「公共工事に参加したいけれど、経審って何だろう?」
「建設業許可は持っているけれど、経審も必要なの?」
「元請から経営事項審査を受けるよう言われた」
このような疑問をお持ちの建設会社の方も多いのではないでしょうか。
経営事項審査(経審)は、公共工事を受注するために必要となる重要な手続きです。しかし、すべての建設会社が受けなければならないわけではありません。
民間工事が中心の会社であれば不要なケースもありますし、公共工事へ参入したい会社であれば必須となる手続きです。
この記事では、経営事項審査とは何か、どのような会社に必要なのか、建設業許可との違いは何なのかについて、行政書士がわかりやすく解説します。
そもそも経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける必要のある審査です。
建設業界では、一般的に「経審」と略して呼ばれます。
国や地方公共団体などが発注する公共工事を受注するためには、建設業許可を持っているだけでは足りません。
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受け、その結果をもとに入札参加資格申請を行う流れになります。
経審の正式名称
「経審」とは、「経営事項審査」の略称です。
経営事項審査では、建設会社の経営状況や施工能力などを客観的に評価します。
具体的には、
- 経営規模
- 経営状況
- 技術力
- 社会性等
といった項目を数値化し、総合評定値として評価します。
この点数は、公共工事の入札参加資格審査などで重要な判断材料になります。
公共工事を受注するための審査
経審は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
ここでいう公共工事とは、国や地方公共団体などが発注する工事を指します。
公共工事の発注者は、入札に参加しようとする建設業者について、施工能力や経営状況などを確認します。
その際に、各社を客観的に比較するための資料となるのが経営事項審査の結果です。
つまり経審は、公共工事を受注したい建設会社にとって、入札参加の前提となる重要な手続きです。
建設業許可とは別の制度
経営事項審査は、建設業許可とは別の制度です。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
一方、経審は、公共工事を発注者から直接請け負うために必要となる審査です。
そのため、建設業許可を取得しているだけでは、すぐに公共工事の入札へ参加できるわけではありません。
一般的には、
- 建設業許可を取得する
- 決算変更届を提出する
- 経営状況分析を受ける
- 経営事項審査を受ける
- 入札参加資格申請を行う
という流れで進めていきます。
公共工事を目指す場合は、建設業許可の取得後も、経審や入札参加資格申請まで見据えて準備することが大切です。
公共工事を受注するメリット
経営事項審査は公共工事を受注するために必要な手続きですが、
「そもそも公共工事にはどのようなメリットがあるのだろう?」
と思う方もいるかもしれません。
公共工事には、民間工事にはないさまざまなメリットがあります。
発注者の信用力が高い
公共工事の発注者は、
- 国
- 都道府県
- 市区町村
- 独立行政法人
などの公的機関です。
そのため、工事代金の未払いリスクが極めて低いという特徴があります。
民間工事では発注者の経営状況によっては代金回収のリスクもありますが、公共工事では安心して工事に取り組みやすいといえます。
継続的な受注につながる可能性がある
一度入札参加資格を取得すると、毎年さまざまな公共工事の入札情報を確認できるようになります。
道路工事や学校施設の改修工事、公園整備工事など、地域によって多くの案件が発注されています。
継続的に受注実績を積み重ねることで、会社の売上基盤の安定につながる場合があります。
会社の信用力向上につながる
公共工事の受注実績は、会社の信用力向上にも役立ちます。
金融機関や取引先から、
「公共工事を受注している会社」
として評価されることもあります。
また、ホームページや会社案内などで公共工事の施工実績を紹介できるため、新たな受注につながるケースもあります。
景気の影響を受けにくい
民間工事は景気の影響を受けやすい傾向があります。
一方で、公共工事は国や自治体の予算に基づいて発注されるため、比較的安定した市場といわれています。
もちろん年度による変動はありますが、民間工事だけに依存しない経営体制を作ることができる点は大きなメリットです。
元請として受注できる可能性が広がる
公共工事は発注者から直接受注するため、元請として工事を受注できる可能性があります。
元請実績を積み重ねることで、
- 技術力の向上
- 会社の知名度向上
- 受注機会の拡大
につながることもあります。
このような会社は経審が不要な場合が多い
ここまで経営事項審査(経審)について解説してきましたが、実は建設業許可を持っているすべての会社が経審を受けているわけではありません。
経審が必要になるのは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合です。
そのため、事業内容によっては経審が不要なケースもあります。
民間工事のみを行っている会社
住宅リフォームや店舗工事、マンション改修工事など、民間企業や個人からの依頼のみで事業を行っている会社は、通常は経審を受ける必要はありません。
建設業許可を取得していれば、500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負うことは可能です。
そのため、公共工事への参入を予定していない場合は、建設業許可のみで事業を継続している会社も多くあります。

下請工事が中心の会社
元請会社から工事を受注する下請会社の場合も、経審が不要なケースが一般的です。
経審が必要なのは、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者です。
そのため、
- ゼネコンの下請
- 地域工務店の下請
- 専門工事業者
として活動している会社は、経審を受けずに事業を行っていることも少なくありません。
公共工事への参加予定がない会社
今後も民間工事を中心に事業を展開していく予定であれば、無理に経審を受ける必要はありません。
経審を受けるためには、
- 決算変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査申請
- 入札参加資格申請
などの手続きが必要になります。
そのため、公共工事への参加予定がない場合は、経審を受けるメリットが少ないこともあります。

ただし将来的に公共工事を目指すなら準備は大切
現在は民間工事だけでも、
- 売上を安定させたい
- 元請として公共工事を受注したい
- 自治体の工事へ参加したい
と考えるようになることもあります。
その場合、経審を受ける前提として、
- 建設業許可の維持
- 決算変更届の提出
- 技術者の確保
などが重要になります。
将来的に公共工事への参入を考えている場合は、早い段階から準備を進めておくことをおすすめします。
経審を受けることで会社の実力を客観的に証明できる
経営事項審査(経審)は、単に公共工事へ参加するための手続きではありません。
経審を受けることで、建設会社の経営規模や技術力、財務状況などが数値として評価されます。
そのため、公共工事の発注者だけでなく、金融機関や取引先に対しても会社の実力を客観的に示す資料として活用されることがあります。
ここでは、経審によって主にどのような項目が評価されるのかを見ていきましょう。
完成工事高(会社の施工実績)
経審では、会社がどれだけの工事実績を持っているかが評価されます。
具体的には、許可業種ごとの完成工事高が審査対象となります。
完成工事高が大きいほど、多くの工事を施工してきた実績がある会社として評価される傾向があります。
公共工事の発注者にとっても、
「どの程度の規模の工事を継続的に施工している会社なのか」
を判断する重要な指標になります。
技術職員数・技術力
建設工事は人材が重要です。
そのため経審では、会社に在籍している技術職員や資格者の状況も評価されます。
例えば、
- 1級施工管理技士
- 2級施工管理技士
- 技術士
- 建築士
などの資格保有者は評価対象となります。
技術者が充実している会社ほど、施工能力が高い会社として評価されやすくなります。
財務状況・経営状況
経審では会社の財務内容も評価されます。
具体的には、経営状況分析によって、
- 収益性
- 安全性
- 効率性
- 負債の状況
などが分析されます。
発注者としては、
「工事途中で経営が悪化しないか」
という点も重要になるため、財務状況は経審における重要な評価項目です。
社会性等(W評点)
経審では売上や技術者だけでなく、会社としての取り組みも評価されます。
これを「社会性等(W評点)」といいます。
例えば、
- 社会保険への加入
- 建設業退職金共済制度への加入
- 退職一時金制度の導入
- 法定外労災保険への加入
- CPD(継続教育)
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)
などが評価対象となります。
近年は、技術力だけでなく、働きやすい環境づくりや人材育成への取り組みも重視される傾向にあります。
経審は公共工事に参加するための制度ですが、公共工事を受注している元請会社や大手ゼネコンから、会社の信用力や施工能力を確認する目的で経審結果の提出を求められることもあります。
そのため、将来的に大手企業との取引や公共工事関連の仕事を増やしたい場合は、経審が役立つ場面があります。
公共工事の入札に参加するまでの流れ
公共工事へ参加するためには、単に経営事項審査(経審)を受けるだけではありません。
建設業許可を取得した後、複数の手続きを経て入札参加資格を取得する必要があります。
ここでは一般的な流れを解説します。
決算変更届を提出する
まず最初に必要になるのが決算変更届(事業年度終了届)の提出です。
建設業許可を持っている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。
経審を受けるためには、直前の事業年度について決算変更届が提出されている必要があります。
そのため、決算変更届が未提出の場合は、まず決算変更届の手続きを行うことになります。

経営状況分析を受ける
次に、国土交通大臣登録の経営状況分析機関へ経営状況分析を申請します。
経営状況分析では、会社の財務諸表をもとに、
- 収益性
- 効率性
- 安全性
- 健全性
などの経営状況が分析されます。
分析が完了すると「経営状況分析結果通知書」が発行されます。
この通知書は、次の経営事項審査申請で必要になります。
経営事項審査(経審)を申請する
経営状況分析が完了したら、許可行政庁へ経営事項審査を申請します。
経審では、
- 完成工事高
- 技術職員数
- 元請完成工事高
- 経営状況
- 社会性等
などが総合的に評価されます。
審査後には、
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」
が発行されます。
この通知書に記載されている総合評定値(P点)が、公共工事の入札参加資格審査で重要な資料となります。
入札参加資格申請を行う
経審が終わっただけでは、まだ公共工事の入札に参加することはできません。
実際に公共工事へ参加するためには、
- 国
- 東京都
- 市区町村
- 独立行政法人
など、工事を発注する機関ごとに入札参加資格申請を行う必要があります。
審査に通ると入札参加資格者名簿へ登録され、公共工事の入札へ参加できるようになります。
経審を受けるために必要な主な書類
経営事項審査(経審)を受けるためには、申請書だけでなく、会社の施工実績・財務状況・技術者・社会保険加入状況などを確認するための資料が必要になります。
必要書類は、知事許可か大臣許可か、初めて経審を受けるのか、継続して受けているのか、また評価を受ける項目によっても変わります。
ここでは、経審で一般的に必要となる主な書類について解説します。
申請書類・建設業許可関係の書類
まず必要になるのが、経営事項審査の申請書類です。
主なものとして、
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
- その他の審査項目(社会性等)
- 技術職員名簿
などがあります。
また、経審を受ける業種については建設業許可を受けている必要があるため、建設業許可通知書や許可申請書の控えなどを確認資料として準備することがあります。
決算変更届関係の書類
経審を受けるためには、直前の事業年度について決算変更届が提出されている必要があります。
決算変更届に関係する書類としては、
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
などがあります。
東京都では、経審の正本に、審査基準日の決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の写しを添付する運用が案内されています。
決算変更届が未提出の場合は、経審の前にまず決算変更届の提出が必要になります。
経営状況分析結果通知書
経審を受ける前には、登録経営状況分析機関で経営状況分析を受けます。
経営状況分析が終わると、「経営状況分析結果通知書」が発行されます。
この通知書は、経審の申請時に必要となる重要な書類です。
経営状況分析では、財務諸表をもとに会社の経営状況が分析されます。
技術職員関係の書類
経審では、技術職員の数や資格も評価対象になります。
そのため、技術職員に関する資料として、
- 技術職員名簿
- 資格者証・合格証明書
- 監理技術者資格者証
- 監理技術者講習修了証
- 常勤性を確認する資料
などを準備することがあります。
技術職員として評価されるためには、資格を持っているだけでなく、一定の雇用関係や常勤性が確認できることも重要です。
社会保険・労働保険関係の資料
経審では、社会性等の項目として、社会保険や労働保険の加入状況も確認されます。
主な確認資料として、
- 健康保険・厚生年金保険の加入や納付を確認する資料
- 雇用保険の加入を確認する資料
- 労働保険料の申告・納付に関する資料
などがあります。
社会保険や労働保険の加入状況は、社会性等の評価に関係する重要な項目です。
CPD・建設キャリアアップシステム関係の資料
評価対象となる場合には、CPDや建設キャリアアップシステム(CCUS)に関する資料も必要になります。
例えば、
- CPD単位を取得した技術者名簿
- CPD単位取得を証明する資料
- 建設キャリアアップシステムの登録やレベル判定に関する資料
などです。
CPDやCCUSは、すべての会社で必ず提出する書類というより、該当する場合に評価を受けるために準備する資料と考えると分かりやすいです。
必要書類は事前確認が重要
経審の必要書類は、会社の状況や申請内容によって変わります。
特に初めて経審を受ける場合は、
- 決算変更届が提出済みか
- 技術職員の資料がそろっているか
- 社会保険関係の資料が確認できるか
- 経営状況分析が済んでいるか
を早めに確認することが大切です。
不備があると経審の申請が予定どおり進まないこともあるため、余裕を持って準備しましょう。
経営事項審査(経審)は自分でできる?行政書士に依頼するべき?
経営事項審査は事業者自身で申請することも可能です。
実際に、公共工事を継続的に受注している会社の中には、社内の担当者が毎年経審の手続きを行っているケースもあります。
一方で、初めて経審を受ける会社や小規模な建設会社では、行政書士へ依頼するケースも少なくありません。
自力で申請する場合
経審は制度上、自社で申請することができます。
ただし、
- 決算変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
と複数の手続きが必要になります。
また、
- 技術職員の資格確認
- 完成工事高の整理
- 社会性等(W評点)の確認
など、経審特有の知識が必要になる場面もあります。
そのため、初めて申請する場合は想像以上に時間がかかることがあります。
行政書士へ依頼する場合
行政書士へ依頼する場合は、必要書類の確認から申請書類の作成までサポートを受けることができます。
また、
- 決算変更届
- 建設業許可の更新
- 業種追加
- 経審
- 入札参加資格申請
をまとめて依頼できる場合もあります。
特に、
「公共工事へ初めて参入する」
「本業に集中したい」
という場合は、行政書士へ依頼するメリットがあります。
このような会社は行政書士への依頼がおすすめ
- 初めて経審を受ける
- 決算変更届もまだ提出していない
- 技術者の評価を最大限活用したい
- 入札参加資格申請まで進めたい
- 社内に建設業許可の担当者がいない
経審は単に書類を提出するだけではなく、会社の評価点数にも関わる手続きです。
そのため、初めて申請する場合や点数アップを目指したい場合は、行政書士へ相談しながら進めるのも一つの方法です。
まとめ
経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負うために必要となる重要な審査です。
建設業許可を持っているだけでは、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
公共工事を目指す場合は、
- 決算変更届の提出
- 経営状況分析
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
という流れで手続きを進める必要があります。
一方で、民間工事のみを行っている会社や、下請工事が中心の会社であれば、経審が不要なケースも多くあります。
大切なのは、自社にとって経審が本当に必要かどうかを見極めることです。
また、経審では完成工事高、技術職員、財務状況、社会性等の項目が評価されるため、事前準備が重要になります。
特に初めて経審を受ける場合は、必要書類の確認や点数に関わる項目の整理に時間がかかることがあります。
「公共工事に参加したい」
「元請から経審結果の提出を求められた」
「自社が経審を受けるべきか分からない」
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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