建設業の決算変更届を忘れたらどうなる?今からできる対処法を行政書士が解説

決算変更届を忘れたら

「決算変更届を提出していないことに気づいたけど大丈夫だろうか?」
「何年も提出していないけど建設業許可は更新できる?」

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。しかし、忙しい日々の業務の中で提出を忘れてしまうケースは少なくありません。

決算変更届を提出していなくても、すぐに建設業許可が取り消されるわけではありませんが、そのまま放置すると更新や業種追加などに影響する可能性があります。

この記事では、決算変更届とは何か提出を忘れた場合の影響や対処法について行政書士がわかりやすく解説します。

目次

決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者毎年提出しなければならない届出です。

正式には「事業年度終了届」と呼ばれ、建設業許可を取得した後も、事業の状況や財務内容を行政庁へ報告するために提出します。

建設業許可は一度取得すれば終わりではありません。

許可を取得した後も、

  • どのような工事を行ったのか
  • どれくらいの工事実績があるのか
  • 財務状況に問題はないか

などを毎年報告する必要があります。

そのため、法人・個人事業主を問わず、建設業許可を持っている事業者は毎事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。

提出期限は事業年度終了後4か月以内

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

例えば、

  • 3月決算の会社 → 7月末まで
  • 12月決算の会社 → 翌年4月末まで

が提出期限の目安となります。

個人事業主の場合は、毎年12月31日で事業年度が終了するため、原則として翌年4月末までに提出します。

原則として、決算変更届の提出時期になっても行政庁から案内は送られてきません。そのため、建設業許可を取得した事業者は、自ら提出期限を管理する必要があります。

税務署への申告とは別の手続き

よくある誤解として、

「税理士に決算申告を依頼しているから大丈夫」

と思われる方がいます。

しかし、

  • 法人税申告
  • 所得税の確定申告

と、

  • 建設業許可の決算変更届

別の手続きです。

税務署への申告を済ませていても、決算変更届を提出していなければ未提出の状態となります。

決算変更届で提出する主な書類

決算変更届では、単に決算書を提出するだけではありません。

建設業許可を持つ事業者が、

  • どのような工事を行ったのか
  • どれくらいの工事実績があるのか
  • 財務状況に問題はないか

を行政庁が確認するため、さまざまな書類を提出する必要があります。

ここでは、決算変更届で提出する主な書類について解説します。

工事経歴書

工事経歴書は、その事業年度に施工した工事の実績を報告する書類です。

工事名や発注者、請負金額などを記載し、

「どのような工事を行っている会社なのか」

を行政庁へ報告します。

決算変更届の中でも特に作成に時間がかかる書類の一つです。

工事台帳や請求書、契約書などを確認しながら作成することになります。

工事施工金額

工事施工金額は、その年度に完成した工事の金額を業種ごとに集計して報告する書類です。

例えば、

  • 建築工事
  • とび・土工工事
  • 内装仕上工事
  • 電気工事

など、許可業種ごとに施工金額を集計します。

工事経歴書と整合性が取れている必要があるため、正確な集計が重要です。

財務諸表

財務諸表は会社の財務状況を報告するための書類です。

法人の場合は主に、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表

などを提出します。

個人事業主の場合は、法人とは異なる様式で作成します。

税理士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法で定められた様式に合わせて作成する必要があります。

納税証明書

納税証明書は、税金の納付状況を確認するための書類です。

法人の場合は法人事業税、個人事業主の場合は個人事業税に関する納税証明書を提出します。

都道府県税事務所で取得することができます。なお、国土交通大臣許可の場合は必要となる納税証明書の種類が異なります。

事業報告書(法人の場合)

株式会社などの法人の場合は、事業報告書の提出が必要になります。

事業報告書には、

  • 事業の概要
  • 会社の状況
  • 当期の事業内容

などが記載されています。

会社法に基づいて作成される書類の一つです。

書類作成で特に注意したいポイント

決算変更届で最も手間がかかるのは、

  • 工事経歴書
  • 工事施工金額
  • 建設業用財務諸表

の3つです。

特に工事経歴書は、

「どの工事を記載するべきか分からない」
「請負金額の記載方法が分からない」

という相談が多い書類です。

また、工事経歴書と工事施工金額、財務諸表の数字に矛盾があると補正を求められることもあります。

そのため、複数年分の決算変更届をまとめて提出する場合や、更新申請が近い場合は、行政書士へ相談しながら進めることをおすすめします。

決算変更届の提出先

決算変更届は、建設業許可を受けている行政庁へ提出します。

提出先は、東京都知事許可なのか国土交通大臣許可なのかによって異なります。

東京都知事許可の場合

東京都知事許可を受けている事業者は、東京都へ決算変更届を提出します。

練馬区をはじめ東京都内にのみ営業所がある建設会社の場合、多くは東京都知事許可となっています。

提出方法については、窓口提出のほか、電子申請に対応している場合もあります。

最新の提出方法については東京都のホームページで確認するようにしましょう。

国土交通大臣許可の場合

複数の都道府県に営業所がある建設会社など、国土交通大臣許可を受けている事業者は、所管する地方整備局等へ決算変更届を提出します。

提出先は営業所の所在地によって異なります。

東京都内に主たる営業所がある場合は、関東地方整備局が窓口となります。

自社の許可区分が分からない場合

「自分の会社が知事許可なのか大臣許可なのか分からない」

という場合は、建設業許可通知書許可証明書を確認してみましょう。

許可番号には、

  • 東京都知事 許可(般-○○)第○○号
  • 国土交通大臣 許可(般-○○)第○○号

のように記載されています。

まずは自社の許可区分を確認してみましょう。


決算変更届を提出していないことに気づいたらまず確認したいこと

「決算変更届を出していなかった…」

と気づくと不安になるかもしれません。

しかし、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。

決算変更届を提出していないからといって、直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。

まずは何年分の提出が漏れているのか現在の許可がどのような状態なのかを確認することが大切です。

何年度分の提出が漏れているか確認する

最初に確認したいのが、何年度分の決算変更届が未提出になっているのかです。

例えば、

  • 昨年度分だけ提出を忘れていた
  • 3年分提出していない
  • 許可取得後一度も提出していない

では、対応方法や準備する書類が変わってきます。

まずは許可通知書や過去の控えを確認し、最後に決算変更届を提出した年度を把握しましょう。

分からない場合は、許可行政庁へ確認することもできます。

建設業許可の更新時期を確認する

次に確認したいのが、建設業許可の更新時期です。

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新申請を行う際には、それまでの事業年度の決算変更届が提出されていることが前提となります。

そのため、

  • 更新までまだ数年ある
  • 更新が1年以内に迫っている
  • すでに更新時期が近い

では緊急度が大きく異なります。

特に更新が近い場合は、未提出の決算変更届を早めに整理することが重要です。

決算書や工事資料が残っているか確認する

決算変更届を提出するためには、各年度の資料が必要になります。

例えば、

  • 決算書
  • 確定申告書
  • 工事台帳
  • 請求書
  • 契約書

などです。

未提出期間が長い場合は、必要書類の収集に時間がかかることがあります。

まずは手元にどの資料が残っているか確認しておきましょう。

まずは慌てずに状況を整理する

決算変更届を提出していないことに気づくと、

「もう更新できないのでは?」
「許可が取り消されるのでは?」

と不安になる方もいます。

しかし、実際には未提出の決算変更届をまとめて提出することで対応できるケースも少なくありません。

大切なのは放置しないことです。

何年度分が未提出なのか、更新時期はいつなのか、必要書類は残っているのかを確認し、早めに対応を進めましょう。

✓ まず何年分未提出なのか確認する
✓ 建設業許可の更新時期を確認する
✓ 決算書や工事資料が残っているか確認する
✓ 決算変更届は後から提出できる場合もある
✓ 不安な場合は早めに行政書士へ相談する

決算変更届の提出を忘れているとどうなるか

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内です。

では、提出を忘れてしまった場合、建設業許可はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、提出期限を過ぎたからといって直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。

しかし、そのまま放置していると更新申請や各種手続きに影響が出る可能性があります。

提出期限を過ぎても提出はできる

決算変更届は、提出期限を過ぎてしまっても提出することができます。

例えば、

  • 1年分提出していない
  • 3年分提出していない
  • 更新の直前に気づいた

という場合でも、未提出分をまとめて提出できるケースがあります

そのため、

「期限を過ぎてしまったからもう手遅れだ」

と考える必要はありません。

まずは何年度分が未提出なのかを確認し、早めに対応することが大切です。

更新申請の前に未提出分の対応が必要になる

建設業許可の有効期間は5年間です。

許可を更新する際には、それまでの事業年度について決算変更届が提出されていることが前提となります。

そのため、未提出の決算変更届がある場合は、更新申請の前に提出を求められます。

特に更新期限が近い場合は、

  • 未提出分の決算変更届の作成
  • 更新申請書類の準備

を並行して行う必要があり、想像以上に時間がかかることがあります。

業種追加や各種申請にも影響することがある

決算変更届の未提出は、更新申請だけでなく他の手続きにも影響します。

例えば、

  • 業種追加
  • 般・特新規
  • 許可換え新規
  • 各種変更申請

などの手続きを行う際にも、過去の決算変更届の提出状況を確認されることがあります。

そのため、

「今すぐ更新ではないから大丈夫」

と考えて放置することはおすすめできません。

経営事項審査(経審)の申請ができない場合がある

公共工事への参加を考えている建設会社にとっては、経営事項審査(経審)も重要です。

経審を受けるためには、直前の事業年度に関する決算変更届が提出されている必要があります。

そのため、決算変更届を提出していない場合は、まず決算変更届を提出してから経審の申請を行うことになります。

公共工事への参加を予定している場合は、決算変更届の提出漏れがないか早めに確認しておきましょう。

放置するより早めの対応が重要

決算変更届を提出していないことに気づいた場合、多くのケースでは後から提出することが可能です。

一方で、何年も放置してしまうと、

  • 必要書類が見つからない
  • 工事内容を思い出せない
  • 更新時期が迫っている

といった問題が発生しやすくなります。

決算変更届の未提出に気づいたら、まずは状況を整理し、できるだけ早く対応することをおすすめします。

✓ 提出期限を過ぎても提出できる場合が多い
✓ 直ちに許可が取り消されるわけではない
✓ 更新申請前には未提出分の対応が必要
✓ 業種追加などの各種申請にも影響する
✓ 経審を受ける場合は決算変更届の提出が前提となる


古い資料がない場合の対応

何年分も決算変更届を提出していない場合、

「昔の資料が見つからない」

というケースも少なくありません。

特に、

  • 工事台帳
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書

などは保存していない事業者も多く、数年前の工事内容を正確に把握できないことがあります。

しかし、資料が見当たらないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。

まずは現在手元に残っている資料を確認しましょう。

決算書や確定申告書を探す

決算変更届の作成では、まず決算書確定申告書が重要な資料になります。

法人であれば顧問税理士が保管していることもありますし、過去に依頼していた税理士から入手できる場合もあります。

個人事業主の場合も、電子データの控えが残っていないか確認してみましょう。

請求書や通帳から工事実績を確認する

工事経歴書の作成に必要な契約書が見当たらない場合でも、

  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳の入金記録

などから工事内容を確認できる場合があります。

特に通帳には入金日や入金額が記録されているため、工事実績を整理する際の参考資料になります。

電子データも確認する

近年は紙ではなく、

  • メール
  • クラウド会計
  • パソコン内の請求書データ
  • 見積書ソフト

などに記録が残っているケースもあります。

紙の書類がなくても、電子データから工事内容を確認できることがあります。

資料が不足している場合は早めに相談を

何年分も未提出になっている場合、資料の状況によって対応方法は変わります。

例えば、

  • 一部の年度だけ資料が不足している
  • 工事資料はないが決算書はある
  • 個人事業時代の資料が見つからない

など、状況はさまざまです。

実際には、残っている資料をもとに整理しながら対応できるケースも少なくありません。

資料がないことを理由に放置してしまうと、さらに状況の把握が難しくなります。

まずは現在残っている資料を整理し、対応方法について行政書士へ相談することをおすすめします。

このような場合は行政書士への相談がおすすめ

決算変更届は事業者自身で提出することも可能です。

しかし、未提出期間が長い場合や更新時期が近い場合は、思った以上に書類の準備や確認に時間がかかることがあります。

特に次のようなケースでは、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。

更新期限が近い

建設業許可の更新申請を行うためには、それまでの事業年度の決算変更届が提出されていることが前提となります。

そのため、

「更新のお知らせが届いて初めて決算変更届を出していないことに気づいた」

という場合は注意が必要です。

更新申請書類の作成に加えて、未提出となっている決算変更届も準備しなければならないため、想像以上に時間がかかることがあります。

更新期限が迫っている場合は、できるだけ早めに対応を始めましょう。

複数年分を提出していない

1年分の提出漏れであれば比較的対応しやすいケースもあります。

しかし、

  • 3年分提出していない
  • 5年分提出していない
  • 許可取得後一度も提出していない

という場合は、必要書類の確認や工事実績の整理に時間がかかることがあります。

また、年度ごとに工事経歴書や財務諸表を作成する必要があるため、提出漏れの期間が長いほど作業量も増えていきます。

まずはどの年度が未提出なのかを確認し、早めに準備を進めることが大切です。

工事経歴書の作成方法が分からない

決算変更届の中でも特に相談が多いのが工事経歴書です。

工事経歴書では、

  • どの工事を記載するのか
  • 請負金額をどのように記載するのか
  • 許可業種ごとにどう整理するのか

など、建設業許可特有のルールがあります。

工事経歴書と工事施工金額、財務諸表の数字に整合性が取れていないと補正を求められることもあります。

記載方法に不安がある場合は、早めに相談することをおすすめします。

行政書士に依頼したほうが良いケース
✓ 更新期限が近い
✓ 複数年分の未提出
✓ 工事経歴書の書き方が分からない

まとめ

決算変更届は、建設業許可を取得した事業者が毎年提出しなければならない重要な届出です。

提出期限は事業年度終了後4か月以内ですが、期限を過ぎてしまったからといって、直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。

一方で、決算変更届を提出しないまま放置すると、

  • 建設業許可の更新
  • 業種追加
  • 各種変更申請
  • 経営事項審査(経審)

などに影響する可能性があります。

決算変更届を提出していないことに気づいた場合は、まず何年度分が未提出なのかを確認し、必要書類が残っているか整理しましょう。

特に、

  • 更新期限が近い
  • 複数年分を提出していない
  • 工事経歴書の作成方法が分からない

といった場合は、早めの対応が重要です。

未提出期間が長い場合でも、後から対応できるケースは少なくありません。

「もう手遅れかもしれない」と考えて放置するのではなく、まずは現状を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士法人Besideでは、決算変更届の作成・提出はもちろん、複数年分の未提出案件や建設業許可の更新手続きにも対応しております。

決算変更届についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部の建設会社様をサポートしています。

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この記事を書いた人

青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

行政書士法人Beside代表
東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
などの業務を行っています。
体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

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