相続に関することでこのようなお悩みはありませんか?
・相続手続きの進め方がわからない
・戸籍収集が面倒
・遺産分割協議書を作成したい
・遺言書を作成しておきたい
・見つかった遺言書の対応を知りたい
・相続人同士のトラブルを避けたい
練馬区近隣の相続に関するご相談は行政書士法人Besideへ
相続は、ご家族を亡くされた悲しみの中で進めなければならない手続きです。行政書士法人Besideは、単に書類を作成するだけでなく、お客様の不安に寄り添いながら、一つひとつ丁寧にサポートいたします。安心してご相談いただける身近な法律の専門家として、誠実にお手伝いさせていただきます。

行政書士法人Besideの強み
① わかりやすく丁寧なご説明

専門用語をできるだけ使わず、一つひとつの手続きをわかりやすくご説明します。初めて相続を経験される方でも、安心して進められるようサポートいたします。
② お客様に寄り添ったサポート

Besideは「そばに寄り添う」という想いから生まれた事務所です。一人ひとりの状況やご家族の想いを大切にし、最適な手続きを一緒に考えながら進めます。
③ 相続手続きをワンストップでサポート

戸籍収集や遺産分割協議書の作成、遺言書作成など、相続に関する手続きを幅広くサポート。必要に応じて税理士・司法書士など他士業とも連携し、スムーズな解決をお手伝いします。
④ 明確で安心の料金体系

ご依頼内容を丁寧に確認し、お見積りをご提示したうえで手続きを進めます。追加費用が発生する場合も事前にご説明いたしますので、安心してご相談いただけます。
代表行政書士のメッセージ
安心して相談できる身近な専門家として

行政書士法人Beside 代表行政書士の青木仁志(あおきさとし)です。
相続の手続きは、人生で何度も経験することではありません。
だからこそ、専門用語をできるだけ使わず、一つひとつ丁寧にご説明することを大切にしています。
お客様やご家族の想いに寄り添い、安心して手続きを進められるよう、誠実にサポートいたします。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
代表行政書士 青木 仁志

行政書士法人Besideの相続業務の料金表
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 66,000円~ |
| 相続人調査 | 33,000円~ |
| 戸籍収集 | 22,000円~+実費 |
| 相続関係説明図作成 | 22,000円~ |
| 遺言書作成(自筆証書) | 55,000円~ |
| 公正証書遺言作成サポート | 88,000円~ |
| 預貯金解約サポート(1金融機関) | 33,000円~ |
| 遺言執行 | 330,000円~ |
追加料金の目安
| 内容 | 加算料金(税込) |
|---|---|
| 相続人4名以上 | 11,000円/名 |
| 金融機関2行目以降 | 11,000円/行 |
| 不動産2件目以降 | 11,000円/件 |
| 証券会社2社目以降 | 16,500円/社 |
| 非上場株式の調査・手続き | 33,000円~ |
別途必要となる費用
・戸籍・住民票・評価証明書などの取得費用
・郵送費・交通費(必要な場合) 登録免許税などの法定費用
・公証人手数料(公正証書遺言の場合)
上記は一般的な案件の目安です。相続人の人数、財産の種類・件数、金融機関数などにより費用は異なります。正式なお見積りは初回面談後にご提示いたします。
相続手続きの全体像
まずは遺言書の有無や今後必要となる相続手続きについて確認していきます。
戸籍を収集し、誰が正式な相続人となるのかを確認します。
預貯金・不動産・有価証券・借入金など、相続財産の内容を整理します。
相続人全員で、財産をどのように分けるか話し合いを行います。
不動産や預貯金などの名義を、相続人へ変更する手続きを進めます。
相続税が発生する場合は、税理士と連携し、期限内に申告・納税を行います。
ご相談から相続手続き完了までは、一般的に3~6か月程度が目安です。
ただし、相続人の人数や戸籍収集の状況、不動産や預貯金などの財産内容、遺産分割協議の進み具合によっては、さらに期間を要する場合があります。
行政書士法人Besideでは、お客様のご負担をできる限り軽減できるよう、進捗状況をご報告しながら、一つひとつ丁寧に手続きを進めてまいります。
ご相談はこちらから
「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でも、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。無理な営業や契約をおすすめすることはありませんので、ご安心ください。
フォーム送信後、内容を確認のうえ、担当者よりご希望の連絡方法(電話・メール)にて折り返しご連絡いたします。
Besideの相続取扱業務
✓ 遺産分割協議書
✓ 相続人調査
✓ 戸籍収集
✓ 相続関係説明図
✓ 財産調査
✓ 預貯金解約サポート
✓ 遺言書作成
✓ 公正証書遺言
✓ 遺言執行
✓ 他士業紹介

相続人間で紛争がある場合は、弁護士をご紹介いたします。
Besideの対応エリア
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部で、相続手続きや遺言書作成のご相談を承っております。
【東京都】
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
【埼玉県】
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他エリアのご相談も可能です。
相続でよくある質問
Q. 相続手続きはいつまでに行えばよいですか?
相続手続きには期限があるものと、期限がないものがあります。例えば、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内です。一方で、遺産分割協議書の作成や預貯金の解約には法律上の期限はありませんが、手続きを円滑に進めるためにも早めの対応をおすすめします。
Q. 遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?
遺言書がなく、相続人全員で遺産を分ける場合は、遺産分割協議書を作成することが一般的です。不動産の名義変更や金融機関での相続手続きにも必要となるケースが多くあります。
Q. 相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?
はい、可能です。遺産分割協議書は郵送でやり取りできるため、相続人が全国各地にお住まいでも手続きを進められます。必要に応じてオンラインでのご相談にも対応しております。
Q. 戸籍収集だけ依頼することはできますか?
はい。戸籍収集のみ、相続人調査のみ、遺産分割協議書のみなど、一部の手続きだけでもご依頼いただけます。
Q. 相続税がかかる場合も相談できますか?
はい。相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士と連携し、ワンストップでサポートいたします。
Q. 相続人同士で意見がまとまらない場合はどうなりますか?
相続人間で争いがある場合や、話し合いがまとまらない場合は、行政書士が代理人として交渉することはできません。そのような場合は、提携する弁護士をご紹介いたします。
Q. 初回相談ではどのようなことを相談できますか?
現在の状況をお伺いし、必要となる手続きや今後の流れ、概算費用についてご説明いたします。ご相談いただいたからといって、無理にご契約をおすすめすることはありませんので、ご安心ください。
Q. 対応エリアを教えてください。
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に、西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区、新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市などで相続手続きをサポートしております。オンライン相談にも対応しておりますので、その他の地域の方もお気軽にご相談ください。
相続の用語解説
相続手続きでは、普段あまり聞き慣れない法律用語が数多く登場します。ここでは、相続に関する代表的な用語をわかりやすく解説します。詳しい内容は各解説ページでもご紹介しています。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類です。不動産の名義変更や預貯金の解約など、多くの相続手続きで必要になります。
▶ 詳しくはこちら
相続人調査とは?
相続人調査とは、戸籍を収集し、法律上の相続人を確定する手続きです。相続手続きを進めるためには、誰が相続人であるかを正確に確認する必要があります。
▶ 詳しくはこちら
戸籍収集とは?
戸籍収集とは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在戸籍などを取得する手続きです。金融機関や法務局での相続手続きには欠かせない書類です。
▶ 詳しくはこちら
相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、亡くなられた方と相続人との関係を図で整理した書類です。法務局や金融機関へ提出する際に利用されることがあります。
▶ 詳しくはこちら
遺言書とは?
遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを生前に決めておくための書面です。遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブル防止につながることがあります。
▶ 詳しくはこちら
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律に沿って作成されるため、形式不備による無効のリスクが低く、安全性の高い遺言方式として利用されています。
▶ 詳しくはこちら
預貯金の相続手続きとは?
金融機関に対して相続の届出を行い、口座の解約や名義変更を行う手続きです。金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
▶ 詳しくはこちら
遺言執行とは?
遺言執行とは、遺言書の内容に従って財産の名義変更や引渡しなどを行う手続きです。遺言執行者が指定されている場合は、その方が中心となって手続きを進めます。
▶ 詳しくはこちら
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が財産だけでなく借金なども含めて相続しないことを家庭裁判所へ申し立てる手続きです。原則として、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。行政書士は相続放棄の代理申立てはできませんが、必要に応じて弁護士をご紹介いたします。
▶ 詳しくはこちら
無料面談はこちら
相続・遺言などのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。
内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。
※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。

