建設業許可がないと500万円以上の工事はできない?違反になるケースを行政書士が解説

建設業許可500万円違反
目次

結論|500万円以上の工事は原則として建設業許可が必要

建設業許可が必要かどうかを判断する際に、まず知っておきたいのが「500万円ルール」です。

建設業法では、一定金額以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必要とされています。

具体的には、次の基準で判断します。

建築一式工事以外の場合

塗装工事、電気工事、内装工事、管工事、解体工事などの建築一式工事以外の工事については、

1件の請負金額が500万円以上(税込)の場合、建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合

新築住宅の建築大規模な増改築工事などの建築一式工事については、

1件の請負金額が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の場合、建設業許可が必要です。

消費税を含めて判断する

請負金額を判断する際は、消費税を含めた金額で判断します。

例えば、

  • 工事代金 460万円
  • 消費税 46万円

の場合、合計は506万円となるため、建設業許可が必要な工事に該当します。

「税抜だと500万円未満だから大丈夫」と考えてしまうケースがありますが、実際には税込金額で判断されるため注意が必要です。

材料費も含めて判断する

また、請負金額には工事費だけでなく、材料費も含まれます。

例えば、

  • 工事費 300万円
  • 材料費 250万円

の場合、合計550万円となるため、建設業許可が必要です。

「材料は施主支給だからどうなるの?」「一部を別契約にしたらどうなるの?」といった疑問もありますが、単純に契約書上の工事費だけで判断するわけではありません。

実質的にどのような工事を請け負っているのかが重要になります。

まずは自社の工事金額を確認してみましょう

これまで許可なしで営業してきた事業者の方でも、

  • 元請から許可取得を求められた
  • 工事単価が上がってきた
  • 法人化した
  • 受注件数が増えてきた

といった理由で、気づかないうちに許可が必要な規模になっていることがあります。

もし1件あたりの工事金額が500万円前後になっている場合は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。次に、そもそも「500万円ルール」とは何なのかを詳しく見ていきましょう。

記事本文としてそのまま使える形であれば、見出しは少し変更した方が読者に伝わりやすいです。


どんな工事が500万円以上に該当する?

「うちはそんなに大きな工事はしていないから関係ない」

そう思われる方もいますが、近年は材料費や人件費の高騰により、以前は500万円未満だった工事でも500万円を超えるケースが増えています。

ここでは、実際によくある工事の例を見てみましょう。

外構工事

外構工事は比較的高額になりやすい工事の一つです。

例えば、

  • 駐車場の舗装工事
  • ブロック塀の設置
  • フェンス工事
  • カーポート設置
  • エクステリア全体のリフォーム

などをまとめて請け負う場合、500万円を超えることがあります。

特に住宅数棟分の外構工事やアパート・マンションの外構整備では、許可が必要な金額になるケースも珍しくありません。


内装工事

内装工事も工事内容によっては高額になります。

例えば、

  • 店舗の内装工事
  • 事務所の改装工事
  • 原状回復工事
  • クロス・床・天井の全面改修

などです。

飲食店や美容室などの新規開業に伴う内装工事では、数百万円から数千万円規模になることもあります。

そのため、内装業を営んでいる方は「うちはリフォーム業だから関係ない」と考えず、一度工事金額を確認してみることをおすすめします。


塗装工事

一般住宅の塗装工事では500万円を超えるケースは多くありませんが、

  • アパートやマンションの大規模修繕
  • 工場や倉庫の塗装工事
  • 商業施設の塗装工事

などでは500万円を超えることがあります。

また、足場工事防水工事などを含めて一括で請け負う場合は、さらに金額が大きくなります。


設備工事

設備工事は比較的高額になりやすい業種です。

例えば、

  • 空調設備工事
  • 給排水設備工事
  • 消防設備工事
  • 電気設備工事
  • 太陽光発電設備工事

などです。

特に店舗や工場、マンションなどの設備工事では、1件あたり数百万円から数千万円になることも多くあります。

元請や大手企業との取引では、建設業許可の取得を条件としているケースも少なくありません。


解体工事

解体工事も建物の規模によっては高額になります。

例えば、

  • 木造住宅の解体
  • アパートの解体
  • 工場や倉庫の解体
  • ビルの解体

などです。

近年は廃棄物処理費用や人件費の上昇により、以前よりも工事金額が高くなる傾向があります。

複数棟の解体や大規模な解体工事では、500万円を超えるケースも多く見られます。


500万円以上かどうかは工事の種類ではなく「請負金額」で判断される

ここで重要なのは、

「塗装工事だから許可がいらない」
「内装工事だから許可がいらない」

という考え方ではないということです。

建設業許可が必要かどうかは、工事の種類ではなく、原則として1件の請負金額(税込)が500万円以上かどうかで判断されます。

これまで許可なしで営業してきた事業者の方でも、気づかないうちに許可が必要な規模の工事を受注している場合があります。

特に元請から「そろそろ建設業許可を取得してください」と言われた場合は、実際に請け負っている工事金額を確認し、早めに許可取得を検討することをおすすめします。

「1件の工事」とはどこまでを指すのか?

ここまで読んで、

「500万円以上の工事には許可が必要なのは分かったけれど、そもそも何をもって1件の工事と判断するのだろう?」

と思われた方もいるかもしれません。

実は建設業法では、契約書の作り方だけで判断するのではなく、実質的に1つの工事かどうかが重視されます。

そのため、契約を分けたからといって必ず許可が不要になるわけではありません。


契約を分けても実質的に同じ工事なら1件と判断されることがある

例えば、

  • 外壁塗装工事 300万円
  • 防水工事 250万円

同じ建物について同時期に受注した場合を考えてみましょう。

契約書を2通作成していても、

実質的には一連の工事と判断される可能性があります。

その場合、

300万円+250万円=550万円

として扱われる可能性があります。


意図的な契約分割は認められない

特に注意したいのが、

「500万円を超えそうだから契約を分割しよう」

というケースです。

例えば、

本来600万円の工事を

  • 第1期工事 300万円
  • 第2期工事 300万円

として契約した場合です。

工事内容や施工時期などから見て、実質的に一体の工事であると判断されれば、建設業許可が必要な工事として扱われる可能性があります。

建設業法は、このような形式的な契約分割による規制逃れを認めていません。


追加工事が発生した場合はどうなる?

現場では追加工事が発生することも珍しくありません。

例えば、

当初契約 450万円

で契約したものの、

追加工事 100万円

が発生した場合です。

結果として請負金額の合計が550万円となれば、建設業許可が必要な工事に該当する可能性があります。

当初の契約金額だけで判断するのではなく、変更契約や追加工事も含めて確認する必要があります。


毎月発注される工事はどうなる?

例えば元請から、

  • 1月 100万円
  • 2月 100万円
  • 3月 100万円

と継続的に工事を受注しているケースがあります。

これらが

  • 工事場所も違う
  • 工事内容も別
  • 契約も独立している

のであれば、通常はそれぞれ別工事として扱われます。

一方で、

同じ現場について段階的に契約しているだけの場合は、一体の工事と判断される可能性があります。


判断に迷ったら「実質的に1つの工事か」で考える

実務上は、

  • 同じ建物か
  • 同じ発注者か
  • 同じ工事目的か
  • 同時期に施工しているか
  • 契約を分ける合理的理由があるか

といった事情を総合的に見て判断されます。

そのため、

「契約書上は500万円未満だから大丈夫」

とは言い切れないケースも少なくありません。

500万円前後の工事を受注している場合や、契約の分け方に不安がある場合は、事前に行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

契約を分けても結局バレる?無許可営業が発覚する主なきっかけ

ここまで読んで、

「どんな所から無許可営業がバレるの?」

と思われた方もいるかもしれません。

無許可営業や不自然な契約分割は様々なきっかけで発覚することがあります。

国土交通省や都道府県には建設業法違反に関する情報提供窓口も設けられており、寄せられた情報をもとに立入検査などが行われることもあります。


元請からの指摘で発覚するケース

近年もっとも増えているのが元請企業による確認です。

大手建設会社やハウスメーカーではコンプライアンスが厳しくなっており、

  • 建設業許可証の提出
  • 許可番号の確認
  • 施工体制の確認

を求められることがあります。

その際に、

「実際には500万円を超える工事を請け負っているのに許可がない」

ことが判明するケースがあります。

また、元請側も無許可業者との取引を問題視される可能性があるため、発覚後に行政へ相談するケースもあります。


退職した従業員や取引先からの通報

意外と多いのが内部からの情報提供です。

例えば、

  • 元従業員
  • 下請業者
  • 協力会社
  • 取引先

などが行政へ情報提供するケースがあります。

国土交通省には建設業法違反に関する通報窓口(駆け込みホットライン)が設けられており、匿名での情報提供も受け付けています。

実際には、

・元請とのトラブル
・退職時のトラブル

などをきっかけに発覚するケースもあります。


許可申請の際に過去の工事内容から判明するケース

建設業許可を取得しようとすると、

  • 請求書
  • 契約書
  • 注文書
  • 通帳

などを提出して経営経験を証明することがあります。

その際に、

「過去に500万円を超える工事を許可なしで請け負っていた」

ことが分かる場合があります。

もちろん、直ちに問題になるとは限りませんが、過去の受注状況は書類から把握できることがあります。


税務調査や他の行政調査から判明するケース

建設業許可のためだけに調査が行われるとは限りません。

例えば、

  • 税務調査
  • 労働保険関係の調査
  • 社会保険関係の調査

などで工事内容や売上の状況が確認されることがあります。

その過程で工事規模が把握される場合もあります。


行政はどのような調査を行うのか?

情報提供などによって建設業法違反の疑いが生じた場合、行政は必要に応じて調査を行います。

国土交通省は、法令違反の疑いがある場合には立入検査等を実施し、違反が認められれば監督処分等により対応すると公表しています。


確認されることが多い書類

調査では、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 見積書
  • 入金記録
  • 帳簿

などが確認されることがあります。

これらを照らし合わせることで、

  • 工事金額
  • 工事内容
  • 工事期間
  • 発注者

などを把握できます。


「契約書を分けた」だけでは判断されない

行政が見るのは契約書の枚数ではありません。

例えば、

  • 同じ現場
  • 同じ発注者
  • 同じ時期
  • 同じ目的

の工事であれば、

実質的に一体の工事と判断される可能性があります。

そのため、

「300万円の契約を2本にした」

という形式だけで判断されるわけではありません。

重要なのは、その工事が実質的に1件の工事なのかどうかです。

実際に無許可営業で処分を受けることはあるのか?

ここまで読まれて

「実際に処分されるケースなんてほとんどないのでは?」

と思われる方もいるかもしれません。

しかし、国土交通省や都道府県は毎年、建設業法違反に対する監督処分を公表しています。

その中には、

  • 建設業許可を持たないまま許可が必要な工事を請け負ったケース
  • 名義貸しを行ったケース
  • 虚偽申請を行ったケース

なども含まれています。

2025年には、建設業許可を受けずに500万円以上のリフォーム工事を請け負っていたとして、建設業法違反の疑いで関係者が逮捕された事例が報道されています。

また、無許可営業は建設業法違反として、

  • 3年以下の拘禁刑
  • 300万円以下の罰金

が科される可能性があります。

法人の場合は、法人自体にも罰金刑が科される場合があります。


実際に多いのは「処分」よりも「取引停止」

実務上、事業者にとってより深刻なのは刑事罰よりも、元請との取引停止です。

例えば、

  • 許可証の提出を求められた
  • 工事実績を確認された
  • 協力会社調査で発覚した

といった場合、

「許可取得後でなければ今後の発注はできません」

と言われるケースがあります。

特に公共工事や大手ゼネコン案件では、コンプライアンスが厳しくなっているため、この傾向は年々強くなっています。


元請が建設業許可を求める理由

「これまで何年も取引していたのに、急に建設業許可を取ってくださいと言われた

という相談を受けることがあります。

実は近年、建設業界ではコンプライアンスの強化や法令遵守への意識が高まっており、元請企業が協力会社に対して建設業許可の取得を求めるケースが増えています。

ここでは、元請が建設業許可を求める主な理由をご紹介します。

コンプライアンスの強化

近年、大手建設会社やハウスメーカーを中心に、法令遵守(コンプライアンス)が強く求められるようになっています。

建設業法では、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うためには建設業許可が必要です。

もし元請が、許可が必要な工事を無許可業者に発注していた場合

  • 行政から指摘を受ける
  • 発注者から信用を失う
  • 社内監査で問題になる

といったリスクがあります。

そのため、

「協力会社には、あらかじめ建設業許可を取得しておいてほしい」

と考える元請が増えています。

経営事項審査への影響

公共工事を受注している建設会社の場合、経営事項審査(経審)を受けることがあります。

経営事項審査とは、公共工事を受注するために必要な審査であり、会社の経営状況や技術力、法令遵守状況などが評価されます。

その中で、施工体制や下請業者の管理状況が確認されることがあります。

そのため元請企業としては、

  • 許可を持つ業者と取引したい
  • 法令違反のリスクを減らしたい
  • 適切な施工体制を整えたい

という考えから、協力会社にも建設業許可を求めることがあります。

協力会社管理のため

建設業許可を取得するためには、

  • 一定の経営経験
  • 専任技術者の配置
  • 財産要件

などを満たす必要があります。

つまり、建設業許可を持っていることは、

「一定の要件を満たした事業者である」

という一つの目安になります。

もちろん、許可の有無だけで会社の実力が決まるわけではありません。

しかし元請企業としては、多くの協力会社を管理する中で、

  • どの会社に仕事を依頼するか
  • どの会社を継続的なパートナーとするか

を判断する必要があります。

その際、建設業許可を取得していることが信用材料の一つになるため、許可取得を求められるケースがあります。

「許可を取ってください」は仕事を続けてほしいというサインでもある

元請から建設業許可の取得を求められると、

「取引を打ち切られるのではないか」

と不安になる方もいます。

しかし実際には、

「今後も継続して仕事をお願いしたいので、許可を取得してほしい」

という意味で伝えられているケースも少なくありません。

もし元請から建設業許可について話があった場合は、放置せず、まずは取得できる可能性があるか確認してみることをおすすめします。

なお、元請から建設業許可の取得を求められた場合の具体的な対応方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?必要な理由と対応方法を行政書士が解説


500万円以上の工事を受ける予定があるなら早めの準備がおすすめ

「元請から建設業許可を取るよう言われたけれど、工事はまだ先だから大丈夫

と考えている方もいるかもしれません。

しかし、建設業許可は申請したらすぐに取得できるものではありません。

状況によっては取得までに時間がかかることもあるため、500万円以上の工事を受注する可能性がある場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。

取得まで数か月かかることもある

建設業許可は、申請したその日に取得できるものではありません。

東京都知事許可の場合、申請書が受理されてから許可通知が出るまでの標準処理期間は25営業日とされています。実際には許可通知書が届くまで約1か月前後かかることが一般的です。

しかし、これはあくまで「申請後」の期間です。

実際にはその前に、

  • 許可要件の確認
  • 必要書類の収集
  • 申請書類の作成

を行う必要があります。

そのため、多くのケースでは、

状況許可取得までの目安
書類が揃っている約2か月
一般的なケース約2〜3か月
経営経験の証明資料を探す必要がある約3〜4か月
古い請求書や契約書の再収集が必要4〜6か月以上

程度を見込んでおくと安心です。

実際に私が相談を受けるケースでも、

「元請から来月までに許可を取ってほしいと言われた」

というご相談を受けることがありますが、建設業許可は急いでも一定の審査期間が必要です。

特に経営業務管理責任者の経験証明専任技術者の実務経験証明が必要な場合は、書類集めに想像以上の時間がかかることがあります。

そのため、

「500万円以上の工事を受注するかもしれない」
「元請から許可取得を勧められている」

という段階で、一度取得可能かどうかを確認しておくことをおすすめします。

時間がかかるのは資料集め

建設業許可では、さまざまな公的書類や証明資料が必要になります。

例えば、

  • 履歴事項全部証明書
  • 納税証明書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

などです。

さらに、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を証明するために、

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 通帳

などの過去の資料が必要になることもあります。

「どこに保管したか分からない」
「古い資料が見当たらない」

というケースも少なくありません。

そのため、実際には書類探しに最も時間がかかることもあります。

「必要になってから」ではなく「必要になる前」に確認を

建設業許可は、取得しておけば受注できる工事の幅が広がり、元請からの信頼にもつながります。

一方で、

  • 工事が決まってから準備を始める
  • 元請に言われてから慌てて動く

という状況では、許可が間に合わず受注のチャンスを逃してしまうこともあります。

今はまだ500万円未満の工事が中心でも、

今後はもっと大きな工事を受けたい
将来的に元請から許可取得を勧められる可能性がある

という場合は、早めに取得可能かどうかだけでも確認しておくことをおすすめします。

まとめ

建設業許可が必要かどうかは、「建設会社だから必要」「個人事業主だから不要」といった単純なものではありません。

重要なのは、実際に請け負う工事の内容と金額です。

今回の記事のポイントをまとめると、次のとおりです。

建築一式工事以外は、1件の請負金額が500万円以上(税込)の場合、原則として建設業許可が必要
建築一式工事は、1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事で建設業許可が必要
・契約書を分けても、実質的に一体の工事と判断されれば許可が必要になる場合がある
・元請企業のコンプライアンス強化により、協力会社に建設業許可の取得を求めるケースが増えている
・建設業許可は申請してすぐ取得できるものではなく、準備から許可取得まで数か月かかることもある

特に最近は、

「今まで問題なかったのに、急に元請から建設業許可を取るよう言われた

というご相談が増えています。

これは元請企業の法令遵守意識が高まっていることや、協力会社の管理が厳しくなっていることが背景にあります。

もし、

  • 自分は建設業許可を取得できるのだろうか
  • 経営経験の証明ができるか分からない
  • 請求書や契約書が残っていない
  • 元請から取得を求められている

といった不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

建設業許可は「必要になってから慌てて準備する」よりも、「必要になる前に取得できるか確認しておく」方がスムーズです。

当事務所では、建設業許可の取得可能性の確認から申請手続きまでサポートしております。

練馬区周辺で建設業許可の取得をご検討の方は、行政書士法人Besideにお気軽にご相談ください。

ご希望の連絡手段により担当者から日程調整の
ご連絡をいたします。

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この記事を書いた人

青木仁志のアバター 青木仁志 行政書士

行政書士法人Beside代表
東京都練馬区近隣の建設業許可・入管業務・相続業務・会社設立
などの業務を行っています。
体を動かすことと、練馬区周辺の美味しいランチスポットを探すのが趣味です。

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