練馬区で相続関係説明図を作成するなら|書き方・必要書類・作成方法を行政書士が解説

相続関係説明図 練馬区
目次

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を家系図のように分かりやすくまとめた書類です。

戸籍をもとに作成され、誰が法定相続人であるかを一覧で確認できるようになります。

法律上、作成が義務付けられている書類ではありませんが、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで利用されることが多く、相続手続きを円滑に進めるために役立ちます。


相続関係説明図の役割

相続関係説明図の役割は、相続関係を一目で分かるように整理することです。

戸籍だけでは相続関係を把握するのに時間がかかる場合でも、相続関係説明図があることで、法務局や金融機関などで相続関係を確認しやすくなります。

また、相続人自身にとっても、誰が法定相続人となるのかを分かりやすく確認できるというメリットがあります。


なぜ相続関係説明図を作成するのか

相続では、多数の戸籍を提出することがあります。

相続関係説明図を作成しておくことで、複雑な相続関係を整理でき、相続手続きを円滑に進めやすくなります。

また、不動産の相続登記では、相続関係説明図を提出することで、一定の条件のもと、戸籍の原本還付を受けられる場合があります。

そのため、相続関係説明図は実務上広く活用されている書類です。


法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は似ていますが、作成者や利用目的が異なります。

相続関係説明図は、相続人や行政書士などが戸籍をもとに作成する書類です。

一方、法定相続情報一覧図は、法務局へ戸籍などを提出した後、法務局が認証文付きで交付する公的な証明書です。

法定相続情報一覧図を取得すると、金融機関などの相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

なお、法定相続情報一覧図を取得する際にも、戸籍を収集し、相続関係を確認する必要があります。


相続関係説明図が必要になるケース

相続関係説明図は法律上の作成義務はありませんが、相続関係を分かりやすく整理できるため、多くの相続手続きで活用されています。

特に、次のようなケースでは作成するメリットがあります。

不動産の相続登記を行う場合

相続登記では、戸籍一式を提出して相続関係を証明する必要があります。

その際、相続関係説明図を添付することで、相続関係を分かりやすく示すことができます。

また、一定の条件を満たす場合には、戸籍の原本還付を受けられることもあり、実務上広く利用されています。


金融機関で相続手続きを行う場合

預貯金の払戻しや名義変更などの相続手続きでは、戸籍をもとに相続人を確認します。

相続関係説明図があることで、相続関係を一覧で確認しやすくなり、提出書類の確認を円滑に進められる場合があります。

なお、提出の可否や取り扱いは金融機関ごとに異なります。


相続関係を分かりやすく整理したい場合

相続人が複数いる場合や家族構成が複雑な場合は、相続関係説明図を作成することで、相続関係を一目で確認できるようになります。

認知した子や養子、代襲相続があるケースでも、戸籍をもとに整理することで、相続人の確認漏れを防ぎやすくなります。

また、相続人同士で相続関係を共有する資料としても活用できます。

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図は、戸籍をもとに相続関係を整理して作成します。

正確な相続関係説明図を作成するためには、戸籍を漏れなく収集し、法定相続人を確認したうえで作成することが重要です。

戸籍を収集する

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集します。

あわせて、相続人全員の現在の戸籍謄本などを取得し、相続関係を確認するための資料をそろえます。

戸籍が不足していると、正確な相続関係説明図を作成することができません。


法定相続人を確認する

収集した戸籍をもとに、誰が法定相続人となるのかを確認します。

配偶者や子だけでなく、養子、認知した子、代襲相続なども含めて相続関係を確認することが重要です。

相続人に漏れがないことを確認したうえで、相続関係説明図を作成します。


相続関係説明図を作成する

戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係が一目で分かるよう図式化します。

氏名や続柄などを正確に記載し、戸籍の内容と相違がないよう作成することが大切です。

完成した相続関係説明図は、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで活用されることがあります。


相続関係説明図の作成に必要な書類

相続関係説明図は、戸籍などの公的書類をもとに作成します。

相続の内容によって必要となる書類は異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

相続関係説明図を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集します。

これらの戸籍を確認することで、法定相続人や相続関係を正確に把握することができます。


相続人の戸籍・住民票(必要に応じて)

相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、相続関係を確認します。

また、住民票は住所確認などが必要な場合に取得することがあります。

住民票は、相続関係説明図の作成自体に必須ではありませんが、その後の相続手続きで必要となることがあります。


相続手続きに応じて必要となる書類

相続関係説明図は、さまざまな相続手続きで利用されます。

そのため、不動産の相続登記では登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の相続手続きでは金融機関所定の書類など、手続きの内容に応じて追加書類が必要になる場合があります。

必要となる書類は提出先によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。


相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図は、戸籍をもとに相続関係を整理した書類です。

内容に誤りがあると、相続手続きが円滑に進まないこともあるため、作成時には次の点に注意しましょう。

戸籍に基づいて正確に作成する

相続関係説明図は、戸籍の記載内容に基づいて正確に作成することが重要です。

家族の記憶や口頭での情報だけではなく、戸籍を確認しながら氏名や続柄などを正確に記載しましょう。


相続人に漏れがないか確認する

相続関係説明図には、法定相続人全員を漏れなく記載する必要があります。

認知した子や養子、代襲相続人がいる場合は、戸籍を確認しながら相続関係を整理することが大切です。

相続人に漏れがあると、その後の相続手続きに影響するおそれがあります。


収集した戸籍の内容を十分に確認する

相続関係説明図を作成する前に、収集した戸籍が出生から死亡まで連続してそろっているかを確認しましょう。

また、戸籍の記載内容に不明な点がある場合は、追加で戸籍を取得する必要が生じることもあります。

戸籍を十分に確認したうえで作成することで、正確な相続関係説明図につながります。

相続関係説明図は自分でも作成できる?

相続関係説明図は、ご自身で作成することも可能です。

戸籍をもとに被相続人と相続人との関係を整理し、系図のような形式でまとめることで作成できます。

ただし、戸籍の内容を正確に読み取り、相続関係を誤りなく反映することが重要です。


自分で作成するメリット

ご自身で作成する最大のメリットは、専門家へ依頼する費用を抑えられることです。

相続関係が比較的シンプルで、戸籍収集や相続人調査が完了している場合は、ご自身で作成できるケースもあります。

また、相続関係を整理することで、ご自身でも相続の全体像を把握しやすくなります。


自分で作成するデメリット

相続関係説明図は、戸籍の内容に基づいて正確に作成する必要があります。

戸籍の読み取りを誤ったり、相続人を記載し忘れたりすると、その後の相続手続きで修正が必要になることがあります。

また、養子や認知した子、代襲相続などがある場合は、相続関係の整理が複雑になることも少なくありません。


行政書士へ依頼した方がよいケース

次のような場合は、行政書士へ相談・依頼することをおすすめします。

  • 戸籍の読み取りや相続関係の整理に不安がある場合
  • 相続人が多く、家族構成が複雑な場合
  • 戸籍収集から相続関係説明図の作成までまとめて依頼したい場合
  • 遺産分割協議書の作成など、相続手続きをあわせて進めたい場合
  • 正確な書類を作成し、相続手続きを円滑に進めたい場合

行政書士へ依頼することで、戸籍収集や相続人調査から相続関係説明図の作成まで、一貫したサポートを受けることができます。

行政書士へ依頼するメリット

相続関係説明図はご自身で作成することもできますが、戸籍の読み取りや相続関係の整理には専門的な知識が求められる場合があります。

行政書士へ依頼することで、戸籍収集から相続関係説明図の作成、その後の相続手続きまで、状況に応じたサポートを受けることができます。

正確な相続関係説明図を作成できる

行政書士は、収集した戸籍をもとに相続関係を正確に整理し、相続関係説明図を作成します。

養子や認知した子、代襲相続など、相続関係が複雑なケースにも対応し、戸籍の内容に基づいた正確な書類を作成します。


戸籍収集からまとめて依頼できる

行政書士へ依頼することで、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集や相続人調査もあわせて依頼することができます。

戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで一貫して対応することで、ご自身の負担を軽減し、手続きをスムーズに進めることができます。


遺産分割協議書の作成など相続手続きを幅広くサポート

行政書士は、相続関係説明図の作成だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続人調査など、相続に関する書類作成を幅広くサポートしています。

また、不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士だけでは対応できない手続きについては、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、円滑に相続手続きを進められるようお手伝いします。


行政書士法人Besideの相続関係説明図作成サポート

行政書士法人Besideでは、練馬区を中心に、相続関係説明図の作成から相続手続きまで幅広くサポートしています。

「相続関係説明図を作成したい」「戸籍を集めたものの、相続関係を整理できない」といったご相談にも、一つひとつ丁寧に対応いたします。

練馬区を中心に相続手続きをサポート

行政書士法人Besideは、練馬区を中心に相続に関するご相談を承っています。

地域に根ざした行政書士として、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、それぞれのケースに応じたサポートをご提供します。

初めて相続手続きを行う方でも、安心してご相談いただけます。


戸籍収集から相続関係説明図の作成まで対応

行政書士法人Besideでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで、一貫してサポートしています。

戸籍の内容を確認しながら相続関係を整理し、正確な相続関係説明図を作成することで、その後の相続手続きを円滑に進められるようお手伝いいたします。


他士業と連携したワンストップサービス

相続では、不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士だけでは対応できない手続きが必要になることがあります。

行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様の状況に応じたワンストップでのサポートを行っています。

複数の専門家へ個別に相談する負担を軽減し、相続手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。

相続関係説明図に関するよくある質問

相続関係説明図は必ず作成しなければいけませんか?

いいえ、相続関係説明図は法律上、作成が義務付けられている書類ではありません。

ただし、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで活用されることが多く、相続関係を分かりやすく整理できるため、実務上は作成されるケースが多くあります。


法定相続情報一覧図との違いは何ですか?

相続関係説明図は、相続人や行政書士などが戸籍をもとに作成する書類です。

一方、法定相続情報一覧図は、法務局へ戸籍などを提出した後に、法務局が認証文付きで交付する公的な証明書です。

法定相続情報一覧図は、金融機関などで戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。


手書きでも作成できますか?

はい、作成できます。

相続関係説明図に決められた様式はないため、戸籍の内容に基づいて正確に作成されていれば、手書きでも差し支えありません。

ただし、氏名や続柄などの記載に誤りがないよう注意が必要です。


相続関係説明図の作成にはどれくらいの期間がかかりますか?

戸籍がすべてそろっている場合は、数日程度で作成できることが一般的です。

一方、戸籍収集から行う場合は、本籍地の数や取得方法によって異なりますが、一般的には1週間から3週間程度かかることがあります。


行政書士に依頼できる範囲はどこまでですか?

行政書士は、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類作成やサポートを行うことができます。

一方で、不動産の相続登記や相続税申告、相続人同士の紛争に関する代理業務は行政書士の業務範囲ではありません。

行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、相続手続きを総合的にサポートしています。


まとめ

相続関係説明図は、相続関係を分かりやすく整理し、相続手続きを円滑に進めるために役立つ書類です。

法律上の作成義務はありませんが、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで広く活用されています。正確な相続関係説明図を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を正しく確認することが重要です。

行政書士法人Besideでは、戸籍収集から相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きを一貫してサポートしています。

「相続関係説明図の作成方法が分からない」「戸籍を集めたものの、正しく整理できるか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

相続・遺言などのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。

※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。

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    この記事を書いた人

    青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

    行政書士法人Beside代表
    東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
    などの業務を行っています。
    体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

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