「建設業許可の更新期限が過ぎてしまった…」
「更新の手続きを忘れていたけれど大丈夫?」
「今からでも更新できるのだろうか?」
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新手続きを忘れてしまうと、建設業許可が失効し、場合によっては新規申請が必要になることもあります。
この記事では、更新を忘れた場合の影響や対応方法、更新申請の基本について行政書士がわかりやすく解説します。
結論|更新期限を過ぎると建設業許可は失効する
建設業許可の更新を忘れてしまった場合に最も注意しなければならないのは、許可の有効期間を過ぎると建設業許可が失効してしまうという点です。
建設業許可は、有効期間内に更新申請を行うことで継続できます。
有効期間を過ぎても更新申請をしていない場合、原則としてその許可は失効し、更新ではなく新規申請が必要になります。
「少し遅れただけだから大丈夫」と考えてしまう方もいますが、建設業許可の更新期限は非常に重要です。
有効期間内に申請していなければ更新できない
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新を希望する場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
東京都知事許可の場合、更新申請の受付期間は、原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までとされています。国土交通大臣許可の場合は、有効期間満了日の3か月前から30日前までが目安です。(toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp)
この期間内に更新申請を行っていれば、審査中に有効期間が満了しても、従前の許可は有効なものとして扱われます。
しかし、有効期間内に更新申請をしていなければ、更新として手続きを進めることはできません。
失効した場合は原則として新規申請が必要になる
建設業許可が失効した場合は、原則として法人や個人事業主として改めて新規申請を行う必要があります。
新規申請では、建設業許可を初めて取得するときと同じように、
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 社会保険加入状況
などを改めて確認されます。
また、新規申請の審査期間中は、建設業許可を持っていない状態になります。
そのため、500万円以上の工事、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、事業に大きな影響が出る可能性があります。
許可番号も変わる可能性がある
更新申請を適切に行えば、これまでの建設業許可を継続することになります。
しかし、更新期限を過ぎて許可が失効し、新規申請として取り直す場合は、以前の許可をそのまま継続するわけではありません。
そのため、許可番号が変わる可能性があります。
許可番号が変わると、元請会社や取引先への説明、契約書・会社案内・ホームページ・各種登録情報の修正が必要になることもあります。
単に「もう一度申請すればよい」というだけでなく、取引先からの信用や社内外の手続きにも影響する可能性がある点に注意が必要です。
建設業許可の更新とは?
建設業許可の更新とは、現在取得している建設業許可を、引き続き有効な状態で継続するための手続きです。
建設業許可は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。
有効期間が定められているため、引き続き建設業を営む場合は、期限までに更新申請を行う必要があります。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間です。
東京都の手引きでも、建設業許可の有効期間は5年間とされており、引き続き建設業を営む場合は、許可の満了日の30日前までに更新申請を行う必要があるとされています。
有効期限は許可通知書などで確認できます。
更新時期を過ぎてしまうと、これまでの許可を継続できなくなるため、早めに確認しておくことが大切です。
更新後はさらに5年間有効になる
更新申請が認められると、建設業許可はさらに5年間有効になります。
つまり、更新手続きを繰り返すことで、建設業許可を継続して維持することができます。
ただし、更新時にも許可要件を満たしているか確認されます。
そのため、
- 営業所技術者等がいるか
- 経営業務の管理体制があるか
- 欠格要件に該当していないか
- 必要な変更届や決算変更届が提出されているか
などを事前に確認しておく必要があります。
許可業種ごとに更新するわけではない
建設業許可は、土木工事業や建築工事業、内装仕上工事業など、業種ごとに取得する仕組みです。
そのため、
「内装仕上工事業だけ更新するのですか?」
「追加した業種だけ更新するのですか?」
という質問をいただくことがあります。
しかし、建設業許可の更新は業種ごとに行うものではありません。
例えば、
- 内装仕上工事業
- 大工工事業
- 塗装工事業
の3業種の許可を持っている場合でも、更新申請はまとめて行います。
また、途中で業種追加を行った場合でも、追加した業種だけ別の更新期限になるわけではありません。
更新後の許可の有効期間は、許可全体について新たに5年間となります。
そのため、
「どの業種がいつ更新なのか」
を管理する必要はなく、
「建設業許可全体の更新期限がいつなのか」
を確認しておけば大丈夫です。
更新時期が近づいたら、現在取得している許可業種を確認し、引き続き必要な業種について更新申請を行うことになります。
建設業許可はいつから更新できる?
建設業許可の更新は、いつでも申請できるわけではありません。
更新申請には受付期間があり、許可の有効期限が近づいたタイミングで手続きを行います。
更新時期を過ぎてしまうと許可が失効する可能性があるため、早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。
更新申請は有効期間満了日の30日前までが原則
建設業許可を引き続き維持したい場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
これは建設業法施行規則でも定められている期限です。
期限ぎりぎりになると、必要書類の不足や過去の変更届の未提出が見つかり、更新申請が間に合わなくなることもあります。
東京都知事許可では満了日の2か月前から30日前まで
東京都知事許可の場合、更新申請の受付期間は、原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までです。
例えば、有効期限が9月30日の場合、更新申請はおおむね7月末頃から8月末頃までの間に行うイメージです。
ただし、実際には書類準備に時間がかかることがあります。
特に、
- 決算変更届を提出していない
- 役員変更届を出していない
- 営業所技術者等の資料確認が必要
- 社会保険関係の確認が必要
といった場合は、更新申請の準備に時間がかかります。
そのため、申請できる時期になってから準備を始めるのではなく、少なくとも3か月前には状況確認を始めておくと安心です。
更新時期は許可通知書で確認できる
自社の更新時期は、建設業許可通知書で確認できます。
許可通知書には、許可年月日や許可の有効期間が記載されています。
まずは許可通知書を確認し、
- 許可の有効期限はいつか
- 更新申請の受付期間はいつからか
- 30日前の期限はいつか
を把握しておきましょう。
許可通知書が見つからない場合は、許可行政庁へ確認することもできます。
更新期限を正確に把握していないと、気づいたときには受付期間を過ぎている可能性もあります。
建設業許可を持っている事業者は、更新時期をカレンダーなどで管理しておくことをおすすめします。
更新を忘れた場合の影響と救済措置
建設業許可の更新を忘れてしまった場合、まず確認したいのは「すでに有効期間が満了しているかどうか」です。
有効期間がまだ満了していなければ、更新申請の受付期間を過ぎていても、満了日までに申請できる可能性があります。
一方で、有効期間そのものを過ぎてしまっている場合は、原則として建設業許可は失効し、新規申請が必要になります。
有効期間内なら更新申請できる可能性がある
建設業許可の更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。
ただし、30日前を過ぎたからといって、必ずしもその時点で許可が失効するわけではありません。
許可の有効期間がまだ残っていれば、満了日までに更新申請を受け付けてもらえる可能性があります。
そのため、
「30日前を過ぎてしまった」
という場合でも、すぐにあきらめず、まずは許可行政庁や行政書士へ確認することが大切です。
有効期間を過ぎると建設業許可は失効する
更新申請をしないまま建設業許可の有効期間が満了すると、原則として許可は失効します。
この場合、更新申請として手続きを進めることはできず、改めて新規申請を行う必要があります。
新規申請になると、許可を初めて取得するときと同じように、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件などを確認されます。
また、許可番号が変わる可能性もあります。
500万円以上の工事を請け負えなくなる
建設業許可が失効すると、許可が必要な規模の工事を請け負うことができなくなります。
具体的には、原則として500万円以上の工事、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事を請け負うことができません。
もし許可が失効した状態で許可が必要な工事を請け負ってしまうと、無許可営業に該当するおそれがあります。
そのため、有効期間が過ぎていることに気づいた場合は、新たな契約を進める前に、まず許可の状態を確認することが重要です。

元請や取引先との契約に影響することがある
建設業許可の有無は、元請会社や取引先から確認されることがあります。
特に、元請会社との取引条件として建設業許可が求められている場合、許可が失効すると契約や今後の受注に影響する可能性があります。
また、新規申請で許可を取り直す場合、許可番号が変わる可能性もあるため、取引先への説明や各種登録情報の変更が必要になることがあります。
公共工事や経審にも影響する
公共工事を目指している建設会社の場合、建設業許可の失効はさらに大きな影響があります。
経営事項審査(経審)は、建設業許可を受けていることが前提となる手続きです。
そのため、建設業許可が失効すると、経審や入札参加資格申請にも影響する可能性があります。
公共工事への参加を予定している場合は、更新期限を特に慎重に管理する必要があります。

更新忘れに対する救済措置はある?
有効期間内に更新申請をしていれば、審査中に有効期間が満了した場合でも、処分がされるまで従前の許可は有効なものとして扱われます。これは、更新申請をしたものの審査が満了日までに終わらない場合の救済的な仕組みです。
更新期限を過ぎてしまった場合の対応方法
建設業許可の更新期限を過ぎてしまった場合でも、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。
「更新期限を過ぎた=必ず許可が失効した」
とは限りません。
大切なのは、更新申請の期限を過ぎたのか、それとも許可の有効期間そのものが過ぎたのかを確認することです。
まず許可の有効期限を確認する
最初に確認したいのは、建設業許可の有効期限です。
建設業許可通知書や許可証明書などで確認できます。
例えば、
- 更新期限(満了日の30日前)は過ぎている
- しかし許可の有効期間はまだ残っている
というケースもあります。
この場合は、まだ更新申請が間に合う可能性があります。
反対に、有効期間そのものが過ぎている場合は、原則として許可は失効しています。
まずは、
「いつまでが更新申請期限だったのか」
ではなく、
「許可の有効期間がいつまでだったのか」
を確認することが重要です。
有効期間内ならすぐに更新申請の準備をする
更新申請期限(満了日の30日前)を過ぎていても、有効期間が残っている場合は、できるだけ早く更新申請の準備を進めましょう。
ただし、その場合でも、
- 決算変更届
- 役員変更届
- 本店移転届
- 営業所技術者等に関する変更届
などが未提出になっていると、更新手続きがスムーズに進まないことがあります。
特に建設業許可の更新では、過去5年間の決算変更届が提出されていることが重要です。
更新期限が近い場合は、まず未提出の届出がないか確認しましょう。
有効期間を過ぎている場合は新規申請を検討する
許可の有効期間が満了している場合は、原則として更新申請はできません。
この場合は、新規申請として許可を取り直すことになります。
新規申請では、
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 社会保険加入状況
などを改めて確認されます。
また、審査期間中は建設業許可を持っていない状態になるため、許可が必要な工事の受注には注意が必要です。
更新期限を過ぎたら早めの相談が重要
更新期限を過ぎた場合、対応方法は状況によって大きく異なります。
例えば、
- 有効期間がまだ残っている
- 数日前に失効した
- 数か月前に失効していた
- 決算変更届も出していない
などによって、必要な手続きが変わります。
特に失効後に時間が経つほど、取引先への説明や新規申請の準備が大変になることがあります。
そのため、更新期限を過ぎてしまったことに気づいたら、まずは有効期限を確認し、早めに対応を開始することが大切です。
更新申請でよくあるトラブル
建設業許可の更新申請は、単に申請書を提出すれば終わりではありません。
更新時には、これまでの届出状況や、現在も建設業許可の要件を満たしているかが確認されます。
そのため、日頃の届出を忘れていたり、許可取得時から会社の状況が変わっていたりすると、更新申請の準備に時間がかかることがあります。
ここでは、建設業許可の更新申請でよくあるトラブルを紹介します。
決算変更届を提出していなかった
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
しかし、
「税理士に決算を依頼しているから大丈夫だと思っていた」
「毎年提出が必要だと知らなかった」
という理由で、決算変更届が未提出になっているケースは少なくありません。
更新申請では、過去の決算変更届の提出状況が確認されます。
未提出の年度がある場合は、更新申請の前にまとめて提出する必要があります。
特に5年分まとめて作成する場合は、工事経歴書や財務諸表の作成に時間がかかるため、更新期限が近い場合は注意が必要です。

役員変更届を出していなかった
法人の場合、役員に変更があったときは、建設業許可上の変更届も必要になります。
例えば、
- 代表取締役が変わった
- 取締役が就任した
- 取締役が退任した
といった場合です。
法務局で役員変更登記をしていても、それだけで建設業許可の変更届を提出したことにはなりません。
建設業許可では、登記とは別に許可行政庁への変更届が必要です。
この届出が漏れていると、更新申請の際に過去の変更内容を整理し、必要な届出を提出することになります。
営業所技術者等の要件を満たせなくなっていた
建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。
許可取得時には要件を満たしていても、その後に営業所技術者等が退職したり、別の営業所へ異動したりすると、要件を満たせなくなることがあります。
例えば、
- 営業所技術者等が退職していた
- 資格者が別の営業所へ移っていた
- 後任者の資格や実務経験を確認していなかった
といったケースです。
営業所技術者等は建設業許可の重要な要件の一つです。
変更があった場合は、原則として変更届が必要になります。
更新時に初めて要件を満たしていないことが分かると、更新申請に大きな影響が出る可能性があります。
社会保険関係の確認で時間がかかった
建設業許可の申請や更新では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況も確認されます。
会社の状況によって加入すべき保険は異なりますが、必要な社会保険に加入しているか、確認資料を用意できるかがポイントになります。
例えば、
- 社会保険の加入状況が分からない
- 確認資料が見つからない
- 雇用保険の手続き状況が整理できていない
といった場合は、更新申請の準備に時間がかかることがあります。
特に従業員を雇用している会社では、社会保険・労働保険関係の資料を早めに確認しておくことが大切です。
更新申請は早めの準備が重要
更新申請でトラブルになりやすいのは、更新申請そのものよりも、過去の届出漏れや現在の許可要件の確認です。
特に、
- 決算変更届
- 役員変更届
- 営業所技術者等の変更届
- 社会保険関係資料
は、直前になってから準備すると間に合わない可能性があります。
更新期限が近づいてから慌てるのではなく、少なくとも数か月前から現在の届出状況を確認しておくことをおすすめします。
更新を忘れないためのポイント
建設業許可の更新忘れは、
「更新制度を知らなかった」
というケースよりも、
「忙しくて後回しにしていた」
「まだ先だと思っていた」
というケースが多く見られます。
一度許可が失効すると、新規申請が必要になる可能性があり、事業にも大きな影響が出ることがあります。
そのため、日頃から更新を意識した管理をしておくことが大切です。
更新時期をカレンダーに登録する
最も簡単で効果的なのが、更新時期をカレンダーやスケジュールアプリに登録しておくことです。
建設業許可の有効期間は5年間あるため、
「まだ先だから大丈夫」
と思っているうちに忘れてしまうことがあります。
おすすめなのは、
- 更新期限の1年前
- 半年前
- 3か月前
など複数回通知が届くよう設定しておくことです。
また、代表者だけでなく、経理担当者や事務担当者とも情報を共有しておくと安心です。
更新の時期は、以下の方法で確認することができます。
・建設業許可通史書
・許可証(許可票)や過去の申請記録
・建設業許可業者検索システム
決算変更届を毎年提出する
更新申請で最も多いトラブルの一つが、決算変更届の未提出です。
建設業許可を取得すると、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
しかし、
- 1年分だけ出し忘れていた
- 数年分まとめて未提出だった
- 税理士に依頼しているので提出済みだと思っていた
というケースは少なくありません。
決算変更届を毎年きちんと提出していれば、更新時に慌てて過去の書類を作成する必要がなくなります。
更新をスムーズに進めるためにも、毎年の決算変更届を習慣化することが重要です。
行政書士へ継続的に相談する
建設業許可を取得した後も、
- 決算変更届
- 役員変更届
- 本店移転届
- 業種追加
- 更新申請
など、さまざまな手続きが発生します。
そのため、許可取得後も継続して相談できる行政書士がいると安心です。
特に、
「何を届け出る必要があるのか分からない」
「更新時期を管理するのが不安」
という場合は、定期的に相談できる体制を作っておくことで、届出漏れや更新忘れを防ぎやすくなります。
実際には、更新時期が近づいたタイミングで行政書士から連絡を受け、更新手続きを進めるケースもあります。
更新管理は取得後から始まっている
建設業許可の更新は、更新期限が近づいてから準備するものではありません。
決算変更届や変更届を適切に提出しながら、日頃から許可を維持することが、結果としてスムーズな更新につながります。
更新期限が迫ってから慌てないためにも、許可取得後から継続的な管理を意識しておきましょう。
このような場合は行政書士への相談がおすすめ
建設業許可の更新は、自社で手続きを行うことも可能です。
しかし、更新期限が近い場合や、過去の届出状況に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
特に次のようなケースでは、事前確認が重要になります。
更新期限が迫っている
建設業許可の更新では、
- 更新申請書類の作成
- 決算変更届の確認
- 変更届の確認
- 許可要件の確認
などが必要になります。
そのため、
「有効期限まであと1か月しかない」
「更新時期が近いことに今気づいた」
という場合は、早めに準備を始める必要があります。
特に更新期限が近い場合は、必要書類の収集や届出漏れの確認に予想以上の時間がかかることもあります。
更新期限を過ぎてしまった
更新期限を過ぎてしまった場合は、まず現在の許可の状態を確認することが大切です。
例えば、
- 更新申請期限(満了日の30日前)を過ぎている
- 有効期間そのものが満了している
では、対応方法が異なります。
有効期間が残っている場合は更新申請が可能なケースもありますが、有効期間が満了している場合は新規申請が必要になることがあります。
状況によって必要な手続きが変わるため、できるだけ早く確認することをおすすめします。
決算変更届を提出していない
更新申請で最も多い相談の一つが、決算変更届の未提出です。
例えば、
- 1年分だけ提出していない
- 数年分まとめて未提出
- 許可取得後一度も提出していない
というケースもあります。
決算変更届が未提出の場合は、更新申請の前に対応が必要になることがあります。
未提出期間が長いほど準備する書類も増えるため、早めに状況を整理することが重要です。
要件を満たしているか不安
建設業許可は、取得した後も継続して要件を満たしている必要があります。
例えば、
- 営業所技術者等が退職した
- 代表者が変わった
- 本店を移転した
- 社会保険の加入状況が分からない
といった場合は、更新申請の前に確認が必要になることがあります。
許可取得時は問題がなくても、数年の間に会社の状況が変わっていることは珍しくありません。
更新時になって慌てないためにも、不安な点がある場合は事前に確認しておくと安心です。
更新は「期限が近づいてから」ではなく「気づいた時」が相談のタイミング
建設業許可の更新で問題になるのは、更新申請書の作成そのものではなく、
- 決算変更届の未提出
- 変更届の漏れ
- 許可要件の確認
であることが少なくありません。
そのため、
「まだ大丈夫だろう」と考えるよりも、「少し不安だな」と思った段階で確認することが、結果的にスムーズな更新につながります。
行政書士法人Besideでは、建設業許可の更新申請はもちろん、決算変更届の整理や許可要件の確認もサポートしています。
更新期限が近い方や、届出状況に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
ご希望の連絡手段により担当者から日程調整の
ご連絡をいたします。
\ 入力わずか1分! /

03-4361-8690
東京都練馬区大泉町4-23-8
対応エリア
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部の建設会社様をサポートしています。
【東京都】
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
【埼玉県】
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他エリアのご相談も可能です。


コメント