「建設業許可を取りたいけれど資格がない」
「施工管理技士や建築士がいないと許可は取れないの?」
「一人親方でも許可は取得できる?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、建設業許可は必ずしも資格がなければ取得できないわけではありません。
一定の実務経験があれば資格がなくても許可を取得できるケースがあります。
この記事では、資格がない場合に建設業許可を取得する方法や注意点について行政書士がわかりやすく解説します。
結論|資格がなくても建設業許可を取得できる場合がある
「建設業許可を取りたいけれど、施工管理技士や建築士などの資格がない」
このような場合でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。
建設業許可では、営業所ごとに「営業所技術者等」を置く必要があります。
この営業所技術者等の要件は、必ずしも国家資格だけで判断されるわけではありません。
一定の実務経験があれば、資格がなくても要件を満たせる場合があります。
ただし、取得したい許可業種によって必要な資格や経験年数、証明資料は異なります。
そのため、「資格がないから無理」とすぐに判断するのではなく、これまでの工事経験で要件を満たせるか確認することが大切です。

資格が必要なケース
建設業許可では、取得したい業種に対応した国家資格を持っていると、営業所技術者等の要件を満たしやすくなります。
例えば、
- 施工管理技士
- 建築士
- 技術士
- 電気工事士
- 技能士
などの資格が、業種によって認められることがあります。
資格がある場合は、実務経験だけで証明する場合と比べて、要件確認がスムーズに進みやすいのが特徴です。
一方で、資格の種類によって対応できる建設業種は異なります。
例えば、ある資格では内装仕上工事業の要件を満たせても、別の業種では使えないことがあります。
そのため、資格を持っている場合でも、取得したい業種に対応しているか確認する必要があります。
実務経験で取得できるケース
資格がない場合でも、一定の実務経験があれば営業所技術者等の要件を満たせることがあります。
一般建設業許可では、代表的な例として、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある場合です。
また、指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短くなることがあります。
例えば、指定学科を卒業している場合、
- 大学卒業後、3年以上の実務経験
- 高校卒業後、5年以上の実務経験
で要件を満たせる場合があります。
ここでいう実務経験とは、単に建設業界で働いていた期間ではなく、許可を受けようとする建設工事について、施工に関する技術上の経験を積んでいたことをいいます。
そのため、過去にどのような工事を行っていたか、その経験をどの資料で証明できるかが重要になります。
業種によって必要な条件が異なる
建設業許可は、29の業種ごとに許可を取得する仕組みです。
そのため、資格や実務経験の要件も業種ごとに確認する必要があります。
例えば、
- 内装仕上工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 解体工事業
では、それぞれ認められる資格や実務経験の内容が異なります。
また、一般建設業許可と特定建設業許可でも技術者要件は異なります。
特に特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められるため、資格や指導監督的実務経験が必要になるケースがあります。
建設業許可を検討する際は、「資格があるかどうか」だけではなく、「どの業種で許可を取りたいのか」「一般建設業なのか特定建設業なのか」まで確認することが大切です。
建設業許可で求められる「営業所技術者等(旧・専任技術者)」とは?
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者等」を置く必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かったため、現在でも実務上は「専任技術者」と説明されることがあります。
営業所技術者等とは、建設工事について一定の技術的な知識や経験を持ち、営業所で請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える人のことです。
建設業許可では、この営業所技術者等の要件を満たせるかどうかが重要なポイントになります。
営業所ごとに配置が必要
営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所ごとに配置する必要があります。
例えば、本店だけで建設業を営む場合は本店に営業所技術者等を置きます。
一方で、本店のほかに支店や営業所でも建設業の請負契約を行う場合は、それぞれの営業所で要件を満たす技術者が必要になります。
そのため、複数の営業所で建設業を営む場合は、どの営業所に誰を配置するのかを事前に確認することが大切です。
資格または実務経験で要件を満たす
営業所技術者等の要件は、必ずしも国家資格だけで満たすものではありません。
一般建設業許可の場合、主な要件として、
- 一定の国家資格等を持っている
- 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
といった方法があります。
つまり、施工管理技士や建築士などの資格がなくても、実務経験によって要件を満たせる場合があります。
ただし、実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく、その経験を資料で証明できるかが重要です。
令和5年以降は一部の要件が緩和されている
令和5年7月1日から、一般建設業許可の営業所技術者等の要件について、一部見直しが行われています。
具体的には、一定の施工管理技術検定の第一次検定に合格した方について、指定学科卒業者と同等に扱われる制度が設けられました。
これにより、資格を持っていない場合でも、第一次検定合格と実務経験を組み合わせることで、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
ただし、すべての業種で同じように使えるわけではなく、対象となる検定種目や業種には注意が必要です。
また、電気工事業や消防施設工事業など、他の法律による資格制限が関係する業種もあります。
そのため、令和5年以降の要件緩和を利用できるかどうかは、取得したい業種ごとに確認することが大切です。
資格がなくても許可を取得できる主なケース
ここまで、建設業許可では営業所技術者等の要件を満たす必要があることを説明しました。
では、施工管理技士や建築士などの資格がない場合、どのようなケースで建設業許可を取得できるのでしょうか。
ここでは、資格がない場合に実務経験で要件を満たせる主なケースを、もう少し詳しく解説します。
10年以上の実務経験がある場合
指定学科を卒業しておらず、対応する国家資格もない場合でも、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
例えば、内装仕上工事業の許可を取りたい場合は、内装仕上工事について10年以上の実務経験があるかどうかを確認します。
ここで注意したいのは、単に「建設業界で10年以上働いていた」というだけでは足りない点です。
許可を受けようとする業種に対応する工事について、施工に関する技術上の経験があることが必要です。
そのため、
- どの業種の許可を取りたいのか
- その業種に関する実務経験が何年あるのか
- その経験を資料で証明できるのか
を確認することが重要です。
学歴と実務経験を組み合わせる場合
資格がない場合でも、指定学科を卒業していると、必要な実務経験年数が短くなることがあります。
一般建設業許可では、許可を受けようとする業種に関する指定学科を卒業している場合、次のような実務経験で要件を満たせる場合があります。
- 大学・短期大学・高等専門学校などの指定学科卒業後、3年以上の実務経験
- 高等学校などの指定学科卒業後、5年以上の実務経験
例えば、建築系や土木系、電気系などの学科を卒業している場合、取得したい業種によっては指定学科として認められる可能性があります。
ただし、学科名だけで一律に判断できるわけではありません。
取得したい許可業種と卒業した学科の関係を確認する必要があります。
過去の勤務先で経験を積んでいた場合
実務経験は、現在の会社や個人事業での経験だけに限られるわけではありません。
過去に勤務していた建設会社での経験も、許可を受けようとする業種に関する実務経験として認められる可能性があります。
例えば、
- 前職で7年間、管工事の実務経験がある
- 独立後に3年間、管工事を行っている
という場合、合計して10年の実務経験として検討できる可能性があります。
ただし、前職での経験を使う場合は、その勤務先でどのような工事に従事していたのかを証明する必要があります。
過去の勤務先から証明を受ける必要がある場合や、当時の契約書・注文書・請求書などの資料が必要になる場合もあります。
特に退職から時間が経っている場合や、前職の会社と連絡が取りにくい場合は、証明が難しくなることがあります。
そのため、過去の勤務経験を使って建設業許可を取得したい場合は、早めに資料の有無を確認することが大切です。
実務経験はどのように証明するのか
資格がない場合に建設業許可を取得するためには、実務経験を証明する必要があります。
しかし、
「10年以上働いてきた」
という口頭の説明だけでは認められません。
許可行政庁は、
- 本当にその工事に従事していたのか
- どのくらいの期間経験しているのか
- どの業種の経験なのか
を客観的な資料で確認します。
そのため、実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく、証明資料を準備できるかどうかが重要になります。
契約書
実務経験を証明する資料として代表的なのが契約書です。
契約書には、
- 工事内容
- 契約日
- 発注者
- 請負業者
などが記載されているため、どのような工事を行ったのかを確認しやすい資料になります。
特に元請工事の場合は、契約書が実務経験の確認資料として利用されることがあります。
ただし、契約書だけで十分とは限らず、他の資料を求められることもあります。
注文書・請求書
契約書が残っていない場合は、
- 注文書
- 注文請書
- 請求書
などが実務経験を確認する資料として利用されることがあります。
特に下請工事の場合は、契約書よりも注文書や請求書の方が残っているケースも少なくありません。
工事名や工事内容、施工時期などが確認できる資料は、実務経験の証明に役立つ場合があります。
通帳の入金記録
工事に関する入金記録も参考資料になることがあります。
例えば、
- 工事代金の振込記録
- 取引先名が分かる入金履歴
などです。
特に個人事業主の場合は、請求書や契約書と通帳の入金記録を組み合わせて確認するケースもあります。
ただし、通帳だけで工事内容まで確認できるわけではないため、他の資料と併せて使用することが一般的です。
確定申告書
個人事業主として経験を積んでいた場合は、確定申告書も重要な資料になります。
確定申告書によって、
- 事業を行っていた事実
- 営業期間
- 売上の状況
などを確認できる場合があります。
ただし、確定申告書だけでは具体的な工事内容までは分からないため、通常は請求書や契約書などと併せて確認します。
証明資料はケースによって異なる
実務経験の証明方法は、すべてのケースで同じではありません。
例えば、
- 個人事業主として経験を積んだ場合
- 建設会社の従業員として経験を積んだ場合
- 前職の経験を利用する場合
では、必要になる資料が異なることがあります。
また、経験した時期によって求められる資料が変わる場合もあります。
そのため、
「10年経験があるから大丈夫」
ではなく、
「10年の経験を証明できる資料があるか」
を確認することが重要です。

このような場合は許可取得が難しいこともある
資格がなくても、実務経験によって建設業許可を取得できる可能性はあります。
しかし、実務経験で申請する場合は、年数や証明資料の確認が必要になるため、すべてのケースで簡単に許可が取れるわけではありません。
ここでは、資格がない場合に建設業許可の取得が難しくなりやすいケースを解説します。
経験年数が足りない
資格がない場合、一般建設業許可では、原則として許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験が必要になります。
指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短くなることがありますが、指定学科に該当しない場合や学歴で要件を満たせない場合は、10年分の実務経験を確認することになります。
そのため、
- 建設業界で働いていた期間が10年未満
- 取得したい業種の経験が10年に満たない
- 複数業種の経験が混在していて整理できない
といった場合は、要件を満たせない可能性があります。
特に注意したいのは、「建設業界で10年働いていた」ことと、「許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある」ことは同じではないという点です。
証明資料が残っていない
実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく、その経験を資料で証明する必要があります。
例えば、
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 工事台帳
- 確定申告書
などの資料が必要になることがあります。
過去に実際に工事を行っていたとしても、資料が残っていなければ、許可行政庁に実務経験を確認してもらうことが難しくなる場合があります。
特に10年分の実務経験を証明する場合は、古い資料が必要になることもあるため、早めに手元の資料を確認することが大切です。
他社での経験を証明できない
過去に勤務していた建設会社での経験を使って、実務経験を証明できる場合もあります。
しかし、他社での経験を使う場合は、その会社で実際にどのような工事に従事していたのかを証明する必要があります。
例えば、
- 前職の会社に証明書を書いてもらえない
- 以前の勤務先が廃業している
- 当時の資料が残っていない
- 自分が担当していた工事内容を確認できない
といった場合は、実務経験の証明が難しくなることがあります。
前職で長年働いていたとしても、その経験を客観的に示す資料がなければ、許可申請で使えない可能性があります。
まずは「経験があるか」ではなく「証明できるか」を確認する
資格がない場合の建設業許可では、実務経験そのものだけでなく、実務経験を証明できるかどうかが非常に重要です。
「10年以上やっているから大丈夫」と思っていても、資料が不足していると申請が難しくなることがあります。
反対に、手元に資料が残っていれば、資格がなくても許可取得の可能性を検討できる場合があります。
まずは、
- どの業種の許可を取りたいのか
- その業種の経験が何年あるのか
- 証明できる資料が残っているか
を整理して確認することをおすすめします。
実務経験で申請する場合は行政書士への相談がおすすめ
建設業許可は事業者自身で申請することも可能です。
しかし、実際に行政書士へ相談されるケースの多くは、資格ではなく実務経験で許可取得を目指すケースです。
なぜなら、実務経験による申請では、
「経験があるか」
だけでなく、
「その経験をどのように証明するか」
が重要になり、そこが難しいポイントとなるからです。
資格がある場合は比較的判断しやすい
例えば、
- 1級施工管理技士
- 2級施工管理技士
- 建築士
- 技術士
などの資格を持っている場合は、資格証や合格証明書によって要件を確認しやすくなります。
もちろん業種との対応関係を確認する必要はありますが、実務経験だけで申請する場合と比べると判断しやすいケースが多いです。
実務経験申請は資料確認が重要になる
一方で、実務経験による申請では、
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 確定申告書
- 通帳の入金記録
などを確認しながら経験年数を整理していく必要があります。
特に、
- 個人事業主時代の経験を使いたい
- 前職の経験を利用したい
- 10年以上前の資料しかない
といったケースでは、どの資料が使えるのかを慎重に確認する必要があります。
「取得できない」と思っていたケースでも可能な場合がある
実際の相談では、
「資格がないから無理だと思っていた」
という方が、実務経験を整理した結果、建設業許可を取得できるケースもあります。
反対に、
「10年以上経験があるから大丈夫だと思っていた」
ものの、証明資料が不足していて追加確認が必要になるケースもあります。
そのため、資格がない場合は自己判断で進めるのではなく、早い段階で要件を確認することが大切です。
このような方は特に相談がおすすめ
- 資格を持っていない
- 実務経験で申請したい
- 前職の経験を利用したい
- 古い資料しか残っていない
- 自分が要件を満たしているか分からない
建設業許可は、要件を満たしていることを証明する作業が重要になります。
特に実務経験で申請する場合は、申請前の確認が許可取得への大きなポイントになります。
まとめ
建設業許可というと、
「施工管理技士や建築士などの資格がないと取得できない」
と思われることがあります。
しかし、実際には資格がなくても、一定の実務経験があれば建設業許可を取得できる可能性があります。
特に個人事業主や一人親方として長年工事に携わってきた方の中には、無理だと思っていても実務経験によって要件を満たせるケースも少なくありません。
資格がない場合は、
- 実務経験が何年あるか
- どの業種の経験なのか
- その経験を証明できる資料があるか
が重要になります。
実際の許可申請では、
「経験があること」
よりも、
「経験を証明できること」
が大切になるケースも多くあります。
また、取得したい業種や過去の経歴によって必要な資料や確認事項は異なります。
そのため、
「自分の場合は許可が取れるのだろうか?」
「昔の経験を使えるのだろうか?」
と不安な場合は、早めに確認することをおすすめします。
行政書士法人Besideでは、建設業許可の要件確認から実務経験の証明資料の整理、申請手続きまでサポートしています。
資格がないけれど建設業許可を取得したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
ご希望の連絡手段により担当者から日程調整の
ご連絡をいたします。
\ 入力わずか1分! /

03-4361-8690
東京都練馬区大泉町4-23-8
対応エリア
行政書士法人Besideは、練馬区を中心に東京都西部・埼玉県南西部の建設会社様をサポートしています。
【東京都】
練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市・武蔵野市・板橋区など
【埼玉県】
新座市・和光市・朝霞市・志木市・所沢市など
オンライン対応により、その他エリアのご相談も可能です。


コメント