遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決定した遺産の分け方(遺産分割協議)の内容を書面にまとめたものです。
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していない場合、相続人全員で「誰がどの財産を相続するのか」を話し合って決める必要があります。その合意内容を文書として残したものが遺産分割協議書です。
法律上、遺産分割協議書の作成が必ず義務付けられているわけではありません。しかし、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、有価証券の名義変更など、多くの相続手続きで提出を求められる重要な書類です。
また、後日「言った・言わない」といった相続人同士のトラブルを防ぐ役割も果たします。そのため、相続手続きを円滑に進めるためには、内容を正確に記載した遺産分割協議書を作成することが重要です。
遺産分割協議書の役割
遺産分割協議書には、主に次のような役割があります。
相続人全員の合意内容を証明する
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意したことを証明する書類です。相続人全員が署名し、実印で押印することで、その内容に全員が同意していることを示します。
各種相続手続きを進めるための資料となる
金融機関での預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、証券会社での名義変更など、多くの相続手続きでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
※金融機関や手続きの内容によって必要書類は異なるため、事前に確認することをおすすめします。
相続トラブルを防ぐ
口頭での約束だけでは、後から認識の違いが生じる可能性があります。
遺産分割協議書として書面に残すことで、誰がどの財産を取得するのかが明確になり、相続人同士のトラブル防止につながります。
遺産分割協議書が必要になる理由
遺産分割協議書が必要になる主な理由は、相続手続きを適法かつ円滑に進めるためです。
遺言書がない場合、民法では相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意によって遺産の取得者を決定します。
しかし、金融機関や法務局などの手続きでは、「本当に相続人全員が同意しているのか」を確認する必要があります。その確認資料として利用されるのが遺産分割協議書です。
また、遺産分割協議書を作成しておくことで、
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約・払戻し
- 株式や投資信託などの名義変更
- 自動車の名義変更
などの相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
さらに、相続財産の分け方を明確に記録として残せるため、将来的な紛争予防という観点からも重要な役割を果たします。
遺言書がある場合との違い
被相続人が有効な遺言書を残している場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行います。
そのため、遺言書によってすべての財産の承継方法が定められている場合には、通常、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
一方で、次のようなケースでは遺言書があっても遺産分割協議書が必要になる場合があります。
- 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合
- 相続人全員が合意し、遺言とは異なる内容で遺産を分ける場合
- 遺言書だけでは手続きが完結しない事項がある場合
なお、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割を行うことも可能ですが、受遺者(遺言によって財産を受け取る人)など利害関係人がいる場合には、その同意が必要となることがあります。
遺言書の内容や相続財産の状況によって必要となる手続きは異なりますので、不明な点がある場合は行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議書はどんな場合に必要になる?
遺産分割協議書は、すべての相続で必ず作成しなければならない書類ではありません。
主に、遺言書がなく、相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なる方法や特定の財産ごとに取得者を決める場合に作成します。
また、相続人全員で合意した内容に基づいて、不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどを行う際には、手続先から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
一方、法定相続分どおりに相続する場合や、有効な遺言書に従って手続きを行う場合などには、遺産分割協議書を作成しないこともあります。
具体的には、次のような場合に遺産分割協議書が必要となります。
遺言書がない場合
被相続人が遺言書を残していない場合、相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共有状態となります。
その後、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを決める手続きが「遺産分割協議」です。協議によって合意した内容を書面にまとめたものが、遺産分割協議書です。
遺言書がないからといって、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。相続人が一人しかいない場合や、すべての財産を法定相続分どおりに共有で取得する場合などは、遺産分割協議を行わずに手続きを進められることがあります。
しかし、たとえば次のように、財産ごとに取得する相続人を決める場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
- 自宅の土地と建物は配偶者が相続する
- 預貯金は長男と長女が一定の割合で相続する
- 特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う
- 法定相続分とは異なる割合で遺産を分ける
遺産分割協議は、相続人の一部だけで行うことはできません。戸籍などによって相続人を正確に確定し、相続人全員が合意することが必要です。政府広報でも、遺産の分け方を相続人全員で話し合い、合意する手続きを遺産分割協議と説明しています。
相続人全員で遺産を分ける場合
相続人が複数いる場合、民法には法定相続分が定められていますが、必ず法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、相続人や財産の状況に応じて、自由に分け方を決めることができます。
たとえば、次のような分割方法があります。
- 不動産を特定の相続人が単独で取得する
- 預貯金を相続人ごとに異なる割合で取得する
- 財産を売却し、売却代金を相続人間で分ける
- 一人が財産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う
- 相続人の一人が事業用財産をまとめて取得する
このような合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
特に、不動産や預貯金など複数の財産がある場合は、「誰が」「どの財産を」「どのような割合で」取得するのかを具体的に記載することが大切です。
口頭で合意しているだけでは、後から認識の違いが生じたり、相続手続きで相続人全員の合意を証明できなかったりする可能性があります。遺産分割協議書として書面に残すことで、相続人全員の合意内容を明確にし、各種手続きや将来のトラブル防止に役立てることができます。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者との利益相反により、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。また、認知症などにより意思能力が確認できない相続人がいる場合には、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。
相続人全員が署名・押印した書類があればよいというだけではなく、有効な合意が成立していることが前提となります。
預貯金や不動産の相続手続きを行う場合
相続人全員の話し合いによって預貯金や不動産の取得者を決めた場合、実際の名義変更や払戻し手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になります。
預貯金の解約・払戻し
被相続人名義の預貯金を、遺産分割協議によって特定の相続人が取得する場合、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
一般的には、遺産分割協議書のほかに、次のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続手続書類
全国銀行協会は、遺産分割協議書がある場合の預金相続手続について、法定相続人全員の署名・押印がある協議書や、相続人全員の印鑑証明書などが概ね必要になると案内しています。
ただし、必要書類や手続方法は金融機関によって異なります。
金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印することで手続きができる場合もあるため、預貯金の相続において、独立した形式の遺産分割協議書が常に必須というわけではありません。事前に各金融機関へ確認することが大切です。
不動産の相続登記
遺産分割協議によって、土地や建物を特定の相続人が取得した場合は、その内容に基づいて相続登記を申請します。
この場合、相続人全員の合意を証明する資料として、原則として遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を法務局へ提出します。
一方、法定相続分どおりに相続登記をする場合には、遺産分割協議書を添付せずに登記申請を行うことも可能です。法務局も、遺産分割協議による相続登記と、法定相続分による相続登記を分けて案内しています。
なお、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続登記は司法書士の業務領域となるため、行政書士が遺産分割協議書を作成し、必要に応じて司法書士と連携して登記手続きを進めることになります。
遺産分割協議書を作成する前に確認しておきたいこと
相続人を正確に確定する
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが法律上の原則です。
そのため、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が法定相続人となるのかを正確に確認する必要があります。
相続人が一人でも漏れた状態で作成された遺産分割協議書は、原則として有効な遺産分割協議書とは認められません。戸籍の収集は専門知識が必要となることも多いため、不安がある場合は行政書士へ相談することをおすすめします。
相続財産を把握する
遺産分割協議を行う前に、相続財産をできる限り正確に把握することが重要です。
預貯金や不動産だけでなく、有価証券、自動車、生命保険、負債なども確認し、財産目録を作成しておくと協議を円滑に進めやすくなります。
また、後から新たな財産が判明するケースもあるため、遺産分割協議書には、そのような場合の取り扱いについて定めておくこともあります。
相続人全員の合意が必要
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立します。
一人でも同意していない相続人がいる場合や、署名・押印が不足している場合には、原則として有効な遺産分割協議書とはなりません。
また、未成年者や判断能力が不十分な方が相続人となる場合には、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人等の手続きが必要となることがあります。
相続人全員が適法に参加し、十分に内容を確認したうえで遺産分割協議書を作成することが大切です。
遺産分割協議書に記載する内容
遺産分割協議書には決まった様式はありませんが、相続人全員の合意内容が明確に分かるように記載することが重要です。
内容が曖昧だったり、財産の表示が不正確だったりすると、金融機関や法務局で手続きができない場合があります。
一般的には、次のような内容を記載します。
被相続人の情報
まずは、亡くなられた方(被相続人)を特定するための情報を記載します。
一般的には、氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日などを記載します。誰の相続について作成された遺産分割協議書なのかが明確になるよう、戸籍謄本等の記載に基づいて正確に記載することが大切です。
相続人全員の情報
遺産分割協議書には、相続人全員の氏名と住所を記載します。
また、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意したことを証明するため、最終的に全員が署名し、実印で押印します。
相続人が一人でも漏れている場合には、原則として有効な遺産分割協議とは認められません。
相続財産の内容
相続財産は、どの財産を対象としているのかが明確になるよう具体的に記載します。
例えば、不動産であれば登記事項証明書のとおりに、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号などを正確に記載することが重要です。
財産の表示が曖昧だと、相続手続きが受理されない原因となることがあります。
誰がどの財産を取得するか
遺産分割協議書では、どの相続人がどの財産を取得するのかを具体的に記載します。
例えば、
- 自宅の土地・建物は配偶者が取得する
- ○○銀行の預貯金は長男が取得する
- 株式は長女が取得する
といったように、取得する財産と取得者が明確に分かる内容にします。
相続人全員の署名・押印
遺産分割協議書は、相続人全員が内容を確認したうえで署名し、実印で押印するのが一般的です。
また、多くの相続手続きでは、印鑑証明書の提出も求められます。
署名や押印に漏れがある場合や、実印ではない印鑑を使用した場合には、金融機関や法務局などで手続きが進められないことがあるため、十分に確認してから提出することが大切です。
遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議書は、単に書類を作成すればよいものではありません。相続人や相続財産を正確に確認したうえで、相続人全員の合意内容を書面にまとめることが重要です。
一般的には、次のような流れで作成を進めます。
相続人調査・戸籍収集
まずは、誰が相続人になるのかを確定します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人を調査します。相続人が一人でも漏れていると、原則として有効な遺産分割協議を行うことができません。
相続財産の調査
次に、相続財産を確認します。
預貯金や不動産だけでなく、有価証券、自動車、負債なども含めて調査し、どのような財産が相続の対象となるのかを把握します。
財産を正確に確認しておくことで、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
遺産分割協議を行う
相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。一人でも同意していない相続人がいる場合には、原則として遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で決定した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。
不動産や預貯金などの財産は、登記事項証明書や通帳などの記載どおりに正確に記載し、相続人全員の合意内容が明確に分かる書類を作成することが重要です。
署名・押印後に各種相続手続きを行う
遺産分割協議書が完成したら、相続人全員が内容を確認し、署名・実印で押印します。
その後、遺産分割協議書を添付して、預貯金の払戻しや名義変更、不動産の相続登記などの各種相続手続きを進めます。
なお、必要書類は金融機関や法務局など提出先によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書を正確に作成するためには、相続人や相続財産を確認できる資料を事前に準備しておくことが大切です。
必要となる書類は相続の内容によって異なりますが、一般的には次のような書類を用意します。
戸籍謄本・除籍謄本
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集します。
また、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となるのが一般的です。これらの戸籍から法定相続人を確認し、遺産分割協議を行います。
印鑑証明書
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印するのが一般的です。
そのため、各相続人の印鑑証明書を準備します。
印鑑証明書は、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなど、多くの場面で提出を求められます。
不動産・預貯金などの資料
相続財産を正確に記載するため、各財産の内容が確認できる資料を準備します。
例えば、
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書
- 預貯金の通帳や残高証明書
- 有価証券の取引報告書
などがあります。
財産を正確に把握しておくことで、遺産分割協議書への記載漏れや誤記を防ぐことができます。
必要に応じて準備する資料
相続の内容によっては、追加で資料が必要になることがあります。
例えば、
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
- 生命保険の支払通知書
- 自動車の車検証
- 借入金の残高証明書
などです。
必要となる資料は、相続財産の内容や、その後に行う相続手続きによって異なります。不明な場合は、事前に専門家へ相談すると安心です。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書は、一度作成すると簡単に修正できるものではありません。内容に誤りがあると、相続手続きが進まなくなったり、後々のトラブルにつながったりするおそれがあります。
作成する際は、次の点に注意しましょう。
財産は正確に記載する
遺産分割協議書には、相続財産を具体的かつ正確に記載することが重要です。
特に不動産は登記事項証明書どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号などを正確に記載しましょう。
財産の表示が曖昧だと、金融機関や法務局で手続きができない、または追加資料を求められることがあります。
相続人全員が署名・実印で押印する
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
そのため、遺産分割協議書には、相続人全員が内容を確認したうえで署名し、実印で押印するのが一般的です。
また、多くの相続手続きでは印鑑証明書の提出も求められます。署名や押印に漏れがないか、十分に確認しましょう。
後から見つかった財産への対応も決めておく
遺産分割協議が終わった後に、新たな預貯金や不動産などの相続財産が見つかるケースは珍しくありません。
そのため、遺産分割協議書には、「後日判明した財産の取り扱い」についてあらかじめ定めておくことがあります。
あらかじめ取り決めをしておくことで、追加の遺産分割協議が必要になるリスクを減らせる場合があります。
内容に不備があると手続きが進まないことがある
遺産分割協議書に記載漏れや誤記があると、金融機関や法務局などで手続きを受け付けてもらえないことがあります。
また、内容によっては、相続人全員の署名・押印を改めて取り直す必要が生じることもあります。
相続人や相続財産を正確に確認したうえで、適切な内容の遺産分割協議書を作成することが、円滑な相続手続きにつながります。
遺産分割協議書は自分で作成できる?
遺産分割協議書は、ご自身で作成することも可能です。法律上、行政書士などの専門家に依頼しなければ作成できない書類ではありません。
ただし、相続人の確定や財産の調査、財産の表示方法などには専門的な知識が必要となる場面もあります。内容に不備があると、相続手続きが進まないこともあるため、不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
自分で作成するメリット
ご自身で遺産分割協議書を作成する主なメリットは、専門家へ依頼する費用を抑えられることです。
また、相続人や相続財産が少なく、分け方について全員の合意ができているケースでは、ご自身で作成できる場合もあります。
相続手続きについてある程度の知識があり、必要書類を収集できる方であれば、自分で進めるという選択肢もあります。
自分で作成するデメリット
一方で、ご自身で作成する場合には注意すべき点もあります。
例えば、相続人の調査が不十分だったり、財産の記載方法に誤りがあったりすると、金融機関や法務局で補正や再提出を求められることがあります。
また、戸籍の収集や相続財産の調査には時間と手間がかかるため、相続人が多い場合や財産が複数ある場合は、手続きが複雑になることも少なくありません。
行政書士へ依頼した方がよいケース
次のような場合は、行政書士へ相談・依頼することをおすすめします。
- 相続人が複数いる
- 戸籍の収集や相続人調査に不安がある
- 不動産や預貯金など、相続財産が複数ある
- 正確な遺産分割協議書を作成したい
- 相続手続きをできるだけスムーズに進めたい
行政書士は、遺産分割協議書の作成だけでなく、戸籍収集や相続人調査、相続関係説明図の作成などもサポートできます。
なお、相続人同士で遺産の分け方について争いがある場合や、話し合いがまとまらない場合は、行政書士が代理人として交渉することはできません。そのようなケースでは、弁護士への相談が必要となります。
行政書士へ依頼するメリット
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、相続人の調査や財産の確認、書類の記載方法など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
行政書士へ依頼することで、書類作成だけでなく、相続手続きを円滑に進めるためのサポートを受けることができます。
正確な遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容が正確に反映されていることが重要です。
行政書士は、相続財産の表示方法や必要事項を確認しながら、各種相続手続きで利用しやすい遺産分割協議書の作成をサポートします。
内容の誤りや記載漏れを防ぐことで、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
相続人調査や戸籍収集も依頼できる
遺産分割協議を行うためには、まず相続人を正確に確定する必要があります。
行政書士へ依頼すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の収集や、相続人の調査、相続関係説明図の作成などもサポートを受けることができます。
戸籍の収集には時間や手間がかかることも多いため、専門家へ依頼することで負担を軽減できます。
相続手続きをまとめてサポートしてもらえる
行政書士は、遺産分割協議書の作成だけでなく、戸籍収集や財産調査のサポート、預貯金の相続手続きに必要な書類の作成など、相続に関するさまざまな業務に対応しています。
また、不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士では対応できない業務についても、必要に応じて司法書士や税理士など他士業と連携することで、相続手続きを円滑に進めることができます。
行政書士法人Besideの遺産分割協議書作成サポート
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心に、遺産分割協議書の作成をはじめとする相続手続きをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」「手続きを間違えたくない」といった方にも、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
練馬区を中心に相続手続きをサポート
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に相続に関するご相談を承っています。
地域に根ざした行政書士として、お客様一人ひとりのお話を丁寧に伺い、それぞれの状況に応じたサポートをご提供します。
初めて相続手続きを行う方でも、安心してご相談いただけます。
相続人調査から遺産分割協議書作成まで対応
遺産分割協議書の作成だけでなく、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成など、相続手続きに必要な業務を幅広くサポートしています。
相続の状況を確認しながら、一つひとつの手続きを丁寧に進めることで、円滑な相続手続きをお手伝いいたします。
他士業と連携したワンストップサービス
相続では、不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士だけでは対応できない手続きが必要になることがあります。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様の状況に応じたワンストップでのサポートを行っています。
複数の専門家をお客様ご自身で探す負担を軽減し、相続手続きをスムーズに進められるようお手伝いいたします。
遺産分割協議書に関するよくある質問
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?
いいえ、すべての相続で必ず作成しなければならないわけではありません。
例えば、有効な遺言書があり、その内容どおりに相続手続きを行う場合や、法定相続分による相続手続きが可能な場合には、遺産分割協議書を作成しないケースもあります。
一方で、相続人全員で遺産の分け方を決める場合や、不動産の相続登記、金融機関での相続手続きなどでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
手書きでも有効ですか?
はい、手書きでもパソコンで作成したものでも有効です。
法律上、遺産分割協議書に決まった様式はありません。
ただし、相続財産の表示や相続人の情報は正確に記載し、相続人全員が内容を確認したうえで署名・実印で押印するのが一般的です。
相続人が遠方でも作成できますか?
はい、作成できます。
遺産分割協議書は、相続人全員が一か所に集まる必要はありません。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を郵送して順番に署名・押印する方法でも作成できます。
ただし、相続人全員が同じ内容の遺産分割協議書に同意していることが重要です。
作成にはどれくらいの期間がかかりますか?
相続人の人数や相続財産の内容によって異なります。
必要書類がすべてそろい、相続人全員の合意が得られている場合は、遺産分割協議書自体は比較的短期間で作成できます。
一方で、戸籍収集や財産調査、相続人間の話し合いに時間を要するケースもあるため、相続手続き全体では数週間から数か月程度かかることもあります。
行政書士に依頼できる範囲はどこまでですか?
行政書士は、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関する書類作成やサポートを行うことができます。
一方で、相続人同士の紛争がある場合の代理交渉や、不動産の相続登記、相続税申告などは行政書士の業務範囲ではありません。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、相続手続きを総合的にサポートしています。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員で決定した遺産の分け方を書面にまとめる重要な書類です。
内容に不備があると、金融機関での預貯金の払戻しや不動産の相続登記など、その後の相続手続きが円滑に進まないことがあります。そのため、相続人や相続財産を正確に確認したうえで、適切な内容の遺産分割協議書を作成することが大切です。
行政書士法人Besideでは、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人調査や戸籍収集など、相続手続き全般をサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」「自分で作成できるか不安」といった方も、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続・遺言などのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。
※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。


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