練馬区で建設業許可を取得するなら|東京都練馬区の行政書士がサポート

建設業許可とは?

  • 元請から許可を取るように言われた
  • 500万円以上の工事を受注したい
  • 経営業務管理責任者になれるか分からない
  • 専任技術者の要件が分からない
  • 一人親方でも取得できるの?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。

建設業法では、建設工事の完成を請け負って営業する場合、原則として建設業許可を受ける必要があるとされています。ただし、すべての工事に許可が必要なわけではなく、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。

その判断基準としてよく使われるのが、いわゆる500万円基準です。

建築一式工事以外の工事については、1件あたりの請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。一方で、500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。なお、この金額には消費税も含まれます。

建築一式工事については基準が異なり、1件あたりの請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事として扱われます。

つまり、練馬区で建設業を営む会社や一人親方の方が、今後500万円以上の工事を受注したい場合や、元請会社から許可取得を求められている場合には、早めに建設業許可の取得を検討することが大切です。

  1. 信頼が高まり受注のチャンスが拡大
  2. 500万円以上の工事を請け負える
  3. 公共工事の入札に参加できる
  4. 会社の信用力・資金調達力が向上
  5. 事業の継続・拡大に繋がる

練馬区で建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件を満たす必要があります。

「自分は取得できるのだろうか?」

と不安に思われる方も多いですが、実際には多くの建設業者様が許可を取得されています。

まずはご自身が該当するか確認してみましょう。

① 経営業務管理責任者(経管)

建設業の経営経験があること

法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に関する一定期間の経験が必要です。

例えば、

  • 個人事業主として建設業を営んでいた
  • 建設会社の取締役だった
  • 建設会社の役員として経営に携わっていた

といった経験が該当する可能性があります。

よくある相談

一人親方の経験でも大丈夫?
法人成り前の経験は使える?
父親の会社を手伝っていた経験は使える?

経験の証明方法によって判断が変わるため、事前確認が重要です。

② 専任技術者

工事に関する専門知識や実務経験があること

許可を取得する業種について、一定の技術力を持つ人が必要です。

例えば、

  • 施工管理技士
  • 建築士
  • 電気工事士
  • 各種国家資格保有者

などは要件を満たせる場合があります。資格がなくても、実務経験によって認められるケースもあります。

よくある相談

資格がないけど取得できる?
実務経験は何年必要?
請求書が残っていない

経験の証明方法によって判断が変わるため、事前確認が重要です。

③ 誠実性

法令を守って適正に営業できること

建設業は大きな金額が動くため、許可を受ける事業者には誠実性が求められます。

例えば、

  • 請負契約を守る
  • 不正な営業を行わない
  • 適正な工事を行う

ことが前提となります。

通常の建設会社であれば問題になることはほとんどありません。

④ 財産的基礎

一定の財産があること

一般建設業の場合

自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力

が必要です。

例えば、

  • 預金残高500万円以上
  • 金融機関の残高証明
  • 決算書上の自己資本

などで証明します。

よくある相談

通帳に500万円あれば大丈夫?
借入金があっても取得できる?
法人設立したばかりでも申請できる?

⑤ 欠格要件に該当しないこと

法律上の欠格事由がないこと

以下に該当する場合は許可を取得できません。

  • 破産して復権していない
  • 一定の犯罪歴がある
  • 暴力団関係者
  • 許可取消から一定期間経過していない

一般的な建設会社や個人事業主の方であれば、該当するケースは多くありません。

建設業許可は、

経営経験の証明方法
・実務経験の証明方法
・必要書類の集め方

によって結果が大きく変わります。

実際には、「無理だと思っていたが取得できた」というケースも少なくありません。

練馬区で建設業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

自分が許可を取れるか30秒診断

建設業許可を取得できるかどうかは、主に「経営経験」「技術要件」「財産要件」「証明書類」の有無で判断します。まずは以下の質問にYES/NOで答えてみてください。

Q1. 個人事業主、または会社の役員として建設業を営んでいましたか?

YESの場合
経営業務管理責任者の要件を満たせる可能性があります。

NOの場合
過去に建設会社の役員、支店長、営業所長などとして経営に関わっていた経験がないか確認が必要です。


Q2. 建設業の経営経験が5年以上ありますか?

YESの場合
経営業務管理責任者として認められる可能性があります。

NOの場合
補佐経験や役員経験の内容によって判断できる場合があります。


Q3. 取得したい業種について、資格または実務経験がありますか?

YESの場合
専任技術者の要件を満たせる可能性があります。

例:
施工管理技士
建築士
電気工事士
実務経験10年以上
指定学科卒業+実務経験

NOの場合
取得したい業種に対応する資格や実務経験を整理する必要があります。


Q4. 請求書・契約書・注文書・通帳などは残っていますか?

YESの場合
経営経験や実務経験を証明できる可能性があります。

NOの場合
他の資料で証明できる場合もあるため、すぐに諦める必要はありません。


Q5. 500万円以上の資金力を証明できますか?

YESの場合
財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。

例:
預金残高500万円以上
自己資本500万円以上
金融機関の融資証明

NOの場合
申請時期や資金調達方法を検討する必要があります。


診断結果の目安

YESが4つ以上

建設業許可を取得できる可能性があります。具体的な業種や証明書類を確認しましょう。

YESが2〜3つ

取得できる可能性はありますが、経験や書類の確認が必要です。特に「経営経験」と「専任技術者」の確認が重要です。

YESが1つ以下

現時点では要件整理が必要です。ただし、法人成り前の経験や過去の勤務経験が使える場合もあります。


「自分が許可を取れるかわからない」という方も、証明方法を整理することで取得できるケースがあります。
練馬区で建設業許可をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。