元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?必要な理由と対応方法を行政書士が解説

元請から建設業許可を取ってくださいと言われたら

「元請から建設業許可を取ってくださいと言われたけれど、何から始めれば良いかわからない…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

これまで問題なく仕事をしていたにもかかわらず、ある日突然、元請会社から「今後も取引を続けるために建設業許可を取得してください」と言われて戸惑う方は少なくありません。

「許可がないと本当に仕事ができなくなるの?」
「自分は許可を取得できるの?」
「取得までどれくらい時間がかかるの?」

このような不安を感じている方も多いかと思います。

実際には、すべての建設業者が建設業許可を必要とするわけではありません。しかし、工事の内容や請負金額によっては許可が必要となり、元請会社がコンプライアンス強化や取引先管理の観点から許可取得を求めるケースが増えています。

この記事では、元請会社が建設業許可を求める理由や、許可が必要となるケース、取得までの流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。

ご自身が許可を取得する必要があるのか確認しながら読み進めてみてください。


目次

なぜ元請は建設業許可の取得を求めるのか

なぜ元請は建設業許可の取得を求めるのか

「これまで何年も取引してきたのに、なぜ今になって建設業許可を取るよう言われたのだろう?」

そのように感じる方も多いでしょう。

実は近年、建設業界では法令遵守や取引先管理の重要性が高まっており、元請会社が下請業者に対して建設業許可の取得を求めるケースが増えています。

ここでは、元請会社が建設業許可の取得を求める主な理由について解説します。

コンプライアンス強化のため

近年、建設業界では法令遵守(コンプライアンス)が強く求められています。

無許可で建設業を営んでいる業者が工事を請け負っていた場合、元請会社としても管理責任を問われる可能性があるため、自社だけでなく下請業者も含めて適切な体制で工事が行われているかを管理する必要出てきています。

そのため、「今後も継続して取引するためには建設業許可を取得してください」と依頼されるケースが増えているのです。

公共工事や大手企業との取引条件になっているため

元請会社が公共工事や大手企業の案件を受注している場合、協力会社にも一定の基準が求められることがあります。

特に公共工事では、施工体制台帳や下請業者の管理が厳しく行われるため、建設業許可を取得していることが実質的な参加条件となっているケースも少なくありません。

また、大手ゼネコンやハウスメーカーなどでは、協力会社登録の条件として建設業許可の取得を求めることがあります。

元請会社としては、自社の受注機会を守るためにも、取引先である下請業者に許可取得を求めるのです。

下請業者の信頼性を確認したいため

建設業許可を取得するためには、

  • 経営経験があること
  • 技術者がいること
  • 一定の財産的基礎があること

などの要件を満たす必要があります。

つまり、建設業許可を持っていることは、一定の経営基盤や技術力を有していることの証明にもなります。

元請会社にとっては、「許可を持っている会社=一定の基準を満たしている会社」と判断しやすいため、安心して工事を依頼できるのです。

特に近年は、事故やトラブルが発生した際のリスク管理の観点から、許可を持つ事業者との取引を優先する企業が増えています。

あなたは本当に建設業許可が必要?

元請会社から建設業許可の取得を求められたとしても、すべての事業者が必ず許可を取得しなければならないわけではありません。

まずは、ご自身が建設業許可の対象となるのかを確認してみましょう。

建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要とされています。

500万円未満の工事なら不要な場合がある

建設業許可がなくても請け負うことができる工事を「軽微な建設工事」といいます。

建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満(税込)の場合、原則として建設業許可は不要です。

例えば、

  • 内装工事 300万円
  • 塗装工事 450万円
  • 防水工事 200万円
  • 電気工事 480万円

などであれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。そのため、現在行っている工事がすべて500万円未満であれば、法律上は許可が不要なケースもあります。

ただし、元請会社の社内ルールとして許可取得を求められることもありますので注意が必要です。

500万円以上の工事は許可が必要

一方で、建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円以上(税込)になると建設業許可が必要となります。

例えば、

  • 内装工事 600万円
  • 解体工事 700万円
  • 管工事 550万円
  • 塗装工事 800万円

などを請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

「普段は300万円程度の工事しか受けていないけれど、元請から700万円の案件を依頼された」

というケースでは、許可がないために受注できないことがあります。

今後事業を拡大したいと考えている場合は、早めに許可取得を検討しておくと良いでしょう。

建建築一式工事は基準が異なる

建築一式工事については、一般の建設工事とは異なる基準が設けられています。

建築一式工事の場合、次のいずれかに該当すると建設業許可が必要です。

  • 請負代金が1,500万円以上(税込)
  • 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

例えば、木造住宅の新築工事を請け負う場合、請負代金が1,500万円未満であっても、延べ面積が150㎡以上であれば建設業許可が必要になります。

一方で、請負代金が1,500万円未満で、かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、原則として建設業許可は不要です。

建築一式工事は一般の専門工事とは基準が異なるため、ご自身の工事がどちらに該当するか判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。

建設業許可が必要?簡単チェック

ただし、法律上は許可が不要であっても、元請会社の方針によって建設業許可の取得を求められるケースがあります。

そのため、「許可が必要かどうか」だけでなく、「今後も取引を継続するために必要か」という視点で検討することも大切です。


許可がないまま工事を請け負うとどうなる?

許可がないまま工事を請け負うとどうなる?

「今まで問題なかったから大丈夫だろう」
「バレなければ平気では?」

そう考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、建設業許可が必要な工事を無許可のまま請け負うことには大きなリスクがあります。

ここでは、許可を取得せずに工事を受注した場合に考えられる主なリスクについて解説します。

建設業法違反になる可能性

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となる可能性があります。

例えば、

  • 500万円以上の専門工事を受注した
  • 許可が必要な規模の建築一式工事を受注した

といったケースです。

「元請から頼まれたから」
「知らなかったから」

という理由であっても、違反がなかったことにはなりません。

建設業許可が必要な工事(原則500万円以上、建築一式工事は別基準)を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、

「3年以下の懲役(現在は拘禁刑)または300万円以下の罰金」

の対象となる可能性があります。法人の場合は、法人自体にも罰金が科される可能性があります。

事業を長く続けていくためにも、許可が必要な工事を受注する前に適切な対応を行うことが重要です。

元請との取引停止リスク

元請会社が建設業許可の取得を求める背景には、法令遵守やリスク管理があります。

そのため、許可取得を求められているにもかかわらず対応しない場合、

  • 新規案件を発注してもらえない
  • 協力会社名簿から外される
  • 今後の取引を見直される

といった可能性があります。

特に大手企業や公共工事を手掛ける元請会社では、協力会社の管理基準が年々厳しくなっています。

長年付き合いのある取引先であっても、会社の方針変更によって許可取得が必須となるケースは珍しくありません。

実際には法律上の問題以上に、「取引先との関係維持」のために許可取得が必要になることもあります。

今後の受注機会を失う可能性

建設業許可がない場合、受注できる工事の規模に制限があります。

そのため、

  • これまでより大きな工事を受注したい
  • 元請から高額案件を依頼された
  • 新しい取引先を開拓したい

と考えたときに、許可がないことが障害になることがあります。

また、最近では元請会社だけでなく、民間企業や管理会社なども協力会社を選定する際に建設業許可の有無を確認するケースが増えています。

許可を取得しておくことで、

  • 受注できる工事の幅が広がる
  • 元請からの信頼を得やすくなる
  • 新規取引先の開拓がしやすくなる

といったメリットもあります。

建設業許可は単なる行政手続きではなく、今後の事業拡大や売上向上につながる「経営上の武器」ともいえるでしょう。

元請会社から建設業許可の取得を求められた場合は、「面倒な手続きが増える」と考えるのではなく、「今後の受注機会を広げるチャンス」と捉えることも大切です。


建設業許可を取得できるか簡単チェック

元請会社から建設業許可の取得を求められた場合、「そもそも自分は許可を取得できるのだろうか?」と不安になる方も多いでしょう。

建設業許可にはいくつかの要件がありますが、多くの方は次の4つのポイントを確認することで、おおよその取得可能性を判断できます。

まずはご自身の状況と照らし合わせながら確認してみましょう

経営経験はあるか

建設業許可を取得するためには、建設業に関する一定の経営経験が必要です。

例えば、

  • 建設会社の役員をしていた
  • 個人事業主として建設業を営んでいた
  • 建設業の経営業務を補佐していた

などの経験が該当する可能性があります。

特に個人事業主として長年建設業を営んでいる方は、この要件を満たしているケースが少なくありません。

ただし、経験年数や立場によって判断が異なるため、詳細な確認が必要になる場合があります。

資格や実務経験はあるか

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに一定の技術的要件を満たす技術者を配置する必要があります。

例えば、

  • 施工管理技士
  • 建築士
  • 電気工事士
  • 技能検定合格者

などの資格をお持ちの場合、取得したい業種によっては技術者要件を満たせる可能性があります。

また、資格を持っていない場合でも、一定期間以上の実務経験によって技術者要件を満たせるケースがあります。

そのため、

「資格を持っていないから建設業許可は取れない」

と諦める必要はありません。

実際に、一人親方や個人事業主として長年工事に携わってきた方が、実務経験をもとに建設業許可を取得されるケースも多くあります。

ただし、実務経験として認められる期間や必要な証明書類は、取得する業種や個別の状況によって異なります。

ご自身が要件を満たしているか分からない場合は、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

自己資本500万円以上はあるか

一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎があることも求められます。

代表的な基準として、

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある

ことが挙げられます。

例えば、

  • 決算書上の純資産が500万円以上ある
  • 預金残高が500万円以上ある

といった場合は、この要件を満たせる可能性があります。

ただし、会社と個人事業主では確認方法が異なりますので注意が必要です。

必要書類を準備できるか

建設業許可では、要件を満たしていることを証明するための書類提出が必要になります。

例えば、

  • 確定申告書
  • 決算書
  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 資格証明書
  • 工事請負契約書
  • 注文書や請求書

などが必要になる場合があります。

実際には、「要件を満たしているかどうか」よりも、「それを証明できる書類があるかどうか」で苦労される方が少なくありません。

特に経営経験や実務経験については、過去の契約書や請求書などが必要になることがあります。

4つの項目に1つでも不安がある方はご相談ください

ここまでご紹介した内容は、あくまでも簡易的なチェックポイントです。

実際には、

  • 経営経験として認められるか
  • 実務経験の証明ができるか
  • 財産要件を満たしているか
  • どの書類を準備すればよいか

など、個別の状況によって判断が異なります。

「元請から急いで取得するよう言われている」
「自分が許可を取得できるか分からない」

という方は、まずは専門家に相談し、取得可能性を確認することをおすすめします。

当事務所では、建設業許可を取得できるかどうかの無料診断を行っています。お気軽にご相談ください。


建設業許可取得までの流れ

元請会社から「建設業許可を取得してください」と言われた場合、「何から始めれば良いのかわからない」という方も多いでしょう。

建設業許可の取得は、必要な要件を確認し、書類を集めて申請を行うという流れになります。

ここでは、東京都知事許可を取得する場合の一般的な流れをご紹介します。

要件確認

まず最初に行うのが、建設業許可の取得要件を満たしているかの確認です。

主な確認ポイントとして、

  • 経営業務の管理に関する経験があるか
  • 技術者の要件を満たしているか
  • 財産的基礎があるか
  • 欠格要件に該当しないか

などがあります。

特に、

  • 経営経験を証明できるか
  • 実務経験を証明できるか

については、後から書類が足りないことが判明するケースもあります。

そのため、申請準備を始める前に要件確認を行うことが重要です。

必要書類の収集

要件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な書類を集めていきます。

例えば、

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 納税証明書
  • 決算書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書や請求書

などが必要になる場合があります。

実際には、申請書を作成する作業よりも書類集めに時間がかかることが多く、過去の契約書や請求書を探すのに苦労される方も少なくありません。

元請から取得を急かされている場合は、早めに書類収集を始めることをおすすめします。

申請書作成

必要書類が揃ったら、建設業許可申請書を作成します。

申請書には、

  • 会社情報
  • 営業所情報
  • 役員情報
  • 許可を取得する業種
  • 技術者情報

などを記載します。

また、添付書類との整合性も確認しなければなりません。

建設業許可申請は記載事項が多く、記載ミスや添付漏れがあると補正が必要になる場合があります。

スムーズに許可を取得するためには、正確な申請書作成は必須です!

申請

申請書類が完成したら、建設業許可の申請を行います。

申請先は、営業所の所在地や申請内容によって異なりますが、一般的には許可を管轄する行政庁へ申請書類を提出します。

申請時には所定の手数料が必要になります。

一般的な新規の建設業許可申請では、

  • 知事許可:90,000円
  • 大臣許可:150,000円

の法定費用がかかります。

また、申請に必要な登記事項証明書や住民票などの取得費用も別途必要になります。

なお、行政書士へ依頼する場合は、上記の法定費用に加えて行政書士報酬が発生します。事務所によって異なりますが、一般的には10万円~30万円程度が目安です。

申請後は行政庁による審査が行われ、要件を満たしているか、提出書類に不備がないかなどが確認されます。

審査の過程で、不明点や不足資料がある場合には、追加資料の提出や申請内容の補正を求められることがあります。

申請書類を提出したら手続きが終わるわけではなく、審査期間中も適切に対応していくことが大切です。

許可取得

審査が完了すると、建設業許可が取得できます。

許可取得後は、

  • 許可番号の取得
  • 許可票の掲示
  • 契約書やホームページへの許可番号記載

などを行うことになります。

また、建設業許可は取得したら終わりではありません。

毎年の決算変更届の提出や、5年ごとの更新手続きなども必要になります。

そのため、許可取得後も適切に管理していくことが大切です。

元請から急ぎで取得を求められている場合は早めの準備を

建設業許可は、相談したその日に取得できるものではありません。

許可取得までには、

  1. 許可要件の確認
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書の作成
  4. 行政庁への申請
  5. 審査

という手順を踏む必要があります。

そのため、すべての書類が揃っている場合でも、許可取得までには一般的に1〜2か月程度かかります。

さらに、

  • 経営経験を証明する資料が不足している
  • 過去の契約書や請求書を探す必要がある
  • 技術者要件の確認が必要になる

といったケースでは、2〜3か月以上かかることもあります。

実際にご相談いただく方の中には、

「元請から来月までに取得してほしいと言われた」

「新しい案件を受注するために急いで許可が必要になった」

という方も少なくありません。

建設業許可は、取得要件を満たしていても書類の準備に時間がかかることがあります。

そのため、元請会社から許可取得を求められた場合は、できるだけ早い段階で取得可能性を確認し、準備を始めることが大切です。

早めに動くことで、

  • 元請との取引継続
  • 新規案件の受注
  • 工事スケジュールへの影響防止

につながります。

「自分が許可を取得できるのか知りたい」
「元請から急いで取得するよう言われている」

という方は、お気軽にご相談ください。


元請から建設業許可を求められた方の相談事例

※よくあるご相談をもとに構成した事例です。

練馬区の内装工事業者様からのご相談

練馬区で内装工事業を営むA様から、建設業許可についてご相談をいただきました。

A様は個人事業主として10年以上内装工事業を営んでおり、これまでは主に300万円〜400万円程度の工事を請け負っていました。

ところが、長年取引している元請会社から突然、

「今後も継続してお仕事をお願いしたいのですが、建設業許可を取得していただけませんか?」

と言われたそうです。

A様は、

「今まで許可なしで問題なかったのに、なぜ急に必要なのだろう?」

と戸惑われていました。

一番の不安は「自分が許可を取れるのか」

お話を伺うと、

  • 資格は持っていない
  • 建設会社に勤務した後に独立した
  • 許可申請をしたことがない

という状況でした。

特に心配されていたのが、

「資格がないけれど許可を取れるのか」

という点でした。

実際には、建設業許可は資格がなくても実務経験によって取得できる場合があります。

そこでまず、過去の職歴や工事経験を確認し、許可取得の可能性を調査しました。

問題になったのは5年経験の証明資料

要件の確認を進める中で、一つ課題が見つかりました。

それは、経営経験を証明する資料です。

建設業許可では、単に「長く仕事をしていた」と説明するだけでは足りません。

  • 確定申告書
  • 請求書
  • 注文書
  • 契約書

などの客観的な資料によって経験を証明する必要があります。

A様の場合、古い契約書が見当たらず、

「これでは経験を証明できないかもしれない」

と不安を感じておられました。

資料を整理し、無事に要件を証明

そこで過去の書類を一緒に確認したところ、

  • 確定申告書
  • 請求書の控え
  • 通帳の入金記録

などが残っていることが分かりました。

それらの資料を整理し、経営経験を証明できるよう申請準備を進めました。

また、内装仕上工事業として必要な技術者要件についても確認し、問題なく要件を満たしていることが分かりました。

無事に建設業許可を取得し、取引継続へ

申請後、東京都の審査を経て無事に建設業許可を取得することができました。

その後、元請会社にも許可取得を報告し、引き続き取引を継続されています。

A様からは、

「もっと難しいものだと思っていました。早めに相談してよかったです。」

というお言葉をいただきました。

元請から許可取得を求められたら早めの相談がおすすめです

今回のケースのように、

  • 元請から突然建設業許可を取るよう言われた
  • 自分が要件を満たしているか分からない
  • 昔の書類が残っているか不安
  • なるべく早く取得したい

という方は少なくありません。

建設業許可は、要件を満たしていても証明書類が不足すると手続きが進まないことがあります。

元請から取得を求められた場合は、まずは取得できる可能性があるか確認することが大切です。

当事務所では、建設業許可の取得可能性診断を行っております。お気軽にご相談ください。


よくある質問

個人事業主でも取得できますか?

はい、個人事業主の方でも建設業許可を取得できます。

実際に建設業許可を取得される方の中には、一人親方や個人事業主の方も多くいらっしゃいます。

法人でなければ取得できないと思われることがありますが、そのようなことはありません。

ただし、

  • 経営経験
  • 技術者要件
  • 財産的基礎

などの許可要件を満たす必要があります。

また、個人事業主の場合は、確定申告書や契約書などによって経験を証明するケースが多くなります。

一人親方でも取得できますか?

はい、一人親方の方でも建設業許可を取得できる可能性があります。

例えば、

  • 個人事業主として建設業を営んでいる
  • 実務経験がある
  • 必要な書類を準備できる

といった場合には許可取得が可能です。

実際に、元請会社から「今後も取引を続けるために建設業許可を取得してほしい」と言われ、一人親方の方が許可を取得されるケースは少なくありません。

ただし、一人親方の場合は書類管理をしていないことも多く、過去の契約書や請求書が不足しているケースがあります。

取得できるか不安な場合は、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

資格がなくても取得できますか?

資格がなくても建設業許可を取得できる場合があります。

建設業許可では、技術者要件を満たす必要がありますが、その方法は資格だけではありません。

例えば、

  • 指定学科を卒業している
  • 一定期間の実務経験がある

などの方法があります。

特に長年建設業に携わってきた方は、実務経験によって要件を満たせるケースもあります。

そのため、「資格がないから建設業許可は取れない」と諦める必要はありません。

まずはご自身の経験が要件に該当するか確認してみましょう。

過去の確定申告書が見つかりません

建設業許可では、経営業務の管理に関する経験や事業実績を証明するために、確定申告書を使用することがあります。

そのため、過去の確定申告書が見つからない場合は不安になるかもしれません。

しかし、確定申告書は税務署で再取得できる場合があります。また、e-Taxを利用している場合はデータを確認できることもあります。

まずは手元に資料が残っていないか、税理士に依頼している場合には保管していないか確認してみましょう。

また、状況によっては、

  • 請求書
  • 契約書
  • 注文書
  • 通帳の入金記録

などの資料を補足資料として活用できるケースもあります。

ただし、どの資料が必要になるかは、個人事業主か法人か、またどのような経験を証明するかによって異なります。

「確定申告書が見当たらない」
「昔の書類が残っているか分からない」

という場合でも、すぐに諦める必要はありません。まずは現在残っている資料を確認した上で、専門家へ相談することをおすすめします。

元請から急ぎで取得するよう言われています。間に合いますか?

ケースによりますが、要件を満たしており必要書類が揃っている場合は比較的スムーズに申請を進めることができます。

一方で、

  • 経験の証明資料が不足している
  • 技術者要件の確認が必要
  • 書類収集に時間がかかる

といった場合は準備に時間を要することがあります。

元請会社から取得期限を伝えられている場合は、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。

建設業許可を取得した後も手続きは必要ですか?

はい、建設業許可は取得して終わりではありません。

許可取得後には、

  • 毎年の決算変更届
  • 役員変更届
  • 本店移転届
  • 5年ごとの更新申請

などが必要になります。

これらの手続きを怠ると、更新時に大きな負担となる場合があります。

許可取得後も適切な管理を行うことが大切です。

練馬区で建設業許可の取得をご検討の方へ

元請会社から建設業許可の取得を求められたものの、

  • 自分が許可を取得できるのかわからない
  • 何から始めればよいかわからない
  • 必要書類を揃えられるか不安
  • なるべく早く取得したい

とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、要件を満たしているだけでは取得できません。

その要件を証明するための書類を適切に準備し、申請書類を作成しなければなりません。

特に、

  • 個人事業主として長年営業している方
  • 一人親方の方
  • 法人成りしたばかりの方
  • 過去の書類が揃っているか不安な方

は、事前の確認が非常に重要です。

初回相談無料

当事務所では、建設業許可に関する初回相談を無料で承っております。

現在の状況をお伺いし、

  • 許可取得が必要か
  • どの業種で申請するべきか
  • どのような書類が必要か

を分かりやすくご説明いたします。

専門用語をできるだけ使わず、初めて建設業許可を検討される方にも分かりやすくご案内いたします。

元請から急ぎで求められているケースにも対応

「来月までに申請してほしいと言われた」
「許可を取得しないと今後の仕事に影響が出る」
「元請との取引を継続したい」

このようなご相談も多くいただいております。

建設業許可は取得までに一定の期間が必要ですが、早めに準備を始めることでスムーズに進められるケースも少なくありません。

元請会社から取得を求められている場合は、まずは現在の状況を確認し、どのような準備が必要かを把握することが重要です。

建設業許可のことならお気軽にご相談ください

当事務所では、練馬区を中心に建設業許可の取得サポートを行っております。

元請会社から建設業許可の取得を求められた方や、今後の事業拡大に向けて許可取得を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

お客様の状況を丁寧にお伺いし、許可取得に向けた最適な方法をご提案いたします。

ご希望の連絡手段により担当者から日程調整の
ご連絡をいたします。

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この記事を書いた人

青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

行政書士法人Beside代表
東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
などの業務を行っています。
体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

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