相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切引き継がないようにするための法的な手続きです。
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ申述を行い、受理される必要があります。相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄の意味
相続放棄とは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて一切相続しないことを意味します。
そのため、「借金だけ放棄して預貯金だけ相続する」といったことはできません。
なぜ相続放棄を行うのか
相続放棄は、借金などの負債が多い場合や、相続に関わりたくない場合などに選択されることがあります。
相続財産の内容を十分に確認したうえで、相続放棄をするかどうかを判断することが重要です。
相続放棄と限定承認・単純承認の違い
相続には、相続放棄・限定承認・単純承認の3つの方法があります。
相続放棄は一切の財産や負債を引き継がない方法、限定承認は相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法、単純承認は財産と負債のすべてを相続する方法です。
それぞれ手続きや要件が異なるため、相続財産の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。
相続放棄が必要になるケース
相続放棄は、すべての相続で必要となる手続きではありません。
相続財産の内容や相続人の状況によっては、相続放棄を選択した方が適している場合があります。
借金など負債が多い場合
被相続人に借金や保証債務などの負債が多い場合は、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄が受理されると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続財産を引き継ぐ意思がない場合
相続財産を取得する意思がない場合も、相続放棄を選択することがあります。
例えば、財産を必要としていない場合や、管理・維持の負担を避けたい場合などが考えられます。
ただし、相続放棄をするとすべての相続財産を取得できなくなるため、慎重に判断することが重要です。
相続人同士のトラブルを避けたい場合
相続人同士で遺産分割協議が難航することが予想される場合や、相続に関与することを望まない場合には、相続放棄が選択肢となることがあります。
ただし、相続放棄は個々の相続人が行う手続きであり、相続人間の紛争を解決する制度ではありません。
相続放棄を検討する際は、相続財産や家族関係なども踏まえて判断することが大切です。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所で行う法的な手続きです。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続財産を調査する
まずは、被相続人の財産と負債の内容を確認します。
預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務なども調査し、相続放棄をすべきか慎重に判断することが大切です。
必要書類を収集する
家庭裁判所へ提出するため、戸籍謄本や住民票などの必要書類を準備します。
必要書類は申述する人の立場や家族関係によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
家庭裁判所へ相続放棄を申述する
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
提出後は、家庭裁判所による審査が行われ、必要に応じて照会書への回答を求められることがあります。
相続放棄申述受理通知書・受理証明書を取得する
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
また、金融機関などへ提出が必要な場合は、家庭裁判所へ申請することで相続放棄申述受理証明書を取得することができます。
相続放棄に必要な書類
相続放棄を行うには、家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
提出書類は、申述する人と被相続人との続柄によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
相続放棄申述書
相続放棄を行うためには、家庭裁判所所定の相続放棄申述書を作成して提出します。
申述書には、申述人や被相続人の情報、相続放棄をする理由などを記載します。
戸籍謄本・除籍謄本・住民票など
相続関係を確認するため、戸籍謄本や除籍謄本、住民票除票などの提出が必要になります。
被相続人や申述人の状況によって、必要となる戸籍の範囲が異なる場合があります。
申述する人によって必要となる書類
申述する人が配偶者・子・父母・兄弟姉妹など、誰であるかによって提出書類が異なります。
例えば、兄弟姉妹が相続放棄を行う場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、追加の戸籍関係書類が必要となることがあります。
相続放棄を行う際の注意点
相続放棄は、一度手続きを進めると大きな法的効果が生じます。
後から「やはり相続したい」と思っても認められない場合があるため、相続財産や手続きの流れを十分に確認したうえで判断することが重要です。
原則として3か月以内に手続きを行う
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、期限を過ぎると原則として相続を承認したものと扱われる可能性があります。
一度受理されると原則として撤回できない
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。
そのため、相続財産や負債の内容を十分に確認し、相続放棄をするかどうか慎重に判断することが大切です。
財産を処分すると相続放棄できない場合がある
相続財産を処分したり、自分のために使用したりすると、単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる場合があります。
例えば、相続財産を売却したり、預貯金を自己のために引き出して使用したりすると、相続放棄が認められない可能性があります。相続放棄を検討している場合は、財産の取扱いに十分注意しましょう。
相続放棄は自分でもできる?
相続放棄は、相続人本人が家庭裁判所へ申述して行うことができる手続きです。
必要書類を揃え、期限内に適切な手続きを行えば、ご自身で相続放棄を進めることも可能です。ただし、手続きには期限や注意点があるため、状況によっては専門家へ相談することをおすすめします。
自分で手続きするメリット
ご自身で相続放棄を行う場合、専門家へ依頼する費用を抑えられるというメリットがあります。
また、手続きの流れを理解しながら進められるため、ご自身で状況を把握しやすい点もメリットの一つです。
自分で手続きするデメリット
必要書類の収集や申述書の作成など、すべての手続きをご自身で進める必要があります。
また、提出書類の不足や手続きの遅れにより、熟慮期間内に申述できなくなるおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
専門家へ相談した方がよいケース
次のような場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続財産に借金や保証債務が含まれている場合
- 相続放棄をするべきか判断に迷っている場合
- 熟慮期間が迫っている場合
- 相続人が多く、相続関係が複雑な場合
- 戸籍収集や必要書類の準備に不安がある場合
相続放棄の申述代理は弁護士が行いますが、行政書士は戸籍収集や必要書類の準備、相続関係の整理などをサポートし、必要に応じて弁護士などの専門家と連携することができます。
行政書士へ相談するメリット
相続放棄では、戸籍収集や必要書類の準備、相続関係の確認など、多くの事前準備が必要になります。
行政書士へ相談することで、相続放棄に向けた準備を円滑に進めるためのサポートを受けることができます。
必要書類の収集をサポートできる
相続放棄では、戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類を揃える必要があります。
行政書士は、戸籍収集や必要書類の準備をサポートし、手続きを進めやすいようお手伝いします。
相続財産や相続関係の整理をサポートできる
相続放棄を検討する際は、相続財産や相続関係を正確に把握することが重要です。
行政書士は、相続人調査や戸籍収集などを通じて、相続関係の整理や必要資料の準備をサポートします。
必要に応じて弁護士など他士業と連携できる
相続放棄の申述代理や法律相談は、弁護士の業務となります。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて弁護士をはじめとする専門家と連携し、お客様の状況に応じた適切なサポートをご案内しています。
行政書士法人Besideの相続放棄サポート
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心に、相続放棄をご検討されている方のサポートを行っています。
「相続放棄をした方がよいか分からない」「必要書類をどのように揃えればよいか不安」といったご相談にも、一つひとつ丁寧に対応いたします。
練馬区を中心に相続手続きをサポート
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に相続に関するご相談を承っています。
相続放棄をご検討されている方にも、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きを円滑に進められるようサポートいたします。
戸籍収集や必要書類の準備をサポート
戸籍収集や相続人調査、必要書類の収集・準備など、相続放棄に向けた事前準備をサポートしています。
手続きに必要な書類を整理し、安心して相続放棄の手続きを進められるようお手伝いいたします。
他士業と連携したワンストップサービス
相続放棄の申述代理や法律相談は、弁護士の業務となります。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて弁護士をはじめとする専門家と連携し、お客様の状況に応じた適切なサポートをご案内しています。
相続放棄だけでなく、その後の相続手続きまで見据えた支援をご提供します。
相続放棄に関するよくある質問
相続放棄の期限はいつまでですか?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、期限を過ぎると原則として相続を承認したものと扱われる可能性があります。
借金だけ放棄して財産だけ相続できますか?
できません。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方を相続しないことになります。
借金だけを放棄し、財産だけを取得することは認められていません。
相続放棄をすると子どもに影響はありますか?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、相続順位が次順位の相続人へ移る場合があります。一方、相続放棄をした人に子どもがいる場合でも、その子どもが放棄した人に代わって相続人になる(代襲相続する)わけではありません。
相続放棄後に撤回できますか?
家庭裁判所で相続放棄が受理された後は、原則として撤回できません。
そのため、相続財産や負債の内容を十分に確認したうえで、慎重に判断することが大切です。
行政書士に依頼できる範囲はどこまでですか?
行政書士は、戸籍収集、相続人調査、必要書類の収集・準備など、相続放棄に向けた事前準備をサポートすることができます。
一方、家庭裁判所への相続放棄の申述代理や個別具体的な法律相談は弁護士の業務となります。行政書士法人Besideでは、必要に応じて弁護士などの専門家と連携し、適切なサポートをご案内しています。
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を含めて一切の相続をしないための重要な法的手続きです。
相続放棄をする場合は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。また、一度受理されると原則として撤回できず、財産の取扱いによっては相続放棄が認められない場合もあるため、慎重な判断が必要です。
行政書士法人Besideでは、戸籍収集や相続人調査、必要書類の収集・準備など、相続放棄に向けた事前準備を丁寧にサポートしています。必要に応じて弁護士などの専門家と連携し、お客様の状況に応じた適切なサポートをご案内いたします。
「相続放棄をするべきか迷っている」「必要書類をどのように揃えればよいか分からない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続・遺言などのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。
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