場合があります。
個人事業主の場合に必要となる主な書類
個人事業主の場合も、基本的な申請の流れは法人と同様です。
ただし、法人の登記事項証明書や法人の決算書などに代わり、個人に関する資料を提出します。
| 必要書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 申請者・事業内容等を記載 |
| 事業計画の概要 | 運搬品目・予定数量・運搬先等 |
| 住民票 | 申請者本人の情報を確認 |
| 登記されていないことの証明書等 | 欠格要件等の確認 |
| 講習会修了証の写し | 所定の講習会の修了を証明 |
| 所得税の確定申告書等 | 所得・事業状況を確認 |
| 所得税の納税証明書 | 納税状況を確認 |
| 資産に関する調書 | 経理的基礎を確認 |
| 車両・運搬容器に関する資料 | 運搬設備を確認 |
なお、申請者の状況や自治体によって必要書類は異なるため、実際の申請では最新の手引を確認する必要があります。
車両・運搬容器に関する書類
運搬車両については、一般的に次のような資料を準備します。
- 自動車検査証記録事項の写し
- 運搬車両の写真
- 車両を使用する権原を確認できる書類(必要な場合)
- 運搬容器の写真(使用する場合)
東京都では、電子車検証に対応した車両について、原則として「自動車検査証記録事項」の写しを提出する取扱いとなっています。
また、運搬車両の写真は、車両全体やナンバープレートなど、指定された内容が確認できるよう撮影する必要があります。
申請前に準備しておきたいもの
書類の収集を始める前に、次の事項を整理しておくとスムーズです。
- 取り扱う予定の産業廃棄物の種類
- 廃棄物を積み込む場所
- 廃棄物を運搬する処分施設
- 使用する車両・運搬容器
- 講習会の受講状況
- 法人・個人の財務状況
特に、許可品目については、実際に取り扱う予定の廃棄物を確認したうえで決定しましょう。
産廃収集運搬業許可を取得するまでの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得は、おおむね次の5つのステップで進めます。
STEP1:許可品目・運搬ルートを確認する
まず、どのような産業廃棄物を、どこからどこへ運搬するのかを整理します。
この段階で、必要な許可品目と申請先の自治体を確認します。
STEP2:講習会を受講・修了する
次に、所定の講習会を受講します。
講習会はJWセンターが実施しており、受講後の試験に合格することで修了証が交付されます。
申込み状況によっては希望する日程で受講できない場合もあるため、早めの手配をおすすめします。
STEP3:必要書類を収集し、申請書を作成する
申請書・事業計画書の作成と並行して、登記事項証明書、住民票、納税証明書、車両写真などを準備します。
証明書類には発行日からの有効期間が指定されているものもあるため、申請予定日から逆算して取得しましょう。
STEP4:行政庁へ申請予約・提出を行う
東京都では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請は予約制となっています。
申請予約システムまたは電話で予約し、指定された日時に申請を行います。
また、東京都では、所定の手続きに従って郵送申請を行うことも可能です。
申請時には、必要書類とあわせて法定の申請手数料を納付します。
STEP5:審査・許可証の交付
申請書が受理されると、行政庁による審査が行われます。
審査の過程で、追加書類の提出や内容の補正を求められる場合もあります。
審査を経て許可基準を満たしていると判断されれば、許可証が交付されます。
なお、許可が下りる前に、許可を必要とする産業廃棄物の収集運搬業を開始することはできません。
産廃収集運搬業許可の取得費用はいくら?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際には、主に次の費用が発生します。
- 行政庁に納付する申請手数料
- 講習会の受講費用
- 住民票や登記事項証明書などの取得費用
- 行政書士に依頼する場合の報酬
行政庁へ支払う申請手数料
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可に関する申請手数料は、以下のとおりです。
| 申請区分 | 東京都への申請手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請(積替え保管なし) | 42,000円 |
| 更新許可申請(積替え保管あり) | 73,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 |
※通常の産業廃棄物収集運搬業の場合です。特別管理産業廃棄物収集運搬業は一部手数料が異なります。
なお、複数の都道府県で許可を取得する場合は、それぞれの自治体に申請手数料を納付する必要があります。
講習会の受講費用・証明書取得費用
新規許可の取得には、所定の講習会の受講費用が必要です。
受講料は講習会の種類や開催方式によって異なるため、JWセンターの最新の案内をご確認ください。
また、住民票や登記事項証明書、納税証明書などの取得にも実費が発生します。
行政書士に依頼する場合の報酬
行政書士法人Besideでは、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請について、以下の料金で対応しています。
産業廃棄物収集運搬業許可・新規申請(東京都)
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政書士報酬(税込) | 88,000円〜 |
| 東京都への申請手数料 | 81,000円 |
| 合計 | 169,000円〜 |
※講習会受講料、証明書取得費用等の実費は別途必要です。
※上記は積替え保管なしの通常の産業廃棄物収集運搬業許可を想定した料金です。

産廃収集運搬業許可は何日で取得できる?
産業廃棄物収集運搬業許可の取得までにかかる期間は、申請する自治体や講習会の受講状況、申請予約の混雑状況などによって異なります。
東京都の標準処理期間
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)については、申請書受理後の標準処理期間が60日とされています。
ただし、この60日には、申請予約日までの待機期間や書類の補正に要する期間、土日祝日・年末年始などは含まれません。
したがって、申請の準備を始めてから許可証が交付されるまで、必ず60日で完了するという意味ではありません。
講習会や申請予約も含めたスケジュール
許可取得までには、行政庁による審査期間のほかにも、次のような時間が必要です。
| 手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 事前準備 | 許可品目・運搬ルートの確認 |
| 講習会 | 受講・試験・修了証の取得 |
| 書類準備 | 申請書作成・証明書類の収集 |
| 申請予約 | 自治体への申請日時の予約 |
| 行政庁の審査 | 申請内容の審査・補正 |
| 許可証の交付 | 審査完了後に交付 |
許可取得を急いでいる場合は、講習会の申込みと申請に必要な準備を早めに進めることが重要です。
特に、新規事業の開始日や取引先との契約予定が決まっている場合は、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。
産廃収集運搬業許可の取得に関するよくある質問
Q. 個人事業主(一人親方)でも産廃収集運搬業許可を取得できますか?
はい。法人だけでなく、個人事業主も取得できます。
ただし、事業主本人が所定の講習会を修了するなど、必要な許可要件を満たしている必要があります。
Q. 赤字決算でも許可を取得できますか?
赤字決算という理由だけで、必ずしも許可を取得できないわけではありません。
ただし、経理的基礎の審査があるため、財務状況によっては追加資料の提出などが必要になる場合があります。
Q. 軽トラック1台でも申請できますか?
はい。軽トラック1台でも、取り扱う廃棄物の種類に適した運搬設備を備え、その他の許可要件を満たしていれば、申請は可能です。
ただし、車両の形状や積載量、廃棄物の飛散・流出防止などについて確認が必要です。
Q. 建設業許可がなくても産廃収集運搬業許可は取得できますか?
はい。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、それぞれ別の制度です。
建設業許可を取得していない事業者でも、産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしていれば申請できます。
Q. 許可取得後に車両を追加した場合は?
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後に運搬車両を追加した場合は、原則として変更届の提出が必要です。
提出期限や必要書類は自治体の取扱いを確認しましょう。
Q. 取得した許可は何年間有効ですか?
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。
引き続き事業を行う場合は、期限内に更新申請を行う必要があります。
なお、優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定を受けた場合には、許可の有効期間が7年間となります。
更新手続きについては、別記事「産業廃棄物収集運搬業許可の更新に必要な書類は?更新期限・費用・手続きの流れを行政書士が解説」で詳しく紹介しています。

練馬区で産廃収集運搬業許可の取得をお考えの方へ
行政書士法人Besideでは、東京都練馬区を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請・各種変更手続きなどをサポートしています。
産廃収集運搬業許可の申請では、講習会の受講や事業計画の作成、必要書類の収集など、さまざまな準備が必要です。
特に、複数の都道府県で許可を取得する場合や、建設業とあわせて産廃収集運搬業を始める場合などは、事前に申請内容を整理しておくことが重要です。
当法人では、お客様の事業内容や運搬計画を確認し、必要な許可の整理から申請書類の作成、行政庁への申請代行まで対応しています。
主な対応エリア
東京都
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
埼玉県
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
その他の地域についても、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得はBesideへ
「自社が許可要件を満たしているかわからない」
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このようなお悩みがありましたら、行政書士法人Besideまでお気軽にお問い合わせください。
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