リフォーム業を営んでいる方の中には、
「うちの工事は建築一式工事に該当するのだろうか?」
「500万円以上の工事を受注しても大丈夫なのだろうか?」
と疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
建設業許可では、「建築一式工事」と「専門工事」で許可が必要となる基準が異なります。
建築一式工事の場合は、原則として1件の請負代金が1,500万円以上の工事が対象となりますが、専門工事の場合は500万円以上の工事が対象となります。
そのため、自社の工事が建築一式工事なのか、それとも専門工事なのかを正しく理解することは非常に重要です。
しかし実際には、
- リフォーム工事を元請として受注している
- キッチンや浴室など複数の工事をまとめて請け負っている
- 下請業者を使って工事全体を管理している
といった場合に、建築一式工事と専門工事の違いが分かりにくく、判断に迷うケースも少なくありません。
この記事では、建築一式工事とは何か、リフォーム工事との違い、そして建設業許可が必要になる金額基準について、行政書士がわかりやすく解説します。

建築一式工事は「総合的な企画・指導・調整」が必要な工事
建築一式工事とは、建物の建築工事全体をまとめ、複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整しながら完成させる工事をいいます。
例えば、
- 戸建住宅の新築工事
- アパートやマンションの新築工事
- 建物の大規模な増改築工事
などが代表例です。
重要なのは、単に複数の業者や職人を使うことではなく、建物全体の工事を統括する立場で工事を進めることです。
そのため、
「塗装工事と内装工事を同時に行った」
「設備工事も一緒に施工した」
というだけでは、必ずしも建築一式工事にはなりません。
建築一式工事は、建築物全体を完成させるための総合的なマネジメントが求められる工事と考えると分かりやすいでしょう。
単なるリフォーム工事は専門工事に分類されることが多い
一方で、一般的なリフォーム工事の多くは建築一式工事ではなく、専門工事として扱われます。
例えば、
- クロスの張り替え
- フローリングの張り替え
- キッチン交換
- ユニットバス交換
- 外壁塗装
- 屋根工事
などは、工事内容に応じて内装仕上工事業、塗装工事業、管工事業などの専門工事に分類されることが一般的です。
そのため、
「リフォーム工事だから建築一式工事」
というわけではありません。
この違いは建設業許可が必要になる金額基準にも関係します。
建築一式工事の場合は、
- 1件の請負代金が1,500万円以上(税込)の工事
- または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
一方、内装工事や塗装工事などの専門工事の場合は、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う際に建設業許可が必要です。
多くのリフォーム業者が行っている工事は専門工事に該当するケースが多いといえます。
まずは、自社が行っている工事が建築一式工事なのか、それとも専門工事なのかを正しく理解することが大切です。
・建設業許可がないと500万円以上の工事はできない?違反になるケースを行政書士が解説
・元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?必要な理由と対応方法を行政書士が解説
建築一式工事と専門工事の具体例
建築一式工事に該当することが多い工事
建築一式工事とは、建物全体の建築工事を総合的に管理しながら完成させる工事です。
例えば次のような工事が該当します。
- 戸建住宅の新築工事
- アパートの新築工事
- マンションの新築工事
- 店舗の新築工事
- 事務所ビルの新築工事
- 建物全体の大規模増築工事
- 建物全体の大規模改築工事
- 建替工事
これらの工事では、
- 大工工事
- 内装工事
- 電気工事
- 管工事
- 屋根工事
など複数の専門工事をまとめて管理することになります。
専門工事に該当することが多い工事
建設業法では、
「建築一式工事」「土木一式工事」以外に29種類の専門工事
が定められています。
つまり、建設業許可の業種は全部で31業種あり、
- 建築一式工事
- 土木一式工事
の2つが「一式工事」
それ以外の29業種が「専門工事」です。
| 専門工事 | ||
|---|---|---|
| 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
| 板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 |
| 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 |
| さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 |
| 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
建設業許可では「リフォーム工事業」という業種は存在しません。そのため、リフォーム会社であっても、実際に行う工事内容に応じて必要な業種を判断する必要があります。
リフォーム業者に関係が深い専門工事
| リフォーム内容 | 関係する業種 |
|---|---|
| クロス張替え | 内装仕上工事業 |
| フローリング張替え | 内装仕上工事業 |
| キッチン交換 | 管工事業 |
| ユニットバス交換 | 管工事業 |
| トイレ交換 | 管工事業 |
| 外壁塗装 | 塗装工事業 |
| 屋根葺き替え | 屋根工事業 |
| サッシ交換 | 建具工事業 |
| 照明交換・配線工事 | 電気工事業 |
| ベランダ防水 | 防水工事業 |
大規模リノベーションは建築一式工事になる?
リフォーム工事では、1つの現場で複数の工事をまとめて行うことがあります。
例えば、戸建住宅のリノベーションで、
- キッチン交換
- ユニットバス交換
- トイレ交換
- クロス張替え
- フローリング張替え
- 照明・コンセント工事
などをまとめて請け負うケースです。
このような工事を見ると、
「内装も設備も電気もまとめて行うのだから、建築一式工事になるのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、複数の専門工事をまとめて行うことと、建築一式工事に該当することは同じではありません。
建築一式工事は、国土交通省の説明でも「大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする工事」とされています。
そのため、ポイントは「工事の種類がいくつあるか」ではなく、建築物全体を完成させるために、元請として総合的に企画・指導・調整している工事かどうかです。
例えば、キッチン、浴室、トイレ、内装をまとめてリフォームする場合でも、既存住宅の一部を改修する工事であれば、管工事、内装仕上工事、電気工事などの専門工事として考える必要があります。
一方で、建物全体をスケルトン状態にして間取りや構造に大きく手を入れる工事、増築を伴う工事、建物全体の用途変更を伴う大規模改修などでは、建築一式工事に該当する可能性があります。
大規模リノベーションであっても、「複数工事だから建築一式工事」ではなく、「建物全体を対象とした総合的な建築工事なのか」で判断する必要があります。
リフォーム工事を元請として受注している場合はどうなる?
リフォーム会社の中には、お客様から直接工事を受注し、自社で現場全体を管理している会社も多いでしょう。
例えば、
- お客様と直接契約する
- 電気工事業者を手配する
- 設備工事業者を手配する
- 内装工事業者を手配する
- 工程管理や現場管理を行う
といった形で工事を進めている場合です。
このようなケースでは、
「自分たちは元請として工事全体を管理しているのだから、建築一式工事になるのでは?」
と考える方も少なくありません。
しかし、建設業許可においては、元請であることだけを理由に建築一式工事になるわけではありません。
建築一式工事かどうかは、
「誰から仕事を受けたか」
ではなく、
「どのような工事を請け負っているか」
によって判断されます。
例えば、お客様から800万円の住宅リフォームを直接受注し、
- キッチン交換
- ユニットバス交換
- クロス張替え
- フローリング張替え
などを行う場合を考えてみましょう。
この工事では複数の専門業者が関わるかもしれませんが、工事の内容としては内装工事や管工事などの専門工事に分類されることがあります。
そのため、元請として受注していても、建築一式工事ではなく専門工事として判断される可能性があります。
一方で、
- 建物全体の大規模改築
- 建物全体の増築
- スケルトン状態からの大規模リノベーション
- 新築に近い規模の改修工事
など、建築物全体を対象とした大規模な工事を元請として総合的に管理する場合には、建築一式工事に該当する可能性があります。
「元請だから建築一式工事」ではなく、「建築物全体を完成させるための総合的な工事かどうか」が重要です。
リフォーム工事で複数の工事をまとめて受注した場合の金額はどう考える?
リフォーム工事では、
- キッチン交換
- ユニットバス交換
- クロス張替え
- フローリング張替え
など、複数の工事をまとめて請け負うことがあります。
この場合、
「工事ごとに金額を分けて考えるのか」
それとも
「リフォーム工事全体の金額で考えるのか」
疑問に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、
原則として、1つの契約として請け負った工事全体の請負代金で判断します。
例えば、
| 工事内容 | 金額 |
|---|---|
| キッチン交換 | 300万円 |
| ユニットバス交換 | 200万円 |
| クロス張替え | 100万円 |
| フローリング張替え | 100万円 |
| 合計 | 700万円 |
というリフォーム工事を1つの契約で受注した場合、
個々の工事では500万円未満でも、
請負代金の合計は700万円となるため、建設業許可が必要になる可能性があります。
契約を分けても実質的に1つの工事なら注意
中には、
「500万円を超えないように契約を分ければ大丈夫では?」
と考える方もいるかもしれません。
しかし建設業法では、
建設業許可を逃れる目的で工事を分割して契約した場合は、分割前の工事金額で判断する
とされています。
例えば、
- キッチン工事300万円
- 浴室工事200万円
- 内装工事200万円
を実質的には同じリフォーム工事として行うにもかかわらず、
契約だけを分けた場合には、合計700万円の工事として判断される可能性があります。
・複数のリフォーム工事をまとめて受注した場合は、原則として工事全体の請負代金で判断する
・500万円以上(税込)の専門工事は建設業許可が必要
・許可逃れのための契約分割は認められない
・元請としてリフォーム工事を一括受注している場合は特に注意が必要
リフォーム業で500万円を超える工事が増えている
近年は建築資材や設備機器の価格上昇、人件費の高騰などの影響により、以前であれば500万円未満で収まっていた工事が500万円を超えるケースも増えています。
例えば、
- キッチンの交換
- ユニットバスの交換
- 内装の全面改修
- 外壁塗装
- 屋根の葺き替え
といったリフォーム工事でも、工事内容によっては500万円を超えることは珍しくありません。
そのため、これまでは建設業許可が不要だったリフォーム会社でも、事業の拡大や工事単価の上昇に伴い、建設業許可の取得を検討するケースが増えています。
・建設業許可がないと500万円以上の工事はできない?違反になるケースを行政書士が解説
・元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?必要な理由と対応方法を行政書士が解説
材料費も含めて500万円を判断する
建設業許可が必要かどうかを判断する際は、工事代金だけでなく、材料費を含めた請負代金全体で判断します。
例えば、
- 工事費:350万円
- キッチンやユニットバスなどの設備代:200万円
の場合、合計の請負代金は550万円となります。
この場合、工事費だけを見ると500万円未満ですが、設備代や材料費を含めた請負代金では500万円を超えるため、建設業許可が必要になる可能性があります。
「工事費だけで考えれば500万円未満だから大丈夫」
と判断してしまうと、思わぬ形で建設業法に抵触してしまうおそれがあります。
今後も工事単価は上昇する可能性がある
建設資材や設備機器の価格はここ数年で大きく上昇しており、人手不足による人件費の上昇も続いています。
そのため、現在は500万円未満で受注している工事であっても、将来的には500万円を超える可能性があります。
特にリフォーム業者の場合、
- 元請として工事を一括受注している
- 水回りリフォームを得意としている
- フルリフォームやリノベーションを手掛けている
といったケースでは、気付かないうちに500万円を超える工事を受注する機会が増えていくことも考えられます。
事業拡大を見据えている場合は、実際に500万円を超える工事を受注してから慌てて準備するのではなく、早めに建設業許可の取得を検討しておくと安心です。
自社の工事が建築一式工事か専門工事か分からない場合
ここまでご説明してきたとおり、
- リフォーム工事だから建築一式工事とは限らない
- 元請だから建築一式工事とは限らない
- 複数の工事をまとめて請け負っていても専門工事に該当する場合がある
など、建設業許可の判断は意外と複雑です。
実際のご相談でも、
「うちの工事は建築一式工事になりますか?」
「500万円基準で考えればよいのでしょうか?」
「1,500万円基準で考えればよいのでしょうか?」
といったご質問をいただくことがあります。
また、
- 建設業許可を取得できるのか
- 経営経験の要件を満たしているのか
- 資格がなくても申請できるのか
- どのような資料が必要なのか
といった点も、会社ごとの状況によって判断が異なります。
建設業許可は、要件を満たしているかどうかだけでなく、それを証明する資料を準備できるかどうかも重要です。
そのため、インターネットの情報だけで自己判断するのではなく、実際の工事内容や会社の状況を踏まえて確認することをおすすめします。
行政書士法人Besideでは、
- 建築一式工事と専門工事の判断
- 建設業許可が必要かどうかの確認
- 許可取得の可能性の診断
- 必要書類の確認
- 建設業許可申請のサポート
を行っています。
「自社の場合はどうなるのだろう?」
という段階でも構いません。
建設業許可の取得をご検討の方は、お気軽に行政書士法人Besideまでご相談ください。

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