建設業許可29業種とは?自社はどの業種で申請すればいいのか行政書士が解説

建設業許可 業種 29

建設業許可を取得する際、多くの方が悩むのが「自社はどの業種で申請すればよいのか」という点です。

建設業法では建設工事を29業種に分類しており、実際に請け負う工事内容に応じた業種で許可を取得する必要があります。しかし、一式工事と専門工事の違いや、とび・土工・コンクリート工事と解体工事の違いなど、判断が難しいケースも少なくありません。

業種選びを誤ると、本来必要な許可を取得できていなかったり、追加で許可申請が必要になったりする可能性があります。そのため、申請前に自社の工事内容を整理し、適切な業種を選択することが重要です。

この記事では、建設業許可の29業種の概要や業種の選び方、とび・土工・コンクリート工事との違い、業種追加の手続きまで、行政書士が分かりやすく解説します。

目次

建設業許可の29業種とは?

建設業許可を取得する際は、どの業種で許可を取得するかを選択する必要があります。

建設業法では、建設工事を29業種に分類しており、実際に請け負う工事内容に応じて許可を取得しなければなりません。

自社が行う工事に合った業種を選択することは、適法に建設業を営むための重要なポイントです。

建設業許可は29業種に分類されている

建設業法では、建設工事を2つの一式工事27の専門工事に分類し、合計29業種の建設業許可を定めています。

例えば、建築一式工事や土木一式工事のほか、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、舗装工事、解体工事など、それぞれ工事内容に応じた業種があります。

建設業許可は、実際に施工する工事ではなく、請け負う工事の内容に応じて適切な業種を取得することが重要です。

一般建設業・特定建設業との違い

建設業許可には、一般建設業特定建設業の2つの区分があります。

これは29業種とは別の区分であり、工事の種類ではなく、請負の形態によって区分されます。

一般建設業は、多くの建設会社が取得する許可であり、一定額以上の工事を下請へ発注する場合を除いて利用できます。

一方、特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上を下請業者へ発注する場合に必要となる許可です。

そのため、まずは自社が取得すべき業種を選び、そのうえで一般建設業か特定建設業かを判断することが大切です。

建設業許可29業種一覧

建設業許可の業種は、2業種の一式工事27業種の専門工事の合計29業種に分類されています。

許可を取得する際は、自社が実際に請け負う工事内容に該当する業種を選択する必要があります。まずは29業種の概要を確認しておきましょう。

一式工事(2業種)

一式工事は、複数の専門工事を総合的に企画・調整・管理しながら完成させる工事をいいます。

対象となるのは、次の2業種です。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

一式工事の許可を取得したからといって、すべての専門工事を自由に施工できるわけではありません。工事内容によっては、専門工事の許可が必要になる場合があります。

専門工事(27業種)

専門工事は、それぞれ特定の工事内容に対応した業種です。

代表的なものとして、次のような業種があります。

  • 大工工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 解体工事 など

全部で27業種が定められており、それぞれ許可要件や対象となる工事内容が異なります。

自社が該当する業種を確認しよう

建設業許可では、会社名や業種名ではなく、実際に請け負う工事内容によって業種を判断します。

例えば、「リフォーム会社」や「設備会社」という名称だけでは、どの業種に該当するかは判断できません。

また、一つの工事でも複数の業種に関係するケースがあるため、業種選びを誤ると、取得した許可では対応できない工事が生じる可能性があります。

建設業許可を申請する際は、自社の工事内容を整理したうえで、適切な業種を選択することが重要です。

建設業許可の業種はどうやって選ぶ?

建設業許可の業種は、会社名や業界の名称ではなく、実際に請け負う工事内容を基準に判断します。

業種選びを誤ると、取得した許可では施工できない工事が生じる可能性もあるため、申請前に十分確認することが重要です。

実際に請け負う工事内容で判断する

建設業許可の業種は、主として請け負う工事の内容や目的によって判断します。

例えば、同じ建築工事でも、電気設備を施工する場合は電気工事、給排水設備を施工する場合は管工事など、工事内容によって該当する業種が異なります。

会社の業種や業態ではなく、実際に契約して施工する工事の内容に基づいて判断することが大切です。

複数業種を取得することもできる

建設業許可は、必要に応じて複数の業種を取得することが可能です。

例えば、建築工事と電気工事を請け負う会社であれば、「建築一式工事」と「電気工事」の両方の許可を取得することもできます。

ただし、業種ごとに営業所技術者等(旧専任技術者)や許可要件を満たす必要があるため、取得したい業種ごとに要件を確認しなければなりません。

間違った業種で申請するリスク

業種を誤って申請すると、取得した建設業許可では希望する工事を請け負えない可能性があります。

また、後から業種を追加する場合には、改めて業種追加申請を行い、追加する業種についても許可要件を満たす必要があります。

業種の判断に迷う場合は、工事内容を整理したうえで、建設業許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

とび・土工・コンクリート工事の違いとは?

「とび・土工・コンクリート工事」は、建設業許可の中でも特にご質問の多い業種です。

業種名が一つになっていますが、実際には複数の工事内容が含まれており、他の業種との違いが分かりにくいケースも少なくありません。

ここでは、それぞれの工事内容と違いについて解説します。

とび工事とは

とび工事とは、足場の組立て・解体や重量物の運搬・据付、鉄骨の組立てなどを行う工事です。

代表的な工事として、足場仮設工事、鉄骨組立工事、くい打ち工事、重量物の据付工事などがあります。

建設現場で他の工事を行うための基盤となる工事が多いことが特徴です。

土工工事とは

土工工事とは、土地の掘削や盛土、埋戻しなど、土砂を扱う工事をいいます。

例えば、掘削工事、切土・盛土工事、埋戻し工事などが該当します。

造成工事や基礎工事の一部として行われることも多く、建築工事や土木工事の前段階で実施されるケースが一般的です。

コンクリート工事とは

コンクリート工事とは、コンクリートを打設・圧送・加工する工事をいいます。

例えば、コンクリート打設工事やコンクリート圧送工事などが代表例です。

なお、鉄筋工事や型枠工事は、それぞれ別の建設業種として定められているため、混同しないよう注意が必要です。

よく間違えやすい工事の具体例

「とび・土工・コンクリート工事」は、他の業種と区別が難しい工事が多くあります。

例えば、解体工事は現在では独立した業種となっており、解体工事業の許可が必要となるケースがあります。また、舗装工事や石工事、しゅんせつ工事なども工事内容によって区分が異なります。

業種の判断は工事名ではなく、実際に施工する工事内容によって決まります。

判断に迷う場合は、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」や許可行政庁の運用を確認し、必要に応じて行政書士へ相談することをおすすめします。

建設業許可で間違えやすい業種

建設業許可では、工事内容が似ていることから、業種を誤って判断してしまうケースがあります。

業種の選択を誤ると、本来必要な許可を取得していない状態となる可能性もあるため、それぞれの業種の違いを正しく理解することが大切です。

建築一式工事と大工工事の違い

建築一式工事は、建築物を総合的に企画・調整・管理しながら完成させる工事です。

一方、大工工事は、木材を加工・取り付ける工事や木造建築物の造作工事などを行う専門工事を指します。

建築一式工事は建物全体を総合的に施工する工事であり、大工工事はその一部を担う専門工事という違いがあります。

電気工事と電気通信工事の違い

電気工事は、発電設備や受変電設備、屋内外配線など、電気を供給・使用するための設備を設置する工事です。

一方、電気通信工事は、電話設備やLAN配線、防犯カメラ、放送設備、インターネット通信設備などの通信設備を設置する工事をいいます。

同じ配線工事でも、電力設備なのか通信設備なのかによって、該当する業種が異なります。

管工事と機械器具設置工事の違い

管工事は、冷暖房設備、空調設備、給排水設備、ガス配管などの配管設備を設置する工事です。

一方、機械器具設置工事は、工場やプラントなどで大型の機械設備を組み立て、設置する工事を指します。

設備工事という点は共通していますが、配管設備を中心とする工事なのか、機械設備そのものを設置する工事なのかによって区分が異なります。

建設業許可の業種を追加したい場合

建設業を営んでいる中で、新たな工事を請け負うことになり、建設業許可の業種を追加したいというケースは少なくありません。

その場合は、現在の許可に新たな業種を加えるための手続きが必要になります。

業種追加申請とは

業種追加申請とは、現在取得している建設業許可に、新たな業種を追加するための申請です。

例えば、電気工事業の許可を取得している会社が、新たに管工事業の許可も取得したい場合には、業種追加申請を行います。

新規で建設業許可を取り直す必要はなく、既存の許可に追加する形で申請を行います。

業種追加に必要な要件

業種を追加する場合でも、追加する業種ごとに建設業許可の要件を満たす必要があります。

営業所技術者等(旧専任技術者)の配置や財産的基礎など、建設業法で定められた要件について審査が行われます。

特に、追加する業種に対応した資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置できるかが重要なポイントとなります。

業種追加の流れ

業種追加申請では、まず追加したい業種について要件を満たしているか確認します。

その後、必要書類を準備し、申請書を作成して許可行政庁へ提出します。

審査が完了し、追加した業種について許可を受けた後から、その業種の建設業許可業者として営業することができます。

建設業許可の業種に関するよくあるご相談

建設業許可の業種については、「どの業種を取得すればよいのか」「複数取得できるのか」といったご相談を多くいただきます。ここでは、特によくあるご質問について解説します。

29業種のうち複数取得できますか?

はい、建設業許可は複数の業種を取得することができます。

実際に、建築一式工事と電気工事、管工事など、複数の業種を取得して事業を行っている会社も少なくありません。

ただし、追加する業種ごとに営業所技術者等(旧専任技術者)などの許可要件を満たす必要があります。

将来行う工事の業種も取得できますか?

はい、現在施工していない工事でも、許可要件を満たしていれば取得することは可能です。

今後の事業展開を見据えて複数業種を取得する会社もあります。

ただし、追加する業種についても、資格や実務経験などの要件を満たしていることが前提となります。

一式工事を取得すれば専門工事もできますか?

いいえ、建築一式工事や土木一式工事の許可だけで、すべての専門工事を請け負えるわけではありません。

一式工事は、建築物や土木工作物を総合的に企画・調整・管理して完成させる工事を対象とした許可です。

専門工事を単独で請け負う場合には、その工事に対応した専門工事業の許可が必要となる場合があります。

とび・土工工事だけ取得すれば解体工事もできますか?

原則として、解体工事を行う場合は解体工事業の許可が必要です。

現在、解体工事は独立した建設業種となっており、とび・土工・コンクリート工事業とは区分されています。

工事内容によって必要となる許可が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

業種選びに迷ったらどうすればいいですか?

業種は、会社名や業態ではなく、実際に請け負う工事内容によって判断します。

一つの工事でも複数の業種が関係することがあり、判断が難しいケースも少なくありません。

迷った場合は、工事内容や今後の事業計画を整理したうえで、建設業許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

建設業許可の業種選びを行政書士へ相談するメリット

建設業許可の業種選びは、単に29業種の中から一つを選ぶだけではありません。

実際に請け負う工事内容や今後の事業展開を踏まえて判断する必要があるため、業種選びに迷われる事業者の方も多くいらっしゃいます。

行政書士へ相談することで、適切な業種選択から申請手続きまでスムーズに進めることができます。

自社に最適な業種を判断できる

建設業許可は、会社名や業界ではなく、実際に請け負う工事内容をもとに業種を判断します。

行政書士へ相談することで、現在の工事内容や事業内容を整理し、自社に適した業種を確認することができます。

業種の選択を誤るリスクを減らせることも大きなメリットです。

要件を満たしているか確認できる

業種ごとに、営業所技術者等(旧専任技術者)やその他の許可要件を満たしているか確認する必要があります。

行政書士へ相談することで、取得したい業種について必要な資格や実務経験などの要件を満たしているか事前に確認できます。

申請後に要件不足が判明するリスクを抑えられるため、安心して手続きを進めることができます。

将来を見据えた許可取得を提案してもらえる

現在の事業だけでなく、今後予定している工事や事業拡大も見据えた許可取得のご提案を受けることができます。

将来的に複数業種の取得や業種追加を予定している場合でも、計画的に準備を進めることで、効率よく建設業許可を取得・維持することが可能です。

行政書士法人Besideの建設業許可サポート

建設業許可では、業種選びが許可取得の第一歩です。

「どの業種で申請すればよいか分からない」「一式工事と専門工事の違いが分からない」「複数業種を取得したい」といったご相談は少なくありません。

行政書士法人Besideでは、工事内容の確認から最適な業種のご提案、建設業許可申請まで一貫してサポートしております。

お客様が現在請け負っている工事だけでなく、今後予定している事業内容も踏まえながら、適切な業種選択をご提案いたします。

また、申請書類の作成や必要書類のご案内はもちろん、許可取得後の業種追加や変更届、更新申請などについても継続的にサポートいたします。

「自社はどの業種で申請すればよいのか分からない」「複数業種を取得したほうがよいのか相談したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。 お客様の状況に合わせて、分かりやすく丁寧にご案内いたします。


まとめ

建設業許可は、29業種の中から実際に請け負う工事内容に応じた業種を選択して申請する必要があります。

業種選びを誤ると、取得した許可では対応できない工事が生じる可能性があるため、工事内容を正しく整理したうえで判断することが重要です。

また、一式工事と専門工事の違いや、とび・土工・コンクリート工事と解体工事など、似ている業種は混同されやすいため、それぞれの違いを理解しておくことも大切です。

建設業許可は、会社名や事業内容ではなく、実際に請け負う工事内容によって業種を判断することが基本となります。

行政書士法人Besideでは、建設業許可の業種選びから要件確認、申請手続き、業種追加まで幅広くサポートしております。建設業許可の取得をご検討中の方や、自社がどの業種に該当するか判断に迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

建設業許可についてのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。

※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。

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    この記事を書いた人

    青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

    行政書士法人Beside代表
    東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
    などの業務を行っています。
    体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

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