相続人調査とは?
相続人調査とは、法律上、誰が相続人となるのかを戸籍などの資料から確認・確定する手続きです。
相続手続きを進めるためには、まず法定相続人を正確に把握する必要があります。そのため、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、相続人を調査します。
相続人が一人でも漏れた状態で遺産分割協議を行うと、原則として有効な遺産分割協議は成立しません。そのため、相続人調査は相続手続きの最初に行う重要な手続きです。
相続人調査の目的
相続人調査の目的は、法定相続人を正確に確定し、相続手続きを適切に進めることです。
相続人が確定していなければ、遺産分割協議を行うことができず、不動産の相続登記や預貯金の払戻しなど、多くの相続手続きを進めることができません。
また、戸籍を調査することで、認知した子や養子など、把握していなかった相続人が判明することもあります。
なぜ相続人調査が必要なのか
相続では、相続人全員が参加して遺産分割協議を行うことが法律上の原則です。
そのため、誰が相続人なのかを正確に確認しなければ、遺産分割協議書を作成したり、その後の相続手続きを進めたりすることができません。
また、金融機関や法務局では、戸籍謄本等によって相続人を確認したうえで手続きが行われます。
相続人調査を適切に行うことで、手続きを円滑に進めるだけでなく、後から相続人が判明することによるトラブルの防止にもつながります。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。
一般的には、配偶者は常に相続人となり、それに加えて子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順で相続人となります。
ただし、誰が法定相続人となるかは、家族構成や被相続人との関係によって異なります。
そのため、相続人を戸籍だけで判断することは難しく、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集し、法定相続人を確認することが重要です。
相続人調査が必要になるケース
相続人調査は、相続手続きを適切に進めるための重要な手続きです。
特に、次のような場合には相続人調査を行う必要があります。
遺産分割協議を行う場合
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが法律上の原則です。
そのため、まずは戸籍を収集し、法定相続人を正確に確定しなければなりません。
相続人が一人でも漏れた状態で遺産分割協議を行った場合、原則としてその協議は有効に成立しないため、最初に相続人調査を行うことが重要です。
相続手続きを進める場合
預貯金の払戻しや名義変更、不動産の相続登記などの相続手続きでは、誰が相続人であるかを証明する資料が必要になります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、相続人を確認したうえで手続きを進めます。
金融機関や法務局などでは、戸籍によって相続関係を確認することが一般的です。
相続人が分からない場合
被相続人に前婚歴がある場合や、長年連絡を取っていない親族がいる場合など、相続人を正確に把握できないケースがあります。
このような場合は、戸籍をさかのぼって収集することで、法定相続人を確認します。
また、戸籍調査の結果、認知した子や養子など、これまで把握していなかった相続人が判明することもあります。
相続人を正確に確定することは、その後の相続手続きを円滑に進めるだけでなく、将来の相続トラブルを防ぐことにもつながります。
相続人調査の流れ
相続人調査は、戸籍を収集して法定相続人を確定することで進めていきます。
一般的には、次のような流れで行います。
戸籍を収集する
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集します。
あわせて、相続人の現在の戸籍謄本なども取得し、相続関係を確認します。
戸籍は本籍地ごとに取得する必要があるため、本籍地が複数回変更されている場合は、複数の市区町村へ請求することもあります。
法定相続人を確定する
収集した戸籍を確認し、法律上の相続人(法定相続人)を確定します。
配偶者や子だけでなく、代襲相続が発生している場合や、養子・認知した子がいる場合なども含めて確認することが重要です。
相続人を正確に確定することで、その後の遺産分割協議や各種相続手続きを適切に進めることができます。
相続関係説明図を作成する
相続人が確定したら、必要に応じて相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図で分かりやすくまとめた書類です。
法務局での相続登記や金融機関での相続手続きなどで利用されることがあり、相続関係を一目で確認できるため、相続手続きを円滑に進めるうえで役立ちます。
相続人調査に必要な書類
相続人調査では、戸籍などの公的書類を収集し、法定相続人を正確に確認します。
必要となる書類は状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を収集します。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
相続人調査で最も重要となる書類です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集し、法定相続人を確認します。
また、相続人についても現在の戸籍謄本を取得し、相続関係を確認するのが一般的です。
住民票・戸籍の附票
住民票や戸籍の附票は、住所の確認などが必要な場合に取得します。
特に、不動産の相続登記では、被相続人の最後の住所と登記上の住所が異なる場合に、戸籍の附票などが必要になることがあります。
相続人調査そのものでは必ず必要となる書類ではありませんが、相続手続きを進めるうえで取得することが多い書類です。
その他必要に応じて取得する書類
相続の内容によっては、追加で書類を取得する場合があります。
例えば、戸籍の記載だけでは相続関係が確認できない場合や、住所のつながりを確認する必要がある場合には、住民票の除票などを取得することがあります。
また、相続人調査が完了した後には、相続関係説明図を作成することがあります。
相続関係説明図は、相続関係を図で分かりやすく整理した書類で、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで利用されることがあります。
相続人調査を行う際の注意点
相続人調査は、その後の遺産分割協議や相続手続きの土台となる重要な手続きです。
調査に漏れや誤りがあると、手続きをやり直さなければならないケースもあるため、次の点に注意しましょう。
戸籍は出生から死亡まで収集する必要がある
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集する必要があります。
現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や離婚、養子縁組、認知などが確認できないことがあるためです。
途中の戸籍が不足していると、相続人を正確に確定できない可能性があります。
相続人が一人でも漏れると遺産分割協議が無効となるおそれがある
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意によって成立します。
そのため、相続人が一人でも漏れた状態で遺産分割協議を行った場合は、その協議は有効とは認められない可能性があります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、まずは法定相続人を正確に確定することが重要です。
認知した子や養子がいるケースにも注意
戸籍を調査すると、認知した子や養子が相続人となることが判明する場合があります。
また、代襲相続が発生しているケースでは、孫や甥・姪が相続人となることもあります。
家族が把握している相続人だけで判断せず、戸籍に基づいて確認することが、正確な相続人調査につながります。
相続人調査は自分でもできる?
相続人調査は、ご自身で行うことも可能です。
市区町村へ戸籍を請求し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、法定相続人を確認できます。
ただし、本籍地が複数ある場合や、戸籍の読み取りが難しい場合には、時間や手間がかかることも少なくありません。
自分で調査するメリット
ご自身で相続人調査を行う最大のメリットは、専門家へ依頼する費用を抑えられることです。
また、相続人が少なく、本籍地の異動も少ないケースであれば、ご自身で戸籍を収集し、相続人を確認できる場合もあります。
相続手続きをご自身で進めたい方にとっては、一つの選択肢といえるでしょう。
自分で調査するデメリット
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集する必要があります。
本籍地が複数回変更されている場合は、それぞれの市区町村へ請求しなければならず、戸籍の内容を正確に読み取る知識も求められます。
戸籍の収集漏れや相続人の見落としがあると、その後の遺産分割協議や相続手続きに影響を及ぼすおそれがあります。
行政書士へ依頼した方がよいケース
次のような場合は、行政書士へ相談・依頼することをおすすめします。
- 本籍地が複数あり、戸籍収集が複雑な場合
- 相続人が多く、相続関係が複雑な場合
- 認知した子や養子、代襲相続の可能性がある場合
- 戸籍収集から遺産分割協議書の作成までまとめて依頼したい場合
- 相続手続きをできるだけスムーズに進めたい場合
行政書士へ依頼することで、戸籍収集や相続人調査だけでなく、相続関係説明図の作成や遺産分割協議書の作成など、相続手続き全体をサポートしてもらうことができます。
行政書士へ依頼するメリット
相続人調査はご自身で行うこともできますが、戸籍の収集や内容の確認には専門的な知識が必要となる場合があります。
行政書士へ依頼することで、戸籍収集から相続手続きまで、スムーズに進めるためのサポートを受けることができます。
戸籍収集を代行できる
行政書士は、依頼を受けることで、相続人調査に必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの収集を行うことができます。
本籍地が複数ある場合や、遠方の市区町村へ請求が必要な場合でも、ご自身で何度も手続きを行う負担を軽減できます。
法定相続人を正確に確認できる
収集した戸籍をもとに、誰が法定相続人となるのかを確認します。
認知した子や養子、代襲相続など、相続関係が複雑なケースでも、戸籍を確認しながら相続関係を整理することができます。
正確な相続人調査を行うことで、その後の遺産分割協議や相続手続きを円滑に進めやすくなります。
遺産分割協議書など相続手続きまでまとめてサポート
行政書士は、相続人調査だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など、相続手続きに必要な書類作成もサポートしています。
また、不動産の相続登記や相続税申告が必要な場合には、司法書士や税理士などの専門家と連携し、相続手続きを円滑に進められるようサポートいたします。
行政書士法人Besideの相続人調査サポート
行政書士法人Besideでは、練馬区を中心に、相続人調査から相続手続きまで幅広くサポートしています。
「戸籍の集め方が分からない」「誰が相続人になるのか確認したい」といったご相談にも、一つひとつ丁寧に対応いたします。
練馬区を中心に相続手続きをサポート
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に相続に関するご相談を承っています。
地域に根ざした行政書士として、お客様の状況を丁寧にお伺いし、一人ひとりに合わせたサポートをご提供します。
初めて相続手続きを行う方でも、安心してご相談いただけます。
戸籍収集から相続関係説明図の作成まで対応
行政書士法人Besideでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集、法定相続人の確認、相続関係説明図の作成まで、一貫してサポートしています。
戸籍の内容を確認しながら相続関係を整理することで、その後の遺産分割協議や各種相続手続きを円滑に進められるようお手伝いいたします。
他士業と連携したワンストップサービス
相続では、不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士だけでは対応できない手続きが必要になることがあります。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様の状況に応じたワンストップでのサポートを行っています。
複数の専門家をそれぞれ探す手間を減らし、相続手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。
相続人調査に関するよくある質問
相続人調査にはどれくらいの期間がかかりますか?
戸籍の数や本籍地の数によって異なりますが、一般的には1週間から3週間程度が目安です。
本籍地が複数ある場合や、戸籍の収集先が多い場合には、さらに時間がかかることもあります。
戸籍はどこまで集める必要がありますか?
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集する必要があります。
現在の戸籍だけでは相続人を確認できない場合があるため、出生までさかのぼって戸籍を取得することが重要です。
相続人が遠方に住んでいても調査できますか?
はい、調査できます。
相続人調査は戸籍などの公的書類をもとに行うため、相続人が遠方に住んでいても調査を進めることが可能です。
また、戸籍収集や相続人調査については、行政書士へ依頼することで手続きを進めることができます。
相続人が分からない場合はどうすればよいですか?
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確認します。
戸籍を調査することで、認知した子や養子、代襲相続人など、これまで把握していなかった相続人が判明することもあります。
戸籍を確認しても相続関係が複雑で判断が難しい場合は、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士に依頼できる範囲はどこまでですか?
行政書士は、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類作成やサポートを行うことができます。
一方で、相続人同士の紛争がある場合の代理交渉や、不動産の相続登記、相続税申告などは行政書士の業務範囲ではありません。
行政書士法人Besideでは、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携し、相続手続きを総合的にサポートしています。
まとめ
相続人調査は、誰が法定相続人となるのかを確認するための重要な手続きです。
相続人を正確に確認しないまま遺産分割協議や相続手続きを進めると、後から相続人が判明し、手続きをやり直さなければならないケースもあります。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を正確に確認することが大切です。
行政書士法人Besideでは、戸籍収集から相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きを一貫してサポートしています。
「戸籍の集め方が分からない」「相続人を正確に確認したい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続・遺言などのご相談は、下記フォームよりお申し込みください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご連絡いたします。
※当フォームはご相談・ご依頼専用です。営業・セールス目的でのご利用はご遠慮ください。


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